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2013年10月29日
相続の事が少しずつわかるいいお話184 『銀行預金名義変更のポイント②』
本日は、『銀行預金の名義変更のポイント②』として、ケース④~⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
共同相続人の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって遺産分割協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割の申し立てることができます。
家庭裁判所は、まず調停委員の立ち会いのもとで『調停』にかけ、相続人全員の合意が成立すれば、合意のとおりの調停調書が作成され確定判決が下されます。
調停が成立しないときは『審判』による分割を行うこととなります。
審判は、裁判所が当事者・利害関係者の言い分や調査により、具体的な分割の決定をします。
家庭裁判所の調停等による遺産分割決定等の後に預金の名義変更をする場合は、調停に関する家庭裁判所の確定判決を証明する書類が必要になります。
調停で確定した場合には家庭裁判所の調停調書謄本、審判で決定された場合は、家庭裁判所の審判書謄本となります。
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
裁判上の和解とは、民事裁判の手続きの中で、当事者がお互いにその主張を譲り合って紛争の解決に向けた合意を形成することにより、判決によらず裁判を終わらせることです。
裁判上の和解は、紛争解決に向けた当事者同士の任意の合意ですが、最終的に裁判所書記官がその和解を調書に記載することにより、裁判所の言い渡す判決と同じ効力が与えられます。
この調書を『和解調書』および『確定証明書」といいます。
裁判上の和解による和解調書がある場合に預金の名義変更をするときは、裁判所の確定判決を証明する書類である和解証書謄本および確定証明書が必要になります。
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
遺言による特定受遺者が申し出る場合、特定受遺者であることを証明するために遺言書またはその写しが必要となります。
銀行によっては、遺言書の原本を確認することもありますので、預入先の銀行へ事前の確認をお奨めします。
遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認証明書が必要となります。
また銀行では、遺言書の全文があり、日付が記載されていることおよび遺言書の署名押印がしていることを確認します。
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続を放棄し相続する者がいない場合に、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所により選任されます。
相続財産管理人は相続財産を清算して国庫に帰属させることになります。
また相続人全員で、相続財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』を選択した場合、相続人のうち1名を相続財産管理人として選任してもらいその者が以後の手続きを行います。
相続財産管理人が申し出る場合において預金の名義変更を行うときは、相続財産管理人を証明するために相続財産管理人選任の審判書謄本や限定承認申述書謄本が必要となります。
次回は、『銀行の貸金庫を開けるとき』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
共同相続人の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって遺産分割協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割の申し立てることができます。
家庭裁判所は、まず調停委員の立ち会いのもとで『調停』にかけ、相続人全員の合意が成立すれば、合意のとおりの調停調書が作成され確定判決が下されます。
調停が成立しないときは『審判』による分割を行うこととなります。
審判は、裁判所が当事者・利害関係者の言い分や調査により、具体的な分割の決定をします。
家庭裁判所の調停等による遺産分割決定等の後に預金の名義変更をする場合は、調停に関する家庭裁判所の確定判決を証明する書類が必要になります。
調停で確定した場合には家庭裁判所の調停調書謄本、審判で決定された場合は、家庭裁判所の審判書謄本となります。
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
裁判上の和解とは、民事裁判の手続きの中で、当事者がお互いにその主張を譲り合って紛争の解決に向けた合意を形成することにより、判決によらず裁判を終わらせることです。
裁判上の和解は、紛争解決に向けた当事者同士の任意の合意ですが、最終的に裁判所書記官がその和解を調書に記載することにより、裁判所の言い渡す判決と同じ効力が与えられます。
この調書を『和解調書』および『確定証明書」といいます。
裁判上の和解による和解調書がある場合に預金の名義変更をするときは、裁判所の確定判決を証明する書類である和解証書謄本および確定証明書が必要になります。
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
遺言による特定受遺者が申し出る場合、特定受遺者であることを証明するために遺言書またはその写しが必要となります。
銀行によっては、遺言書の原本を確認することもありますので、預入先の銀行へ事前の確認をお奨めします。
遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認証明書が必要となります。
また銀行では、遺言書の全文があり、日付が記載されていることおよび遺言書の署名押印がしていることを確認します。
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続を放棄し相続する者がいない場合に、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所により選任されます。
相続財産管理人は相続財産を清算して国庫に帰属させることになります。
また相続人全員で、相続財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』を選択した場合、相続人のうち1名を相続財産管理人として選任してもらいその者が以後の手続きを行います。
