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2013年08月31日
相続の事が少しずつ分かるいいお話161 『事業承継の最新動向②』
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
後継者の経営力発揮を阻害しかねない要因として、先代経営者自身があげられます。
先代後継者の多くは60歳代で事業を引き継いでいます。
60歳代といえば、まだまだ、現役意識をもっています。
それまで、会社一筋に生きて来た人ほど、リタイアした自分に居心地の悪さを感じてしまうようです。
さらに、後継者が心もとない経営をしているとなると、つい口を出したくなってしまうのでしょう。
こうなってくると、従業員のほうは誰の方を向けばよいのか分からなくなってしまいます。
後継者は、いまだ独り立ちできないと軽くみられることにもなりかねず、先代経営者の心配は、さらに増すこととなってしまいます。
こんな悪循環に陥ってしまうのは、先代経営者と後継者が親子というのが事業承継が最も多いからです。
子ども並びに親族まで合わせた事業承継の割合は実に8割近くとなっているようです。
こうなってくると、後継者が先代経営者から頼りなく見られがちとなりますし、また、古参従業員からは子どもの頃から知っている『坊ちゃん』、『お嬢ちゃん』を社長として盛りたてられるのか・・等々、後継者の悩みは深いものとなってきます。
この20年の間に、経営環境は激変しました。
少子高齢化、人口減少に伴う市場の縮小、急激に進行する円高、国内製造業の空洞化、新興国との価格調査など、中小企業のみならずわが国産業界の存続をも脅かしかねない要因だらけとなっています。
このような時代背景のなかで、事業承継とおう経営者としての責任を果たすことは、まさに戦いといえるものでしょう。
さまざまな困難を乗り越えて、しっかりした経営基盤をつくることこそが、現経営者に求められるものといえるでしょう。
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の課題』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
後継者の経営力発揮を阻害しかねない要因として、先代経営者自身があげられます。
先代後継者の多くは60歳代で事業を引き継いでいます。
60歳代といえば、まだまだ、現役意識をもっています。
それまで、会社一筋に生きて来た人ほど、リタイアした自分に居心地の悪さを感じてしまうようです。
さらに、後継者が心もとない経営をしているとなると、つい口を出したくなってしまうのでしょう。
こうなってくると、従業員のほうは誰の方を向けばよいのか分からなくなってしまいます。
後継者は、いまだ独り立ちできないと軽くみられることにもなりかねず、先代経営者の心配は、さらに増すこととなってしまいます。
こんな悪循環に陥ってしまうのは、先代経営者と後継者が親子というのが事業承継が最も多いからです。
子ども並びに親族まで合わせた事業承継の割合は実に8割近くとなっているようです。
こうなってくると、後継者が先代経営者から頼りなく見られがちとなりますし、また、古参従業員からは子どもの頃から知っている『坊ちゃん』、『お嬢ちゃん』を社長として盛りたてられるのか・・等々、後継者の悩みは深いものとなってきます。
この20年の間に、経営環境は激変しました。
少子高齢化、人口減少に伴う市場の縮小、急激に進行する円高、国内製造業の空洞化、新興国との価格調査など、中小企業のみならずわが国産業界の存続をも脅かしかねない要因だらけとなっています。
このような時代背景のなかで、事業承継とおう経営者としての責任を果たすことは、まさに戦いといえるものでしょう。
さまざまな困難を乗り越えて、しっかりした経営基盤をつくることこそが、現経営者に求められるものといえるでしょう。
本日は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の課題』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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2013年08月29日
相続の事が少しずつ分かるいいお話160 『事業承継の最新動向』
本日から、『事業承継の傾向と対策』について、お話させていただきます。
1 事業承継の最新動向
中小企業の現経営者が事業を引き継いだ時の仙台経営者の年齢は60歳代が41.2%と最多となります。
続いては70歳代が28.9%となっています。
別の設問では、66.2%は、先代経営者の生前に事業承継が行われています。
【以上、独立行政法人中小企業基盤整備機構『事業承継実態調査』(2011年3月)から】
平均寿命を考慮すると、おおむね60歳代の経営者が存命のまま後継者に事業を引き継ぐのが、標準的な姿と見れるでしょう。
この事業の承継は、経営者の自分の目の届くうちに後継者に経営をバトンタッチして、事業の永続を図ることを目的としています。
これが、経営者の最後の務めであるともいわれています。
ただし、この経営者の配慮が裏目にでることがあります。
特に中小企業では、経営者の影響が随所に色濃く『あの社長だからついていく』という従業員や、『この会社から仕入れるのは、社長とのつながりがあるから』といった取引先が少なくありません。
このようなことから、たとえ経営者が交代しても、後継者が前経営者の色を払しょくするのには時間がかかります。
まずは、社内に後継者としての自分のやり方を浸透させ、金融機関や取引先との関係を作り直していかなければなりません。
その間は、業績が振るわないかもしれません。
そうなると、経営力の発揮はますます難しくなることがあります。
事業承継には、そのような困難が、新しい承継者に待ち受けていると言われています。
以上、『事業承継の最新動向』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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1 事業承継の最新動向
中小企業の現経営者が事業を引き継いだ時の仙台経営者の年齢は60歳代が41.2%と最多となります。
続いては70歳代が28.9%となっています。
別の設問では、66.2%は、先代経営者の生前に事業承継が行われています。
【以上、独立行政法人中小企業基盤整備機構『事業承継実態調査』(2011年3月)から】
平均寿命を考慮すると、おおむね60歳代の経営者が存命のまま後継者に事業を引き継ぐのが、標準的な姿と見れるでしょう。
この事業の承継は、経営者の自分の目の届くうちに後継者に経営をバトンタッチして、事業の永続を図ることを目的としています。
これが、経営者の最後の務めであるともいわれています。
ただし、この経営者の配慮が裏目にでることがあります。
特に中小企業では、経営者の影響が随所に色濃く『あの社長だからついていく』という従業員や、『この会社から仕入れるのは、社長とのつながりがあるから』といった取引先が少なくありません。
このようなことから、たとえ経営者が交代しても、後継者が前経営者の色を払しょくするのには時間がかかります。
まずは、社内に後継者としての自分のやり方を浸透させ、金融機関や取引先との関係を作り直していかなければなりません。
その間は、業績が振るわないかもしれません。
そうなると、経営力の発揮はますます難しくなることがあります。
事業承継には、そのような困難が、新しい承継者に待ち受けていると言われています。
以上、『事業承継の最新動向』について、お話させていただきました。
