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Posted by つくばちゃんねるブログ at
前回のブログでは、武富士事件と納税義務者の要件について触れさせていただきました。

海外居住者が海外財産を、贈与もしくは相続で取得した場合の取扱いの変遷についてでした。

今回は、平成17年に税務訴訟となった航空機リースに係る件について簡単に触れさせていただきます。

この航空機リースとは、民法上の任意組合が出資者を募りその出資額とノンリコースローンで航空機を取得し、航空会社にリースをしたリース料からローンや諸費用を差し引いた金額のうち出資額に応じた分を、その出資者が不動産収入として受け取るというというものです。

このポイントは何といっても、不動産収入となっていることです。

任意組合で航空機という不動産を所有する・・・

これに出資した出資者は、出資額に応じた航空機を所有しているという解釈です。

出資といった観点で観ると、その出資したものが不動産といった代表的なものはJリートでしょう・・・

ただ、Jリートの場合は、その不動産は信託受益権となっていますので、信託受益権という配当を受け取れる権利に出資しているということになってきます。

ここが、組合を組成して不動産を所有することと大きな違いです。

もっとも、最近は組合で不動産を所有して、賃料相当分を配当として受け取るといった商品もよく見かけます。

信託受益権とする手間や経費がかからないといった手軽さは、あるかもしれません。

この、不動産収入として受け取る・・・配当として受け取る・・・何が違うかといいますと・・・

不動産収入として受け取った場合、その所得は不動産所得・・・

配当として受け取った場合。その所得は雑所得・・・

不動産所得と雑所得の大きな違いは・・・

不動産所得は、減価償却ができます、そして損益通算ができます、さらに相続発生時には不動産の評価方法が適用されます・・・すなわち、土地は路線価、建物は固定資産税評価額ということになってきます。