相続財産管理人が申し出る場合において預金の名義変更を行うときは、相続財産管理人を証明するために相続財産管理人選任の審判書謄本や限定承認申述書謄本が必要となります。
次回は、『銀行の貸金庫を開けるとき』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年10月28日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 183 『銀行預金の名義変更のポイント①』
本日は、前回に引き続いて、『銀行預金の名義変更のポイント①』について、お話させていただきます。
◇ケース1 相続人が名義変更する場合
相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。
◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金
家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。
◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。
次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
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◇ケース1 相続人が名義変更する場合
相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。
◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金
家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。
◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。
次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年10月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話し182 『銀行預金の名義変更②』
本日は、前回の続きで、『銀行預金の名義変更』についての添付書類の種類について、お話させていただきます。
ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
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ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
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2013年10月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 181 『銀行預金の名義変更』
本日は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年10月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話180 『遺産分割前の預貯金等の払戻』
本日は、『遺産名義変更に関する手続き』のうち、預貯金等①について、お話させていただきます。
1.遺産分割前に預金の払戻しをするとき
相続開始後、遺産分割前に葬式費用の支払い等に充てるため等、被相続人名義の預金を引き出す場合は、預金払戻請求を金融機関に依頼します。
①提出書類 : 各銀行所定の預金払戻請求書
②提出人 : 共同相続人全員
③提出先 : 預入先の各銀行
④亭主時期 : 遺産分割協議前に払戻しを受けるとき
⑤提出費用 : 特になし
【一般的な添付書類】
①被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月以内)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人の念書等
◇解説
①相続開始と預金の凍結
金融機関は預貯金者(被相続人)の死亡を確認すると一部の相続人が預金を勝手に引き出せないように、被相続人の名義の預金を凍結します。
②分割確定前一部引き出しの必要な場合
凍結された預金の払い戻しを受けるためには遺産分割が確定したうえで、所定の手続きを踏まなければなりません。
しかし、遺産分割前に葬式費用の支払いに充てるため等、預金の引き出しを請求しなければならない場合は、預け入れしている各銀行所定の『預金払戻請求書』に必要事項を記載し、添付書類と共にその銀行に提出する必要があります。
なお、請求用紙や添付書類等は各銀行によって異なってまいりますので、事前に取引銀行に直接、お問い合わせしてください。
預金払戻請求書に記載されている一般的な内容というのは、遺産分割協議成立前ではありますが、預金の一部を引き落とすことに相続人全員が同意していることと、相続人のうちの代表者一名の者にその払い戻しを行うのを同意しているなどの内容です。
要は、預金名義者の死亡により、その預金は一旦、相続人全員の共有財産となりますので遺産分割前であるときや遺言書がないときなどは、預金の払い戻し一つとっても、相続人全員の合意を証明して手続きを行う必要があります。
相続人全員であることを証するために、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等が必要となってきます。
金融機関側も、相続人全員の合意がないにもかかわらず誤って一部の相続人に預金の払い戻しを行ってしまうと誰のものともなるか分からない財産を勝手に払戻したこととなり、責任問題にも発展していくことから、かなり慎重に手続きを行っていくわけです。
金融機関によって、その慎重さには温度差がありますので、手続き手順はしつこいようですが、各金融機関にお問い合わせください。
本日は、『遺産分割前の預貯金の払戻し』について、お話させていただきました。
次回は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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1.遺産分割前に預金の払戻しをするとき
相続開始後、遺産分割前に葬式費用の支払い等に充てるため等、被相続人名義の預金を引き出す場合は、預金払戻請求を金融機関に依頼します。
①提出書類 : 各銀行所定の預金払戻請求書
