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2013年03月31日
相続の事が少しずつ分かるいいお話83『遺言のすすめ・・・・』
本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。
遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。
民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。
きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。
遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。
遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。
以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。
次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。
民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。
きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。
遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。
遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。
以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。
次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。
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ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年03月30日
相続の事が少しずつ分かるいいお話82 『離婚訴訟中の相続』
本日は、『離婚訴訟中の相続』に関してのお話をさせていただきます。
1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか
①死亡時に婚姻関係があれば相続人
民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。
ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。
いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。
ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。
また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。
②離婚してしまうと相続できない。
逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。したがって、離婚した前妻は相続できません。
また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。
もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。
何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。
③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。
結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。
ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。
なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)
これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。
しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。
以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。
次回以降は、『遺言』についてを、何回かに分けてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか
①死亡時に婚姻関係があれば相続人
民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。
ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。
いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。
ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。
また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。
②離婚してしまうと相続できない。
逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。したがって、離婚した前妻は相続できません。
また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。
もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。
何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。
③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。
結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。
ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。
なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)
これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。
しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。
以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。
次回以降は、『遺言』についてを、何回かに分けてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年03月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話81 『相続と信用保証』
本日は、相続が起きたときの信用保証について、お話させていただきます。
信用保証は原則として相続されません。
ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。
そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)
これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。
なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)
本日は、信用保証のお話をさせていただきました。
次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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信用保証は原則として相続されません。
ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。
そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)
これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。
なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)
本日は、信用保証のお話をさせていただきました。
