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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『寄与分②』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

①共同相続人
民法904条の2第1項に『共同相続人中に』と規定されていること、及び寄与分が相続分の修正要素とされていることから、寄与分を主張することのできる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られます。
よって、第1順位の相続人が共同相続人である場合に、第2順位以下の相続人(配偶者と子が共同相続人である場合の直系尊属や兄弟姉妹)に特別の寄与分が存したとしても、それらの者は寄与分の請求をすることはできません。
また共同相続人でも、欠格者、被相続人により廃除された者、相続放棄をした者は、相続資格を失うことになりますから、寄与分を請求することはできません。

②代襲相続人
代襲相続人も、『共同相続人』である以上、寄与分を主張することができます。ただし、その主張する寄与が代襲者自身のものか、あるいは被代襲者によるものかによって、次のような問題があります。

.代襲相続人自らが財産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張することが許されるか。
この点につきましては、寄与者の『共同相続人』という資格を重視する立場からは、代襲原因が生じる以前の寄与行為につきましては代襲相続人に相続人たる資格がなかったことを理由に、寄与分の主張を否定する見解が存します。
しかし、遺産分割時点で相続人であれば資格要件を充たしていると考えられる上、共同相続人間の実質的衡平を図るという寄与分制度の目的を重視すれば、代襲相続の原因の前後で区別する必要はなく、すべての寄与分を主張できるものと解する立場が有力のようです。

.被代襲者が財産の形成に寄与した場合に、代襲相続人がその寄与分を主張することが許されるか。
この点も肯定する立場が実務上有力です。理由としましては・・・
ィ.代襲相続人が被代襲者の地位を承継し、得べかりし相続分をそのまま取得すべきであること、あるいは代襲者の取得すべかりし相続分は寄与分が一体として含まれていること。
ロ・代襲相続が代襲相続人の不利益を回避し相続人間の衡平を図る制度であるので、肯定した方が相続人間の衡平に適すること。
ハ.肯定しても一身専属制を持たない財産権である寄与分の性質に反しないこと。
等が挙げられています。

以上、『寄与分②』についてを、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 08:43Comments(0)相続情報
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