次回は、『事業承継の最新動向②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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2013年08月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話159『単純承認の怖さ』
本日は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
Aさんは、しばらく音信の途絶えていた兄が死亡して、兄の会社の社員から、死亡の連絡をもらいました。
兄は、生涯独身で身内といえるのは弟である自分だけでした。
Aさんは、兄の遺産総額2億円について、音信不通であった兄からのプレゼントであったと思うことにして、ありがたく相続しました。
その相続後、1年後に、兄の会社に税務調査が入り、過年度にわたって兄に支払われていた賞与に対して、所得税が支払われていないことが発覚しました。
その総額は3億円にものぼりました。
相続の放棄期間はとうに過ぎています。
結果、兄から相続した財産は2億円だったのに、3億2000万円もの税金を支払う義務が生じてしまいました。
この事例の場合は、限定承認をしておくべきであったかもしれません。
弟一人だけが相続人なので手続き的にも可能であったろう。
相続は何が起こるかわからないので、早目に専門家に相談したほうがよろしいでしょう。
一般の人は間違えやすいが、相続放棄と相続財産がゼロとは、大きく異なってきます。
相続放棄は、最初から相続をしていないのでマイナスにはならないが、相続分財産がゼロというのは、借金などマイナスの財産の責任も引き継ぐということです。
つまり、2人兄弟で兄のみが相続財産を受け取っても、相続財産にマイナスの財産があった場合には弟も責任を負うということを理解しておく必要があります。
以上、『単純承認の怖い事例」について、お話させていただきました。
次回は、事業承継対策関連について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Aさんは、しばらく音信の途絶えていた兄が死亡して、兄の会社の社員から、死亡の連絡をもらいました。
兄は、生涯独身で身内といえるのは弟である自分だけでした。
Aさんは、兄の遺産総額2億円について、音信不通であった兄からのプレゼントであったと思うことにして、ありがたく相続しました。
その相続後、1年後に、兄の会社に税務調査が入り、過年度にわたって兄に支払われていた賞与に対して、所得税が支払われていないことが発覚しました。
その総額は3億円にものぼりました。
相続の放棄期間はとうに過ぎています。
結果、兄から相続した財産は2億円だったのに、3億2000万円もの税金を支払う義務が生じてしまいました。
この事例の場合は、限定承認をしておくべきであったかもしれません。
弟一人だけが相続人なので手続き的にも可能であったろう。
相続は何が起こるかわからないので、早目に専門家に相談したほうがよろしいでしょう。
一般の人は間違えやすいが、相続放棄と相続財産がゼロとは、大きく異なってきます。
相続放棄は、最初から相続をしていないのでマイナスにはならないが、相続分財産がゼロというのは、借金などマイナスの財産の責任も引き継ぐということです。
つまり、2人兄弟で兄のみが相続財産を受け取っても、相続財産にマイナスの財産があった場合には弟も責任を負うということを理解しておく必要があります。
以上、『単純承認の怖い事例」について、お話させていただきました。
次回は、事業承継対策関連について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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2013年08月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話158 『相続開始後の手続き』
本日は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。
一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。
相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。
現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。
以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。
次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。
一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。
相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。
現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。
以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。
次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。
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2013年08月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話157『遺留分侵害事例』
本日は、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきます。
Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。
Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。
その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。
すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。
ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・
以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。
Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。
その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。
すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。
ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・
以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。
次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。
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2013年08月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話156 『遺言書作成注意点』