次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
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2013年03月28日
相続の事が少しずつ分かるいいお話80 『保証債務』
本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。
1.通常の保証債務は相続されます。
例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。
この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。
すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。
相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。
本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。
次回は、信用保証についてお話させていただきます。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.通常の保証債務は相続されます。
例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。
この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。
すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。
相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。
本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。
次回は、信用保証についてお話させていただきます。
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2013年03月27日
相続の事が少しずつ分かるいいお話79 『相続対策と生命保険②』
今日は、相続対策と生命保険の活用の続きについてお話させていただきます。
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年03月26日
相続の事が少しずつ分かるいいお話78 『相続対策と生命保険』
本日は、相続における生命保険の活用についてお話させていただきます。
先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。
被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。
生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。
但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。
続いては、税務上の面ですが・・・
・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。
一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。
つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)
現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。
他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。
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先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。
被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。
生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。
但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。
続いては、税務上の面ですが・・・
・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。
一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。
つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)
現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。
他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。
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2013年03月25日
相続の事が少しずつ分かるいいお話77『相続対策と不動産』
本日は、相続税の節税対策に絡んでくる相続対策と不動産棚卸について、少し、お話させていただきます。
相続が発生した時には、自分の所有していた財産が、誰かしらに継承されるわけですが・・・
その継承について、誰に・・いくら・・どのように・・継承するのか・・・その分け方はきれいに分けられるのか・・どうしようか・・・
又、相続が発生し、自分の所有している財産に対して相続税は発生するのか・・発生するとその税額はいかほどか・・相続税が発生するとなると・・税額を低くできる方法はあるのか・・・
相続に備えて、何を準備しておくべきか・・
何から始めればいいのか・・
等々、色々な考えに及ぶ事と思います。
将来に向けて、どうしようか?との考えにあたり、まず、確認いただきたいのが、自分の相続財産の確認と状況です。
株は・・投資信託は・・国債は・・預金は・・生命保険は・・土地は・・自宅は・・貸家は・・各種会員権は・・貸付金(同族会社や友人)・・未収給与(同族会社)は・・等々の財産が、どの程度、あるのか・・・
逆に、銀行借入金は・・敷金は・・知人からの借入金は・・同族会社からの借入金は・・等々、財産同様に債務はどの程度あるのか・・
特に、債務の承継については、債権者の方と相続発生後の承継人指定等について、お話をされておくことが重要となります。
又、保証人になられている債務も分かるように記録を遺しておくことが大事です。
他に、気を付けるべきは、会社を経営されている場合の、会社間への貸付金(未収給与等も)等の整理も進めておくことも大事です。
そして、相続財産の分割を考えるにも、納税を考えるにも、重要なのが、不動産の棚卸と現状分析となります。
要は、所有している全ての不動産の調査を行っておくことが重要です。
全面の道路に問題は・・4m未満でセットバックが必要か・・私道で権利形態は・・建て替えの出来る道路か・・等々
インフラ設備は・・水道管の太さは・・引き込みは必要か・・下水道はどうなっているか・・等々
相続税評価額はいくら・・評価額を下げられる有効な方法は・・等々
時価はどの程度・・売却したら手元にいくら残る・・等々
収益を産んでいない土地は・・又、有効な活用方法はあるのか・・等々
納税のため売却が必要な時に・・どの不動産から売却するか・・残しておきたい不動産の優先順位は・・等々
子供の誰に何の不動産を分けてあげるか・・その分けるときの不動産価値をどう計算する・・等々
不動産は分ける時も、処分する時も、専門的な知識を基に優先順位や不動産の状況を分析して決断していかなければなりません。
その為には、あらかじめ、不動産全般の状況確認(現状分析)が、必要となります。
その時、現状分析を、誰に依頼されるかが、ポイントとなります。
不動産に詳しい不動産業者さんの場合、調査が仕事では、ありませんので、売りたい、買いたいという話になりがちです。
建築業者さんは、建物を建てたい気持から、有効活用のいい話をされがちです。
金融機関は、担保がしっかりしていれば、お金を借りてくれる方向の話をされがちです。
先ずは、現状分析をクライアントの立場で纏め上げ、その後の提案もクライアントの立場にたち、建てない方がいいと思われる時には、建てないほうがいい。売却のタイミングでないと思われる時には、今は、売却しない方がいいと提案してくれる業者さんに依頼することが大事です。
例えば、不動産のコンサルティングやFPの業務をされている方や財産全般のコンサルティングをされている方、不動産の知識はもとより、建築、経理や税務、できれば保険もからめた総合的な提案をしてくれる方が、望ましいことかと思います。