所得税では減価償却ができる・・・相続税では不動産としての財産評価が適用される。

これは、金融商品として所有するよりは、節税効果は高くなってくるでしょう。

雑所得は、減価償却もなければ、損益通算もできません、相続発生時には、金融商品として相続発生時の取引相場価格での評価となるでしょう・・・

雑所得扱いでは、投資対象が不動産というだけで税務上の不動産を所有していることによる節税効果は得ることは出来ないこととなります。

この所得区分が、時に、税務訴訟となっていくわけです。

上段の航空機リース事件で申し上げますと・・・

任意組合の取得した航空機のリース料を不動産収入とするということは、航空機の減価償却が経費として差し引かれることとなります。

このケースの場合、リース期間は、確か6年・・・6年で航空機を減価償却・・・結果、大きな不動産所得の赤字が生じることとなります。

この赤字が、例えば事業所得や給与所得で所得税率50%の高所得者の方にとっては、大きな節税効果となって表れてきます。

逆にいうと、不動産所得以外の所得が少ない人にとっては、メリットがないこととなってきます。

そして、6年経過した後、その航空機を売却してローンの返済、出資額の弁済に充てるわけです。

この売却時に、当然ながら短期で減価償却を行ってきた分、多額の譲渡益がでてきます。

ただ、6年経過後ですから長期譲渡所得で2分の1の課税価格となってきます。

総体的にみると、かなりのキャッシュが手許に残るという試算もされています。

この、航空機リースのスキームについて、課税庁側は、任意組合を民法上の組合契約ではなく利益配当契約として、更正等の処分を行いました。

不動産所得としては、認めません。

減価償却も、損益通算も否認されることとなりました。代わりに譲渡の所得は発生しないこととなります。

この、処分にかんして納税者側は、訴訟をおこし、結果は納税者側の勝となりました。

不動産所得が、裁判では、認められたわけです。

その理由としては、第一には任意組合を否定するだけの要件がなかったということでしょうか・・・

うまくいけば、手許に相応のキャッシュが残る反面、航空機の相場によっては損をする可能背もありといったところが、sの理由にあるようです。

必ずしも、得するだけとはいえず、節税できる半面、リスクもある。

ということが、利益配当契約と言いきれなかったということだと解釈しています。

この結果を受けて、課税庁側は、所得税の改正をしました。

任意組合からの所得は、損益通算対象外と・・・

これで、同様の節税を目的とした行為は、できなくなってしまいます。

結局、法律で定めてしまえば、その法律に基づいて課税されることとなりますので、節税が大きくできる商品には注意が必要かもしれません。

租税回避行為とその徴収のための税制改正は、まさにイタチごっこのようです・・・

毎年の税制改正大綱には、目が離せません・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 17:22Comments(0)税金情報
今日の日経WEB版に、14年度の税制改正の議論が始まったとの記事が掲載されていました。

自民党税制調査会は20日の総会で、2014年度の税制改正をまとめる作業を始めたようです・・・

その一つには、さ来年の消費税10%への増税にむけての自動車課税の大幅な軽減の検討があるでしょう。

日本自動車工業会の豊田章男会長からは、自動車課税の大幅な軽減を求める声が上がってきています。

消費増税に拠る自動車購入の足踏みを危惧してのことでしょう。

政府・与党は消費税10%時には、購入時に払う自動車取得税(地方税)の廃止は決めています。

問題としては、この自動車取得税の廃止で失われる1900億円の財源の埋め合わせでしょう。

この解決策として、総務省は自動車税や軽自動車税の増税で帳尻を合わせる案を示しています。

この策が実現すると、税金が小型の登録車に比べて極端に低い軽自動車や環境性能に劣る高級車で増税となる可能性が高いでしょう。

自動車業界では、当然のごとく、自動車税や軽自動車税の増税は自動車取得税の廃止の意味がなくなると反対の意向を示しています。

この対応次第で地方の財源に穴があき、軽自動車に優遇が偏る仕組みは残ることとなります。

いま、日本モータショーで未来の車の展示が行われ大きな賑わいを見せています。

水素を燃料とした車など・・・車は年々、魅力的な進化をとげています。

それにしても、日産のGTRは魅力的・・・と思ってしまいました。

昔のスカイラインの丸いテールランプが印象的です・・・

個人的な要望としては、初代のスカイラインGTRのようなセダン型の早い車も作ってほしいなと思っています。

ハコ型GTR・・・羊の皮をかぶった狼・・・そんな雰囲気の車を・・・また見てみたいものです。

話を元に戻します。

消費税10%時の軽減税率の議論も始まってきました。

公明党は軽減税率の対象となる品目を食品(外食やお酒を除く)と新聞などとする案を示していますが自民党は慎重な姿勢をみせています。

18日に安倍総理は軽減税率の検討の加速を指示したことによりその議論は本格化してきました。

自民党が軽減税率に慎重なのは大幅な税収減、品目の選定の難しさ、中小企業の負担増という3つの課題があるためのようです。

経団連は中小企業などには過度な事務負担を強いるとして反対の意向を表明しています。

10%の消費税時に食品を対象に5%の軽減税率を適用すると税収は2.5兆円から3兆円も減少する見込みのようです。

その他、法人実行税率の引き下げも議論されています。

企業の負担が減り稼ぐ力が強まれば、必然的に給料が上がり、日本経済の下支えができると期待してのことのようです。

問題は、企業はその収益を、ダイレクトに社員に還元するかでしょう・・・

バブル崩壊やリーマンショックを経験している企業は有事のための内部留保に躍起になっているように感じます。

まずは、守りを固める・・・

攻撃は最大の防御なりとは・・・おいそれと転換は出来ないかも知れません。

12月中旬には大綱としてお目見えできるでしょう・・・

アベノミクスの効果をにらんでの税制改正大綱はどのような内容となってくるでしょうか・・・


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Posted by 荒木財産FP at 10:19Comments(0)税金情報
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