②提出人 : 共同相続人全員
③提出先 : 預入先の各銀行
④亭主時期 : 遺産分割協議前に払戻しを受けるとき
⑤提出費用 : 特になし
【一般的な添付書類】
①被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月以内)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人の念書等
◇解説
①相続開始と預金の凍結
金融機関は預貯金者(被相続人)の死亡を確認すると一部の相続人が預金を勝手に引き出せないように、被相続人の名義の預金を凍結します。
②分割確定前一部引き出しの必要な場合
凍結された預金の払い戻しを受けるためには遺産分割が確定したうえで、所定の手続きを踏まなければなりません。
しかし、遺産分割前に葬式費用の支払いに充てるため等、預金の引き出しを請求しなければならない場合は、預け入れしている各銀行所定の『預金払戻請求書』に必要事項を記載し、添付書類と共にその銀行に提出する必要があります。
なお、請求用紙や添付書類等は各銀行によって異なってまいりますので、事前に取引銀行に直接、お問い合わせしてください。
預金払戻請求書に記載されている一般的な内容というのは、遺産分割協議成立前ではありますが、預金の一部を引き落とすことに相続人全員が同意していることと、相続人のうちの代表者一名の者にその払い戻しを行うのを同意しているなどの内容です。
要は、預金名義者の死亡により、その預金は一旦、相続人全員の共有財産となりますので遺産分割前であるときや遺言書がないときなどは、預金の払い戻し一つとっても、相続人全員の合意を証明して手続きを行う必要があります。
相続人全員であることを証するために、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等が必要となってきます。
金融機関側も、相続人全員の合意がないにもかかわらず誤って一部の相続人に預金の払い戻しを行ってしまうと誰のものともなるか分からない財産を勝手に払戻したこととなり、責任問題にも発展していくことから、かなり慎重に手続きを行っていくわけです。
金融機関によって、その慎重さには温度差がありますので、手続き手順はしつこいようですが、各金融機関にお問い合わせください。
本日は、『遺産分割前の預貯金の払戻し』について、お話させていただきました。
次回は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
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2013年10月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 179 『不動産の価格評価』
本日は、不動産の価格調査についてお話させていただきます。
Ⅰ.不動産の価格評価
1.不動産の価格の特徴
不動産の価格は、不動産の効用および総体的希少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える次の要因により形成されます。
①需要と供給の原則
②変動の原則
③代替えの原則(代替性を有する材の価格は相互に影響する)
④最有効使用の原則(不動産の価格は最有効使用を前提に形成される)
⑤均衡の原則(構成要素の均衡により最有効となる)
⑥収益逓増及び逓減の原則(追加投資の判断)
⑦収益配分の原則(収益は資本・労働・経営・土地に配分される)
⑧寄与の原則
⑨適合の原則(周囲の環境との適合により最有効となる)
⑩競争の原則・予備の原則があり、相互に関連している
2.公的土地評価
公的な土地の価格の目安となるものとして、それぞれ、次の種類のものがあります。
◇土地価格の種類
①公示価格・・・・・国土交通省土地鑑定委員会が公表
基準値標準価格・・都道府県が公表
②路線価価格・・・・相続税評価に用いられる
③固定資産税評価額・固定資産税の課税標準のもとになる
④実勢価格・・・・・実際の売買実例より推定される
3.不動産鑑定評価
不動産の鑑定評価方法としては、各々、次の方式があります。
◇不動産鑑定の評価方式
①原価方式・・不動産の最調達(建築造成等による新規の調達)に要する減価に着目
②比較方式・・不動産の取引事例または賃貸借等の事例に着目する。
③収益方式・・不動産から生みだされる収益に着目する。
鑑定評価方式の適用にあたっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきです。
この原則として減価方式、比較方式及び収益方式の3方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により3方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めなければなりません。
以上、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきました。
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Ⅰ.不動産の価格評価
1.不動産の価格の特徴
不動産の価格は、不動産の効用および総体的希少性並びに不動産に対する有効需要に影響を与える次の要因により形成されます。
①需要と供給の原則
②変動の原則
③代替えの原則(代替性を有する材の価格は相互に影響する)
④最有効使用の原則(不動産の価格は最有効使用を前提に形成される)
⑤均衡の原則(構成要素の均衡により最有効となる)
⑥収益逓増及び逓減の原則(追加投資の判断)
⑦収益配分の原則(収益は資本・労働・経営・土地に配分される)
⑧寄与の原則
⑨適合の原則(周囲の環境との適合により最有効となる)
⑩競争の原則・予備の原則があり、相互に関連している
2.公的土地評価
公的な土地の価格の目安となるものとして、それぞれ、次の種類のものがあります。
◇土地価格の種類
①公示価格・・・・・国土交通省土地鑑定委員会が公表
基準値標準価格・・都道府県が公表
②路線価価格・・・・相続税評価に用いられる
③固定資産税評価額・固定資産税の課税標準のもとになる
④実勢価格・・・・・実際の売買実例より推定される
3.不動産鑑定評価
不動産の鑑定評価方法としては、各々、次の方式があります。
◇不動産鑑定の評価方式
①原価方式・・不動産の最調達(建築造成等による新規の調達)に要する減価に着目
②比較方式・・不動産の取引事例または賃貸借等の事例に着目する。
③収益方式・・不動産から生みだされる収益に着目する。
鑑定評価方式の適用にあたっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきです。