次回は、相続対策と保険について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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相続が発生した時には、自分の所有していた財産が、誰かしらに継承されるわけですが・・・
その継承について、誰に・・いくら・・どのように・・継承するのか・・・その分け方はきれいに分けられるのか・・どうしようか・・・
又、相続が発生し、自分の所有している財産に対して相続税は発生するのか・・発生するとその税額はいかほどか・・相続税が発生するとなると・・税額を低くできる方法はあるのか・・・
相続に備えて、何を準備しておくべきか・・
何から始めればいいのか・・
等々、色々な考えに及ぶ事と思います。
将来に向けて、どうしようか?との考えにあたり、まず、確認いただきたいのが、自分の相続財産の確認と状況です。
株は・・投資信託は・・国債は・・預金は・・生命保険は・・土地は・・自宅は・・貸家は・・各種会員権は・・貸付金(同族会社や友人)・・未収給与(同族会社)は・・等々の財産が、どの程度、あるのか・・・
逆に、銀行借入金は・・敷金は・・知人からの借入金は・・同族会社からの借入金は・・等々、財産同様に債務はどの程度あるのか・・
特に、債務の承継については、債権者の方と相続発生後の承継人指定等について、お話をされておくことが重要となります。
又、保証人になられている債務も分かるように記録を遺しておくことが大事です。
他に、気を付けるべきは、会社を経営されている場合の、会社間への貸付金(未収給与等も)等の整理も進めておくことも大事です。
そして、相続財産の分割を考えるにも、納税を考えるにも、重要なのが、不動産の棚卸と現状分析となります。
要は、所有している全ての不動産の調査を行っておくことが重要です。
全面の道路に問題は・・4m未満でセットバックが必要か・・私道で権利形態は・・建て替えの出来る道路か・・等々
インフラ設備は・・水道管の太さは・・引き込みは必要か・・下水道はどうなっているか・・等々
相続税評価額はいくら・・評価額を下げられる有効な方法は・・等々
時価はどの程度・・売却したら手元にいくら残る・・等々
収益を産んでいない土地は・・又、有効な活用方法はあるのか・・等々
納税のため売却が必要な時に・・どの不動産から売却するか・・残しておきたい不動産の優先順位は・・等々
子供の誰に何の不動産を分けてあげるか・・その分けるときの不動産価値をどう計算する・・等々
不動産は分ける時も、処分する時も、専門的な知識を基に優先順位や不動産の状況を分析して決断していかなければなりません。
その為には、あらかじめ、不動産全般の状況確認(現状分析)が、必要となります。
その時、現状分析を、誰に依頼されるかが、ポイントとなります。
不動産に詳しい不動産業者さんの場合、調査が仕事では、ありませんので、売りたい、買いたいという話になりがちです。
建築業者さんは、建物を建てたい気持から、有効活用のいい話をされがちです。
金融機関は、担保がしっかりしていれば、お金を借りてくれる方向の話をされがちです。
先ずは、現状分析をクライアントの立場で纏め上げ、その後の提案もクライアントの立場にたち、建てない方がいいと思われる時には、建てないほうがいい。売却のタイミングでないと思われる時には、今は、売却しない方がいいと提案してくれる業者さんに依頼することが大事です。
例えば、不動産のコンサルティングやFPの業務をされている方や財産全般のコンサルティングをされている方、不動産の知識はもとより、建築、経理や税務、できれば保険もからめた総合的な提案をしてくれる方が、望ましいことかと思います。
次回は、相続対策と保険について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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2013年03月24日
相続の事が少しずつ分かるいいお話76『相続税納税対策』
本日は、前回お話させて頂きました『相続対策』の『円満な遺産分割』に続きまして『相続税の納税対策』について、お話させて頂きます。
前回、お話させて頂きました通り、近年の相続対策の順位は、第一に『円満な遺産分割』、第二に『相続税の納税対策』、第三に『相続税の節税対策』と言われています。
被相続人が、生前に自分の相続の対策を考えるにあたっては、先ずご自身の相続財産となるべき財産を性格に把握し、誰に何を遺すかの考えを整理しながら、相続税がいくらかかるかをシミュレーションンしつつ、各相続人への分け方と相続税の払い方を考えていくことが、合理的かと思います。
そして、それに、基づいて、節税の対策を実施していく流れが賢明と考えます。
賃貸マンション建築等の節税対策が、先行しますと、いざ、分けるときに分けられない財産となってしまいます。
また、売却して分割しようにも、かえって、売却しにくくなってしまった。
そんな、ケースが、今までに、多々、見られます。
地価が上昇しつづけている時代でしたら、売却しにくくなるというケースが想像出来ないような時代でしたので、いざというときは売却して解決が図れる。そんな時代でした。
近年は、土地価格の上昇は、期待出来ないようになりました。
土地価格の上昇が見込めない現代においては、将来の相続税のシミュレーションと財産の現状分析に基づいて納税方法を検討しておくことが大事です。
相続財産の60%は不動産であると言われています。
何ら納税対策を考えないまま相続を迎えた場合、金融資産が納税資金に遠く及ばないときは、不動産を一部売却するか、もしくは延納や物納等の方法に拠らなければならなくなります。
事前に、財産の現状分析を行った上で、納税のために売却する不動産を決めておくとか、次の相続までに時間の余裕がある時は土地活用を行い土地活用のキャッシュを留保して納税資金を貯めておくとか、延納を考えるとか、物納の準備を行っておくとか、いろいろな方策を考えておくことが重要となります。
何よりも、将来にむけて、早目、早目に財産の現状分析を行っておくことが重要です。
次回は、『相続対策』のうち『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
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前回、お話させて頂きました通り、近年の相続対策の順位は、第一に『円満な遺産分割』、第二に『相続税の納税対策』、第三に『相続税の節税対策』と言われています。
被相続人が、生前に自分の相続の対策を考えるにあたっては、先ずご自身の相続財産となるべき財産を性格に把握し、誰に何を遺すかの考えを整理しながら、相続税がいくらかかるかをシミュレーションンしつつ、各相続人への分け方と相続税の払い方を考えていくことが、合理的かと思います。
そして、それに、基づいて、節税の対策を実施していく流れが賢明と考えます。
賃貸マンション建築等の節税対策が、先行しますと、いざ、分けるときに分けられない財産となってしまいます。
また、売却して分割しようにも、かえって、売却しにくくなってしまった。
そんな、ケースが、今までに、多々、見られます。
地価が上昇しつづけている時代でしたら、売却しにくくなるというケースが想像出来ないような時代でしたので、いざというときは売却して解決が図れる。そんな時代でした。
近年は、土地価格の上昇は、期待出来ないようになりました。
土地価格の上昇が見込めない現代においては、将来の相続税のシミュレーションと財産の現状分析に基づいて納税方法を検討しておくことが大事です。
相続財産の60%は不動産であると言われています。
何ら納税対策を考えないまま相続を迎えた場合、金融資産が納税資金に遠く及ばないときは、不動産を一部売却するか、もしくは延納や物納等の方法に拠らなければならなくなります。
事前に、財産の現状分析を行った上で、納税のために売却する不動産を決めておくとか、次の相続までに時間の余裕がある時は土地活用を行い土地活用のキャッシュを留保して納税資金を貯めておくとか、延納を考えるとか、物納の準備を行っておくとか、いろいろな方策を考えておくことが重要となります。
何よりも、将来にむけて、早目、早目に財産の現状分析を行っておくことが重要です。
次回は、『相続対策』のうち『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
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2013年03月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話75『相続対策』
本日は、『相続対策』のテーマで、お話させていただきます。
バブル崩壊前、毎年、土地の地価は上昇し続けていました。
上昇幅の違いはあれ、立地に関係なく、どんな土地も上昇しました。
バブル絶頂時の地価上昇は激しく、マンション・建売住宅は、年を追うごとに都心から離れていきました。
この頃の相続の悩みは、地価上昇に伴う土地の相続税評価額の高騰でした。
相続税を、どうしたら、節税できるか・・・
貸マンション建築で土地の評価を下げて、借入金を債務控除とする。
当時は、土地の地価は下がらない、空室のリスクは気にしない・・という様な時代でした。
そのような時期に建てた立地条件の思わしくない貸マンション等が、人口減少に伴う空室リスク等で借入金の弁済に困難をきたすようになってきました。
賃貸マンションが建っていますので、いざ、売却といっても借入金弁済に困難をきたすマンションですので、マンションそのものを投資目的で購入する方はいません。
売却が非常に困難なものとなってしまいます。
時価より、相当数、下げないと売却できない事態となってしまいます。
近年は、バブル崩壊後に土地の時価が急下落したものの都心部を中心にマンションや商業ビルの需要が回復しファンドバブルが始まりましたが、リーマンショックで、またまた、下落となりました。
前回のバブル崩壊により土地神話は聞かなくなりましたが、その後のファンドバブルで、都心部の不動産取引は、多少なりと加熱気味になりました。そして、下落しました。
もはや、土地の資産価値としての絶対性は期待できなくなったと言わざるを得なくなりました。
近年の相続対策の優先順位は、①円満な遺産分割、②相続税の納税対策、③相続税の節税対策、と言われています。
①円満な遺産分割は、相続税のかからない人にとっても相続人間の分割の問題は生じますので、遺産金額の大小に関わらずに心しておく問題です。
誰に何を遺していくのかは、被相続人である方の意思が、一番、尊重されています。
遺言書が、一番に優先されるからです。
ですから、遺言書は、よくよく考えた上で、間違いのない法的に有効な形できちんと残されることが重要となります。
そして、遺産分割を考える上で、不動産の処遇が悩ましい時があります。
ある程度の不動産があれば、各相続人に適度に振り分けが可能ですが、逆に遺産総額の大半を不動産がしめている場合で不動産が一つといった場合、きれいに何区画かに分割できるような土地なら良いのですが、分割困難な場合、どのようにして、各相続人間で財産を分けるかが問題となることがあります。
極論、なくなった父名義の土地に、2世帯住居を建てていた長男が他の兄弟に法定相続分を主張された場合、法定相続分に見合う金融資産があればよいのですが、なかった場合、2世帯住居を売却して遺産分割するといったケースもあります。
父の生前では、兄弟仲良く、何の問題もなさそうでも、いざ、相続が発生すると、どうなるかは分かりません。
やはり、生前に、各相続人に配慮した分割方法を考え、遺言書を遺されることが、懸命と考えます。
遺言書を遺される時は、各相続人には、遺留分という法定相続分の半分に値する権利がありますので、遺言書で遺留分に満たない遺産を遺された相続人は遺留分の請求が出来ますので、遺留分相当額の配慮をするか、又は事前に何らかの配慮が必要と考えます。
のちのちに、各相続人間で争いごとが起きないように配慮しておくことが重要となります。
エンディングノートを、遺す事も、一つと思います。
そして、何より自分の財産を知ることが重要となりますので、財産の棚卸を定期的に行う事が重要です。
不動産の調査をしておく(分割しやすい土地なのか等・・)、かつ、不動産を複数、所有している方は、不動産のランク分け(①残すもの内、住むもの、事業とするもの、②納税用に売却するもの、③利用価値がなく売却して資産の組み換えをする、など・・)をしておくことが、重要です。
それに、生命保険を有効に利用できることもあります。
まずは、円満な遺産分割には、自分の財産を知ることと、自分の考えを整理することが重要です。
とりとめもなく、『相続対策』の円満な遺産分割について、お話させていただきました。
次回は、『相続税の納税対策』と『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
バブル崩壊前、毎年、土地の地価は上昇し続けていました。
上昇幅の違いはあれ、立地に関係なく、どんな土地も上昇しました。
バブル絶頂時の地価上昇は激しく、マンション・建売住宅は、年を追うごとに都心から離れていきました。
この頃の相続の悩みは、地価上昇に伴う土地の相続税評価額の高騰でした。
相続税を、どうしたら、節税できるか・・・
貸マンション建築で土地の評価を下げて、借入金を債務控除とする。
当時は、土地の地価は下がらない、空室のリスクは気にしない・・という様な時代でした。
そのような時期に建てた立地条件の思わしくない貸マンション等が、人口減少に伴う空室リスク等で借入金の弁済に困難をきたすようになってきました。
賃貸マンションが建っていますので、いざ、売却といっても借入金弁済に困難をきたすマンションですので、マンションそのものを投資目的で購入する方はいません。
売却が非常に困難なものとなってしまいます。
時価より、相当数、下げないと売却できない事態となってしまいます。
近年は、バブル崩壊後に土地の時価が急下落したものの都心部を中心にマンションや商業ビルの需要が回復しファンドバブルが始まりましたが、リーマンショックで、またまた、下落となりました。
前回のバブル崩壊により土地神話は聞かなくなりましたが、その後のファンドバブルで、都心部の不動産取引は、多少なりと加熱気味になりました。そして、下落しました。
もはや、土地の資産価値としての絶対性は期待できなくなったと言わざるを得なくなりました。
近年の相続対策の優先順位は、①円満な遺産分割、②相続税の納税対策、③相続税の節税対策、と言われています。
①円満な遺産分割は、相続税のかからない人にとっても相続人間の分割の問題は生じますので、遺産金額の大小に関わらずに心しておく問題です。
誰に何を遺していくのかは、被相続人である方の意思が、一番、尊重されています。
遺言書が、一番に優先されるからです。
ですから、遺言書は、よくよく考えた上で、間違いのない法的に有効な形できちんと残されることが重要となります。
そして、遺産分割を考える上で、不動産の処遇が悩ましい時があります。
ある程度の不動産があれば、各相続人に適度に振り分けが可能ですが、逆に遺産総額の大半を不動産がしめている場合で不動産が一つといった場合、きれいに何区画かに分割できるような土地なら良いのですが、分割困難な場合、どのようにして、各相続人間で財産を分けるかが問題となることがあります。
極論、なくなった父名義の土地に、2世帯住居を建てていた長男が他の兄弟に法定相続分を主張された場合、法定相続分に見合う金融資産があればよいのですが、なかった場合、2世帯住居を売却して遺産分割するといったケースもあります。
父の生前では、兄弟仲良く、何の問題もなさそうでも、いざ、相続が発生すると、どうなるかは分かりません。
やはり、生前に、各相続人に配慮した分割方法を考え、遺言書を遺されることが、懸命と考えます。
遺言書を遺される時は、各相続人には、遺留分という法定相続分の半分に値する権利がありますので、遺言書で遺留分に満たない遺産を遺された相続人は遺留分の請求が出来ますので、遺留分相当額の配慮をするか、又は事前に何らかの配慮が必要と考えます。
のちのちに、各相続人間で争いごとが起きないように配慮しておくことが重要となります。
エンディングノートを、遺す事も、一つと思います。
そして、何より自分の財産を知ることが重要となりますので、財産の棚卸を定期的に行う事が重要です。
不動産の調査をしておく(分割しやすい土地なのか等・・)、かつ、不動産を複数、所有している方は、不動産のランク分け(①残すもの内、住むもの、事業とするもの、②納税用に売却するもの、③利用価値がなく売却して資産の組み換えをする、など・・)をしておくことが、重要です。
それに、生命保険を有効に利用できることもあります。
まずは、円満な遺産分割には、自分の財産を知ることと、自分の考えを整理することが重要です。
とりとめもなく、『相続対策』の円満な遺産分割について、お話させていただきました。
次回は、『相続税の納税対策』と『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
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2013年03月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話74『無申告リスク』
本日は、相続税の申告に関しての『無申告リスク』のお話をさせていたきます。
無申告リスクとは、例えば、『財産といえば自宅くらいだから相続税なんて無縁』と思いこんでいた場合に、将来、大きな損に繋がる可能性があります。
昨年4月に改正された小規模住宅用地の特例と今年4月に予定されている税制改正で相続税の対象者の裾野が広がることとなるからです。
ただ、今年4月の税制改正は、まだ、法案は成立していませんので、成立を前提としてお話させていただきます。
相続税の申告が必要であるのに、『私は全く無関係』と気付かないまま申告期限である相続発生(死亡)から10ヵ月が過ぎてしまうと、どうなるか?