この原則として減価方式、比較方式及び収益方式の3方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により3方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めなければなりません。
以上、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきました。
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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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2013年10月03日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 178 『役所調査/道路調査』
本日は、『役所調査/道路調査』 についてお話させていただきます。
土地の価値は、接している土地の状況(公道か私道か、道路の幅の広さや、接している長さや、高低差や、などなど)によって、大きく変わってくることがあります。
道路の状況によっては、最悪、建物が建たない場合や、敷地の一部を道路に供する必要(セットバック)が有る場合があります。
土地の評価にあっては、道路の調査はとても重要なものとなってきます。
1.道路の確認
(1)道路と敷地との関係とは
原則として、建築基準法上の道路は4m(6m)以上だが、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、幅員が4m(6m)未満であっても道路とみなされます。
(いわゆる42条2項道路、みなし道路ともいいます)
この場合、現況道路の中心線から2m(3m)ずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされます。
ただし、中心線から2m未満で一方ががけ地、川、線路敷地等である場合には、川などから4mの線が道路境界線となります。
都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2m以上接していなければならないとされています。
例外としては、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務は適用されないこととされています。
(2)公道か私道かを市町村役場の管理課等で確認します。
(3)42条2項道路と位置指定道路の確認をします。
市町村役場の道路課等で道路の種別の確認を行い(42条2項道路、位置指定道路)、道路図面を取得します。
■4m以上 建築基準法上の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法第42条第1項
①1号道路 道路法にいう道路(国道、県道、市町村道)※自動車専用道路は接道不可
②2号道路 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発等の道路
③3号道路 建築基準法施行時に既にあった道。(法以前道路、既存道路)
④4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が施行される予定のあるもの
⑤5号道路 道路の位置の指定をうけたもの ※位置指定道路
2.建築基準法第43条
⑥但し書き道路 幅員4m以上で建築基準法42条に該当しない道路(農道、港湾施設道路、河川管理用道路、学校外周道路など)許可が必要
■4m未満の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法42条
⑦2項道路 公道または私道
2.建築基準法43条
⑧但し書き道路 42条2項に該当しない道路 許可が必要
※①・④は公道 ②は原則公道 ③は公道および私道 ⑤は私道 ⑥は私道
⑦公道および私道 ⑧は公道および私道
※43条但し書きにて敷地に建築する場合、建築指導課の許可で階数・規模・用途などの建築制限があります。
以上、『役所調査/道路調査』 について、お話させていただきました。
次回からは、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきます。
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土地の価値は、接している土地の状況(公道か私道か、道路の幅の広さや、接している長さや、高低差や、などなど)によって、大きく変わってくることがあります。
道路の状況によっては、最悪、建物が建たない場合や、敷地の一部を道路に供する必要(セットバック)が有る場合があります。
土地の評価にあっては、道路の調査はとても重要なものとなってきます。
1.道路の確認
(1)道路と敷地との関係とは
原則として、建築基準法上の道路は4m(6m)以上だが、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があったものは、幅員が4m(6m)未満であっても道路とみなされます。
(いわゆる42条2項道路、みなし道路ともいいます)
この場合、現況道路の中心線から2m(3m)ずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされます。
ただし、中心線から2m未満で一方ががけ地、川、線路敷地等である場合には、川などから4mの線が道路境界線となります。
都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路は除く)に2m以上接していなければならないとされています。
例外としては、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務は適用されないこととされています。
(2)公道か私道かを市町村役場の管理課等で確認します。
(3)42条2項道路と位置指定道路の確認をします。
市町村役場の道路課等で道路の種別の確認を行い(42条2項道路、位置指定道路)、道路図面を取得します。
■4m以上 建築基準法上の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法第42条第1項
①1号道路 道路法にいう道路(国道、県道、市町村道)※自動車専用道路は接道不可
②2号道路 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発等の道路