その場合は、本来、使えるはずの特例の適用が使えなくなり、さらに延滞や無申告加算税というペナルテイ―が課される可能性があり、忘れた代償は相当に高い代償となります。
この無申告リスクで注意することは、相続税法上、各種の特例の措置がありますが、その取り扱いについてです。
例えば、土地の評価額を下げてもらえる小規模住宅用地の特例です。
これは、自宅として居住の用に供していた宅地については、一定の要件のもと、土地の面積240㎡まで、評価額の80%が控除してもらえる特例です。(他にも、事業用や貸付不動産に関する特例等があります。)
一例として路線価評価で㎡当たり200,000円の敷地面積が300㎡の土地の時は
土地の評価額 200,000万円/㎡×300㎡=60,000,000円
小規模特例額 60,000,000円×240㎡/300㎡×80%=38,400,000円
差し引き 60,000,000円-38,400,000円=21,60,000円が相続税の課税価格に算入される土地の評価額となります。
この規定の適用を受けるためには、たとえ、この規定の適用を受けると相続税が0円であったとしても、相続税の申告書を提出する事が義務づけられています。
要は、この38,400,000円の特例を受ける事で、相続税の基礎控除額以下となり相続税がかからない場合、逆にいうと、特例を使わないと相続税がかかってしまう場合においては、この規定の適用を受けるために、相続税の申告書つまり、納付税額が0円での期限内申告書を提出しなければんりません。
申告書の提出がなければ、この特例の規定の適用は受けられませんので、相続税が課税されることとなります。
これが、いわゆる、無申告リスクです。
このように、申告書の提出があって、特例が使える規定としては・・・
・配偶者の相続税の軽減
・配偶者への贈与税の特例についての生前贈与加算の不適用
等があります。
他には、国等へ相続財産を贈与した場合の非課税等や農地等と非上場株式の納税猶予他があります。
当然、これらの特例を適用することによって、相続税額が0円となる時も申告が必要となりますので注意が必要です。
併せて、今年の税制改正の法案が成立した場合に、相続税の計算上、最も、影響の多いのが基礎控除額の見直しです。
現状は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』となっておりますので、法定相続人が妻と子供2人の場合は5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円となります。何もしなくても、8,000万円を控除してくれる訳です。
税制改正案は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となりますので法定相続人3人で3,000万円+600万円×3人で4,800万円とその差、8,000万円―4,800万円=3,200万円となります。
税制改正の法案の成立の結果次第にはなりますが、法案が成立しますと住居一つと金融資産と生命保険が相続財産という方も、土地の路線価価額と敷地の広さによっては、十分に、相続税がかかるか、かからないまでも申告が必要となる様なケースは増えてきます。
これからは、今まで、相続税は無縁と思われていた方も、財産の棚卸しを行っておくことが重要です。
くれぐれも、無申告には、ご注意ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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無申告リスクとは、例えば、『財産といえば自宅くらいだから相続税なんて無縁』と思いこんでいた場合に、将来、大きな損に繋がる可能性があります。
昨年4月に改正された小規模住宅用地の特例と今年4月に予定されている税制改正で相続税の対象者の裾野が広がることとなるからです。
ただ、今年4月の税制改正は、まだ、法案は成立していませんので、成立を前提としてお話させていただきます。
相続税の申告が必要であるのに、『私は全く無関係』と気付かないまま申告期限である相続発生(死亡)から10ヵ月が過ぎてしまうと、どうなるか?
その場合は、本来、使えるはずの特例の適用が使えなくなり、さらに延滞や無申告加算税というペナルテイ―が課される可能性があり、忘れた代償は相当に高い代償となります。
この無申告リスクで注意することは、相続税法上、各種の特例の措置がありますが、その取り扱いについてです。
例えば、土地の評価額を下げてもらえる小規模住宅用地の特例です。
これは、自宅として居住の用に供していた宅地については、一定の要件のもと、土地の面積240㎡まで、評価額の80%が控除してもらえる特例です。(他にも、事業用や貸付不動産に関する特例等があります。)
一例として路線価評価で㎡当たり200,000円の敷地面積が300㎡の土地の時は
土地の評価額 200,000万円/㎡×300㎡=60,000,000円
小規模特例額 60,000,000円×240㎡/300㎡×80%=38,400,000円
差し引き 60,000,000円-38,400,000円=21,60,000円が相続税の課税価格に算入される土地の評価額となります。
この規定の適用を受けるためには、たとえ、この規定の適用を受けると相続税が0円であったとしても、相続税の申告書を提出する事が義務づけられています。
要は、この38,400,000円の特例を受ける事で、相続税の基礎控除額以下となり相続税がかからない場合、逆にいうと、特例を使わないと相続税がかかってしまう場合においては、この規定の適用を受けるために、相続税の申告書つまり、納付税額が0円での期限内申告書を提出しなければんりません。
申告書の提出がなければ、この特例の規定の適用は受けられませんので、相続税が課税されることとなります。
これが、いわゆる、無申告リスクです。
このように、申告書の提出があって、特例が使える規定としては・・・
・配偶者の相続税の軽減
・配偶者への贈与税の特例についての生前贈与加算の不適用
等があります。
他には、国等へ相続財産を贈与した場合の非課税等や農地等と非上場株式の納税猶予他があります。
当然、これらの特例を適用することによって、相続税額が0円となる時も申告が必要となりますので注意が必要です。
併せて、今年の税制改正の法案が成立した場合に、相続税の計算上、最も、影響の多いのが基礎控除額の見直しです。
現状は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』となっておりますので、法定相続人が妻と子供2人の場合は5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円となります。何もしなくても、8,000万円を控除してくれる訳です。
税制改正案は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となりますので法定相続人3人で3,000万円+600万円×3人で4,800万円とその差、8,000万円―4,800万円=3,200万円となります。
税制改正の法案の成立の結果次第にはなりますが、法案が成立しますと住居一つと金融資産と生命保険が相続財産という方も、土地の路線価価額と敷地の広さによっては、十分に、相続税がかかるか、かからないまでも申告が必要となる様なケースは増えてきます。
これからは、今まで、相続税は無縁と思われていた方も、財産の棚卸しを行っておくことが重要です。
くれぐれも、無申告には、ご注意ください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年03月21日
相続の事が少しずつ分かるいいお話73『寄与分⑦』
本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様
③療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ
第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。.療養看護の必要性、.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。
算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額
が紹介されています。
具体例として、相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。
以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑧』について、ご紹介させていただきます。
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Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様
③療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ
第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。.療養看護の必要性、.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。
算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額
が紹介されています。
具体例として、相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。
以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑧』について、ご紹介させていただきます。
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2013年03月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話72 『寄与分⑥』
本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1、特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様について
②財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ
寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。
算定の計算式として、
不動産取得のための金銭贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)
不動産の贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合
不動産の使用貸借の場合
寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
金銭贈与の場合
寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
が紹介されています。
具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。
以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1、特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様について
②財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ
寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。
算定の計算式として、
不動産取得のための金銭贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)
不動産の贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合
不動産の使用貸借の場合
寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
金銭贈与の場合
寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
が紹介されています。
具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。
以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
2013年03月18日
相続の事が少しずつ分かるいいお話71 『寄与分⑤』
さて、本日は『寄与分⑤』についてを、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。
.事業重視型
被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ
被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。
家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、.従事期間の長短、.専従者が認められるか、.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。
算定の計算式として、
従業員型について
寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
共同経営型について
寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与
が紹介されています。
具体例として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができませんが、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産是を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。
以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑥』についてを、ご紹介させていただきます。
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Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。
.事業重視型
被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ
被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。
家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、.従事期間の長短、.専従者が認められるか、.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。
算定の計算式として、
従業員型について
寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
共同経営型について
寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与
が紹介されています。
具体例として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができませんが、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産是を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。
以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑥』についてを、ご紹介させていただきます。
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2013年03月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話70 『寄与分④』
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。
□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
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□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
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2013年03月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話69 『寄与分③』
本日は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。
1.寄与分の主体と寄与の範囲
⑤被相続人の前配偶者
例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。これにつきましては、
ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、
ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代?相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。
⑥内縁の配偶者
例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。
これにつきましては否定する見解が多数と思われます。理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。
ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。
⑦包括受遺者
包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。理由としましては、
.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、
.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること
.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、
等があげられています。
本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分④』についてを、ご紹介させていただきます。
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1.寄与分の主体と寄与の範囲
⑤被相続人の前配偶者
例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。これにつきましては、
ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、
ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代?相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。
⑥内縁の配偶者
例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。
これにつきましては否定する見解が多数と思われます。理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。
ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。
⑦包括受遺者
包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。理由としましては、
.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、
.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること
.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、
等があげられています。
本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分④』についてを、ご紹介させていただきます。
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2013年03月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話68 『寄与分②』
本日は、『寄与分②』について、ご紹介させていただきます。
1.寄与分の主体と寄与の範囲
①共同相続人
民法904条の2第1項に『共同相続人中に』と規定されていること、及び寄与分が相続分の修正要素とされていることから、寄与分を主張することのできる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られます。
よって、第1順位の相続人が共同相続人である場合に、第2順位以下の相続人(配偶者と子が共同相続人である場合の直系尊属や兄弟姉妹)に特別の寄与分が存したとしても、それらの者は寄与分の請求をすることはできません。
また共同相続人でも、欠格者、被相続人により廃除された者、相続放棄をした者は、相続資格を失うことになりますから、寄与分を請求することはできません。
②代襲相続人
代襲相続人も、『共同相続人』である以上、寄与分を主張することができます。ただし、その主張する寄与が代襲者自身のものか、あるいは被代襲者によるものかによって、次のような問題があります。
.代襲相続人自らが財産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張することが許されるか。
この点につきましては、寄与者の『共同相続人』という資格を重視する立場からは、代襲原因が生じる以前の寄与行為につきましては代襲相続人に相続人たる資格がなかったことを理由に、寄与分の主張を否定する見解が存します。