③3号道路 建築基準法施行時に既にあった道。(法以前道路、既存道路)
④4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が施行される予定のあるもの
⑤5号道路 道路の位置の指定をうけたもの ※位置指定道路
2.建築基準法第43条
⑥但し書き道路 幅員4m以上で建築基準法42条に該当しない道路(農道、港湾施設道路、河川管理用道路、学校外周道路など)許可が必要
■4m未満の道路には次の種類のものがあります。
1.建築基準法42条
⑦2項道路 公道または私道
2.建築基準法43条
⑧但し書き道路 42条2項に該当しない道路 許可が必要
※①・④は公道 ②は原則公道 ③は公道および私道 ⑤は私道 ⑥は私道
⑦公道および私道 ⑧は公道および私道
※43条但し書きにて敷地に建築する場合、建築指導課の許可で階数・規模・用途などの建築制限があります。
以上、『役所調査/道路調査』 について、お話させていただきました。
次回からは、『不動産の価格評価』 について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年10月01日
相続の事が少しずつ分かるいいお話177 『役所調査/都市計画・用途地域』
本日は、『役所調査/都市計画・用途地域』 について、お話させていただきます。
1.役所調査
(1)都市計画・用途地域確認
都市計画区域の指定は、次のように指定します。
・1つの都道府県に指定する場合は関係市町村と都市計画地方審議会の意見を聞き国土交通大臣の認可を得て都道府県知事が指定します。
・2つ以上の都府県にわたって指定する場合は関係都府県の意見を聴き国土交通大臣が指定します。
①市街化区域及び市街化調整区域
◇市街化区域とは、既に市街地を形成している区域(規制市街地)+おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)
◇市街化調整区域は、市街化を抑制する区域
◇未線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域(三大都市圏の一定の区域と一定の大都市以外の区域に定ることができます)
②地域地区
地域地区は市街化区域と市街化調整区域の2つに分けられます。
ⅰ.用途地域
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類があります。
【住居系】
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居専用地域
【商業系】
近隣商業地域
商業地域
【工業系】
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化区域内では少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域では原則として用途地域を定めないこととする(同法13条)。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内においても、用途地域を定めることができる。
ⅱ.補助的用途地区(主なものを列挙)
特別用途地区・特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区(建築物の高さの最高限度または建築物の高さの最低限度を定める地区)、高度利用地区(容積率の最高・最低限度及び建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区)、特定街区、都市再生特別地区、防火地域または準防火地域(市街地における火災の危険を防除するために定める地域。都市計画で、防火地域及び準防火地域が指定されると建築基準法で具体的な規制が行われる。)、景観地区、風致地区(都市の風致を維持するため定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採についての規制)
③建築基準法
ⅰ.集団規定
a)用途についての規定・・別添資料6①
特定行政庁の許可があればこの用途制限規定にかかわらず、建築物を建築することができる。また、敷地が2以上の用途地域にまたがるときは、過半の属する地域の用途制限を受ける。
b)建物の建ぺい率の制限・・別添資料6③の一部参照
・建ぺい率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう(同法53条)
◇建ぺい率=建築物の建築面積÷敷地面積
・敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い
建物の敷地が建ぺい率の異なる規制数値である異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値に、その地域に係る敷地が敷地全体に占める割合を乗じた数の合計が、その敷地全体の建ぺい率の最高限度となる。(加重平均)
・建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合の取扱い
その敷地内の建物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして建ぺい率の緩和に関する規定を適用する。(同法53条)
c)建物の容積率の制限
・建物の敷地が、容積率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度になる(加重平均)
・次の床面積は容積率算定上の延べ床面積に算入しなくてよい。
◇自動車車庫等の床面積で建築物の床面積の合計の5分の1までの面積
◇住宅用地の地階(天井が地盤面から高さ1m以下にあるもの)の床面積で建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までの面積
◇共同住宅における共用廊下または階段(エレベーターそのものは除く)の床面積
・以下の建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率はその許可の範囲で緩和される。(同法52条)
◇その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物
◇同一敷地内の建築物の機械室、その他これに類する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積に対して、著しく大きい割合を有する場合。