しかし、遺産分割時点で相続人であれば資格要件を充たしていると考えられる上、共同相続人間の実質的衡平を図るという寄与分制度の目的を重視すれば、代襲相続の原因の前後で区別する必要はなく、すべての寄与分を主張できるものと解する立場が有力のようです。
.被代襲者が財産の形成に寄与した場合に、代襲相続人がその寄与分を主張することが許されるか。
この点も肯定する立場が実務上有力です。理由としましては・・・
ィ.代襲相続人が被代襲者の地位を承継し、得べかりし相続分をそのまま取得すべきであること、あるいは代襲者の取得すべかりし相続分は寄与分が一体として含まれていること。
ロ・代襲相続が代襲相続人の不利益を回避し相続人間の衡平を図る制度であるので、肯定した方が相続人間の衡平に適すること。
ハ.肯定しても一身専属制を持たない財産権である寄与分の性質に反しないこと。
等が挙げられています。
以上、『寄与分②』についてを、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。
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1.寄与分の主体と寄与の範囲
①共同相続人
民法904条の2第1項に『共同相続人中に』と規定されていること、及び寄与分が相続分の修正要素とされていることから、寄与分を主張することのできる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られます。
よって、第1順位の相続人が共同相続人である場合に、第2順位以下の相続人(配偶者と子が共同相続人である場合の直系尊属や兄弟姉妹)に特別の寄与分が存したとしても、それらの者は寄与分の請求をすることはできません。
また共同相続人でも、欠格者、被相続人により廃除された者、相続放棄をした者は、相続資格を失うことになりますから、寄与分を請求することはできません。
②代襲相続人
代襲相続人も、『共同相続人』である以上、寄与分を主張することができます。ただし、その主張する寄与が代襲者自身のものか、あるいは被代襲者によるものかによって、次のような問題があります。
.代襲相続人自らが財産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張することが許されるか。
この点につきましては、寄与者の『共同相続人』という資格を重視する立場からは、代襲原因が生じる以前の寄与行為につきましては代襲相続人に相続人たる資格がなかったことを理由に、寄与分の主張を否定する見解が存します。
しかし、遺産分割時点で相続人であれば資格要件を充たしていると考えられる上、共同相続人間の実質的衡平を図るという寄与分制度の目的を重視すれば、代襲相続の原因の前後で区別する必要はなく、すべての寄与分を主張できるものと解する立場が有力のようです。
.被代襲者が財産の形成に寄与した場合に、代襲相続人がその寄与分を主張することが許されるか。
この点も肯定する立場が実務上有力です。理由としましては・・・
ィ.代襲相続人が被代襲者の地位を承継し、得べかりし相続分をそのまま取得すべきであること、あるいは代襲者の取得すべかりし相続分は寄与分が一体として含まれていること。
ロ・代襲相続が代襲相続人の不利益を回避し相続人間の衡平を図る制度であるので、肯定した方が相続人間の衡平に適すること。
ハ.肯定しても一身専属制を持たない財産権である寄与分の性質に反しないこと。
等が挙げられています。
以上、『寄与分②』についてを、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年03月13日
相続の事が少しずつ分かるいいお話68 『寄与分①』
本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。
1.寄与分
①意義
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。
②実務上の課題
寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。
寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。
以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分②』につて、ご紹介させていただきます。
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1.寄与分
①意義
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。
②実務上の課題
寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。
寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。
以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。
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2013年03月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話57 『特別受益⑤』
本日は、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきます。
1.特別受益の評価
①特別受益の評価の基準時
具体的相続分を算定する際に控除する特別受益額の評価時点は、通説及び多数の審判例で相続開始時としています。つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額にひき直して特別受益額とされるわけです。
これに対して、現実に遺産を分配する当たっての遺産自体の評価につきましては遺産分割時説が通説です。このため、実務では、特別受益及び寄与分につきましては相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うというのが多くの取り扱いとなっています。
②贈与の目的物の滅失又は価額の増減
受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合につきましては、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存するものとみなしたうえで、そのような状態の目的物を相続開始時の時価で評価するものとされています。この場合の受贈者の行為には、行為のみならず過失も含むものと解されています。したがいまして、例えば贈与当時500万円の不動産を贈られその後これを1000万円で売却した場合も、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始時の価格で5000万円と評価されるようであれば、当該贈与は5000万円の特別受益額となります。
なお、前記規定の反対解釈として、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減が生じた場合につきましては、滅失のときには特別受益はないものと考え、価額の増減のときには、その増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されることになります。
③評価が問題となる受贈財産
.金銭
金銭の贈与を受けた場合につきましては、かつては金銭の価額の変動ということはないので受贈当時の金額で算定すべきであるとする見解多かったようです。
しかし、その後、インフレ、物価上昇を考慮し、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきあるとする見解が有力が有力になっていたところ、最高裁も後者の考えを採用するに至りました。
最高裁昭和51年3月18日判決は、遺留分算定の基礎となる財産の価額についてではありますが、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として加算する場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとしました。これは遺留分の算定の場合に関する判例ですが、具体的相続分を算定する場合につきましても別異に解すべき理由は無く、その後、実務はこれに沿って運用されていると思われます。
.農地
農地の評価につきましては、宅地転用の見込みの有無、強弱によって評価に開きがでるため問題となることが多いようです。最高裁家庭局は、『農地が宅地として確定している場合、あるいはそのような蓋然性が高い場合には、その事情を考慮して算定すべきであるとされています。』
以上、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきました。
時期は、『特別受益⑥』について、ご紹介させていただきます。
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1.特別受益の評価
①特別受益の評価の基準時
具体的相続分を算定する際に控除する特別受益額の評価時点は、通説及び多数の審判例で相続開始時としています。つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額にひき直して特別受益額とされるわけです。
これに対して、現実に遺産を分配する当たっての遺産自体の評価につきましては遺産分割時説が通説です。このため、実務では、特別受益及び寄与分につきましては相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うというのが多くの取り扱いとなっています。
②贈与の目的物の滅失又は価額の増減
受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合につきましては、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存するものとみなしたうえで、そのような状態の目的物を相続開始時の時価で評価するものとされています。この場合の受贈者の行為には、行為のみならず過失も含むものと解されています。したがいまして、例えば贈与当時500万円の不動産を贈られその後これを1000万円で売却した場合も、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始時の価格で5000万円と評価されるようであれば、当該贈与は5000万円の特別受益額となります。
なお、前記規定の反対解釈として、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減が生じた場合につきましては、滅失のときには特別受益はないものと考え、価額の増減のときには、その増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されることになります。
③評価が問題となる受贈財産
.金銭
金銭の贈与を受けた場合につきましては、かつては金銭の価額の変動ということはないので受贈当時の金額で算定すべきであるとする見解多かったようです。
しかし、その後、インフレ、物価上昇を考慮し、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきあるとする見解が有力が有力になっていたところ、最高裁も後者の考えを採用するに至りました。
最高裁昭和51年3月18日判決は、遺留分算定の基礎となる財産の価額についてではありますが、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として加算する場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとしました。これは遺留分の算定の場合に関する判例ですが、具体的相続分を算定する場合につきましても別異に解すべき理由は無く、その後、実務はこれに沿って運用されていると思われます。
.農地
農地の評価につきましては、宅地転用の見込みの有無、強弱によって評価に開きがでるため問題となることが多いようです。最高裁家庭局は、『農地が宅地として確定している場合、あるいはそのような蓋然性が高い場合には、その事情を考慮して算定すべきであるとされています。』
以上、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきました。
時期は、『特別受益⑥』について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年03月11日
相続の事が少しずつ分かるいいお話56 『特別受益④』
本日は、『特別受益④』について紹介させていただきます。
1.再転相続と特別受益
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。
2.特別受益の確定
寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。
この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。
3.相続分なきことの証明書
登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。
これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。
ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。
このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。
まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。
これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。
推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。
以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。
次回は、『特別受益⑤』について、紹介させていただきます。
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1.再転相続と特別受益
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。
2.特別受益の確定
寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。
この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。
3.相続分なきことの証明書
登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。
これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。
ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。
このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。
まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。
これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。
推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。
以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。
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2013年03月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話55 『特別受益③』
本日は、『特別受益③』について、ご紹介させていただきます。
1.特別受益者の範囲
特別受益者となるのは特別受益を受けた『共同相続人』であるが、実際上、次のような者について問題が生じます。
①代襲相続人
代襲相続人と特別受益の問題につきましては、その特別受益を受けた者が被代襲者であるか、あるいは代襲者であるかによって様相が異なります。
まず、被代襲者が特別受益を受けた場合に、代襲相続人は被代襲者の持戻義務を引き継ぐかという問題があります。
これにつきましては、かつては持戻義務を引き継がないとする見解が有力でしたが、最近は持戻義務を引き継ぐとする見解が有力となっています。
審判例では、被代襲者が受けた当該特別受益の性質が高等教育の費用という受益者の人格と共に消滅する一身専属的性格のものであることを理由として代襲相続人の持戻義務を否定したもの、代襲相続人が被代襲者の特別受益によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で持戻しをさせるべきとしたうえで、被相続人が出損した被代襲者の外国留学の費用につきましては代襲相続人の持戻義務を否定したものなどがあります。
一定の場合に持戻義務を引き継ぐと解する点で、折衷的立場といえます。
次に、代襲者自身が直接特別受益うぃ受けた場合につきましては、代襲者が被代襲者の死亡等により共同相続人となる前に受けたものは特別受益に該当しませんが、相続人となった後に受けたものは特別受益に該当し持戻義務を負うと解する見解が通説的でした。
しかし近時は、共同相続人間の実質的公平を図る見地から、特別受益者は相続開始時に共同相続人となっていれば足り、受益の時期に拘わらず持戻義務を負うと解する見解が有力に主張されています。
②包括受遺者
これにつきましては、『相続人と同一の権利義務を有する』ことから持戻義務を肯定する見解もあります。しかし、包括受遺者が共同相続人の一人であればともかく、それ以外の第三者であるときは、被相続人としては持戻しを予定していないのが通常であると考えられ、このような場合は、持戻義務を否定する見解が多数説となります。
③間接的受益者
相続人がその配偶者や子の特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けている場合、これをその相続人の特別受益と解すべきでしょうか。
これにつきましては、学説は一般に否定的です。
審判例としましては、相続人の配偶者に生前贈与がなされた事例におきまして、贈与の経緯、価値、性質、これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならない認められるときは相続人の特別受益とみることができるとして持戻義務を肯定したものがあります。
間接的受益者まで含めると、特別受益者か否かの判断が困難となり、かえって紛争を増加させかねないことを考えると、原則として間接的受益は特別受益と解すべきではないと思われます。しかし、実質的には、上記審判例の事案のごとく実質的に見て直接受益と同視し得る事案もあり得るので、かかるときに、例外的に持戻義務を肯定すれば足りることと思われわす。
以上、『特別受益③』についてご紹介させていただきました。
次回は、『特別受益④』についてご紹介させていただきます。
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1.特別受益者の範囲
特別受益者となるのは特別受益を受けた『共同相続人』であるが、実際上、次のような者について問題が生じます。
①代襲相続人
代襲相続人と特別受益の問題につきましては、その特別受益を受けた者が被代襲者であるか、あるいは代襲者であるかによって様相が異なります。
まず、被代襲者が特別受益を受けた場合に、代襲相続人は被代襲者の持戻義務を引き継ぐかという問題があります。
これにつきましては、かつては持戻義務を引き継がないとする見解が有力でしたが、最近は持戻義務を引き継ぐとする見解が有力となっています。
審判例では、被代襲者が受けた当該特別受益の性質が高等教育の費用という受益者の人格と共に消滅する一身専属的性格のものであることを理由として代襲相続人の持戻義務を否定したもの、代襲相続人が被代襲者の特別受益によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で持戻しをさせるべきとしたうえで、被相続人が出損した被代襲者の外国留学の費用につきましては代襲相続人の持戻義務を否定したものなどがあります。
一定の場合に持戻義務を引き継ぐと解する点で、折衷的立場といえます。
次に、代襲者自身が直接特別受益うぃ受けた場合につきましては、代襲者が被代襲者の死亡等により共同相続人となる前に受けたものは特別受益に該当しませんが、相続人となった後に受けたものは特別受益に該当し持戻義務を負うと解する見解が通説的でした。
しかし近時は、共同相続人間の実質的公平を図る見地から、特別受益者は相続開始時に共同相続人となっていれば足り、受益の時期に拘わらず持戻義務を負うと解する見解が有力に主張されています。
②包括受遺者
これにつきましては、『相続人と同一の権利義務を有する』ことから持戻義務を肯定する見解もあります。しかし、包括受遺者が共同相続人の一人であればともかく、それ以外の第三者であるときは、被相続人としては持戻しを予定していないのが通常であると考えられ、このような場合は、持戻義務を否定する見解が多数説となります。
③間接的受益者
相続人がその配偶者や子の特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けている場合、これをその相続人の特別受益と解すべきでしょうか。
これにつきましては、学説は一般に否定的です。
審判例としましては、相続人の配偶者に生前贈与がなされた事例におきまして、贈与の経緯、価値、性質、これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならない認められるときは相続人の特別受益とみることができるとして持戻義務を肯定したものがあります。
間接的受益者まで含めると、特別受益者か否かの判断が困難となり、かえって紛争を増加させかねないことを考えると、原則として間接的受益は特別受益と解すべきではないと思われます。しかし、実質的には、上記審判例の事案のごとく実質的に見て直接受益と同視し得る事案もあり得るので、かかるときに、例外的に持戻義務を肯定すれば足りることと思われわす。
以上、『特別受益③』についてご紹介させていただきました。
次回は、『特別受益④』についてご紹介させていただきます。
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