d)建築物の高さに対する制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線の制限が適用された場合に一定の位置において確保される採光、通風等について一定の基準に適合する建築物については天空率による制限に適合した建物を工夫することにより、斜線制限を超えた高さの建物の建築が可能。
e)防火・準防火地域内の制限
以上、『役所調査/都市計画・用途地域確認』について、お話させていただきました。
次回は、『役所調査/道路の確認』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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1.役所調査
(1)都市計画・用途地域確認
都市計画区域の指定は、次のように指定します。
・1つの都道府県に指定する場合は関係市町村と都市計画地方審議会の意見を聞き国土交通大臣の認可を得て都道府県知事が指定します。
・2つ以上の都府県にわたって指定する場合は関係都府県の意見を聴き国土交通大臣が指定します。
①市街化区域及び市街化調整区域
◇市街化区域とは、既に市街地を形成している区域(規制市街地)+おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)
◇市街化調整区域は、市街化を抑制する区域
◇未線引き都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区分されていない区域(三大都市圏の一定の区域と一定の大都市以外の区域に定ることができます)
②地域地区
地域地区は市街化区域と市街化調整区域の2つに分けられます。
ⅰ.用途地域
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類があります。
【住居系】
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居専用地域
【商業系】
近隣商業地域
商業地域
【工業系】
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化区域内では少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域では原則として用途地域を定めないこととする(同法13条)。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内においても、用途地域を定めることができる。
ⅱ.補助的用途地区(主なものを列挙)
特別用途地区・特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区(建築物の高さの最高限度または建築物の高さの最低限度を定める地区)、高度利用地区(容積率の最高・最低限度及び建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区)、特定街区、都市再生特別地区、防火地域または準防火地域(市街地における火災の危険を防除するために定める地域。都市計画で、防火地域及び準防火地域が指定されると建築基準法で具体的な規制が行われる。)、景観地区、風致地区(都市の風致を維持するため定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木材の伐採についての規制)
③建築基準法
ⅰ.集団規定
a)用途についての規定・・別添資料6①
特定行政庁の許可があればこの用途制限規定にかかわらず、建築物を建築することができる。また、敷地が2以上の用途地域にまたがるときは、過半の属する地域の用途制限を受ける。
b)建物の建ぺい率の制限・・別添資料6③の一部参照
・建ぺい率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう(同法53条)
◇建ぺい率=建築物の建築面積÷敷地面積
・敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたる場合の取扱い
建物の敷地が建ぺい率の異なる規制数値である異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の最高限度の数値に、その地域に係る敷地が敷地全体に占める割合を乗じた数の合計が、その敷地全体の建ぺい率の最高限度となる。(加重平均)
・建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合の取扱い
その敷地内の建物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして建ぺい率の緩和に関する規定を適用する。(同法53条)
c)建物の容積率の制限
・建物の敷地が、容積率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度になる(加重平均)
・次の床面積は容積率算定上の延べ床面積に算入しなくてよい。
◇自動車車庫等の床面積で建築物の床面積の合計の5分の1までの面積
◇住宅用地の地階(天井が地盤面から高さ1m以下にあるもの)の床面積で建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までの面積
◇共同住宅における共用廊下または階段(エレベーターそのものは除く)の床面積
・以下の建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率はその許可の範囲で緩和される。(同法52条)
◇その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物
◇同一敷地内の建築物の機械室、その他これに類する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積に対して、著しく大きい割合を有する場合。
d)建築物の高さに対する制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線の制限が適用された場合に一定の位置において確保される採光、通風等について一定の基準に適合する建築物については天空率による制限に適合した建物を工夫することにより、斜線制限を超えた高さの建物の建築が可能。
e)防火・準防火地域内の制限
以上、『役所調査/都市計画・用途地域確認』について、お話させていただきました。
次回は、『役所調査/道路の確認』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
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