本日は、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきます。
遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
次回は、『遺留分侵害の事例』について、お話させていただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
次回は、『遺留分侵害の事例』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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2013年08月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話し155『遺言書の作成』
本日は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
遺言書には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』があります。
無難な遺言は、費用はかかりますが『公正証書遺言』となります。
その訳は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要だからです。
相続後に、相続人全員が集まって遺言書を検認する手続きは、思っているよりはずっとわずらわしいこととなります。
それだけではなくて、公正証書遺言であれば相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書がなくても、登記手続きや銀行の解約手続きを行うことができることとなります。
争族になりかねないのであれば、絶対に公正証書遺言としておくべきでしょう。
併せて、税理士等を遺言執行人として選任しておけば、相続手続きはよりスムーズに行うことができます。
この公正証書作成にかかる費用は概ね5万円位から30万円位(相続財産の価額によって異なってきます)が目安となります。
以上、『遺言書の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書作成上の注意点』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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遺言書には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』があります。
無難な遺言は、費用はかかりますが『公正証書遺言』となります。
その訳は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要だからです。
相続後に、相続人全員が集まって遺言書を検認する手続きは、思っているよりはずっとわずらわしいこととなります。
それだけではなくて、公正証書遺言であれば相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書がなくても、登記手続きや銀行の解約手続きを行うことができることとなります。
争族になりかねないのであれば、絶対に公正証書遺言としておくべきでしょう。
併せて、税理士等を遺言執行人として選任しておけば、相続手続きはよりスムーズに行うことができます。
この公正証書作成にかかる費用は概ね5万円位から30万円位(相続財産の価額によって異なってきます)が目安となります。
以上、『遺言書の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書作成上の注意点』について、お話させていただきます。
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2013年08月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話154『遺産分割の計画
本日は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
前回お話しました財産目録を作成してみると、不要な財産や分割のしづらい財産があることに気づきます。
その場合にはそれらを分割や換金がしやすい財産に換えておくことが、争族対策と相続対策になります。
よくあるのは、相続税のことばかり気にして、借金してアパートなどうぃ買う人がいます。
この行為は、せっかく負の遺産がないのに、それをわざわざ背負い込んでいるようなものです。
昭和の時代の土地神話があったときの相続税対策が、まだ跋扈していることに驚かざるをえません。
土地や建物の値段が下がる時代に、わざわざ借金をしてアパートやマンションを建てるのはリスクが高すぎるといわざるを得ません。
確かに、税金は安くなるかもしれませんが、実際の総資産は減ってしまいます。
なおかつ分割しづらい債権債務を背負う相続人はたまりません。
そのような相続対策は、メリットのない対策と言えるかもしれません。
遺産分割は誰かが得すれば誰かが損をするというように、利害がぶつかりあう関係になっています。
『相続人たちで話合って決めろ』というのではなく、やはり、被相続人が遺言書という形で遺産分割の指針をたてておくべきでしょう。
また、相続税の納税は現金納付が原則であるが、支払えない場合には、延納手続きがあります。
現金納付が困難な場合には物納という手段もありますが、物納は税務署が、なかなか、認めなくなりましたので、物納を前提と納税プランニングを立てるのには非常に危険が伴います。
相続対策よりは争族対策を優先し、そして納税対策を立てる。
遺産分割がうまくいけば、争族にならないですみます。
以上、『遺産分割の計画』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
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前回お話しました財産目録を作成してみると、不要な財産や分割のしづらい財産があることに気づきます。
その場合にはそれらを分割や換金がしやすい財産に換えておくことが、争族対策と相続対策になります。
よくあるのは、相続税のことばかり気にして、借金してアパートなどうぃ買う人がいます。
この行為は、せっかく負の遺産がないのに、それをわざわざ背負い込んでいるようなものです。
昭和の時代の土地神話があったときの相続税対策が、まだ跋扈していることに驚かざるをえません。
土地や建物の値段が下がる時代に、わざわざ借金をしてアパートやマンションを建てるのはリスクが高すぎるといわざるを得ません。
確かに、税金は安くなるかもしれませんが、実際の総資産は減ってしまいます。
なおかつ分割しづらい債権債務を背負う相続人はたまりません。
そのような相続対策は、メリットのない対策と言えるかもしれません。
遺産分割は誰かが得すれば誰かが損をするというように、利害がぶつかりあう関係になっています。
『相続人たちで話合って決めろ』というのではなく、やはり、被相続人が遺言書という形で遺産分割の指針をたてておくべきでしょう。
また、相続税の納税は現金納付が原則であるが、支払えない場合には、延納手続きがあります。
現金納付が困難な場合には物納という手段もありますが、物納は税務署が、なかなか、認めなくなりましたので、物納を前提と納税プランニングを立てるのには非常に危険が伴います。
相続対策よりは争族対策を優先し、そして納税対策を立てる。
遺産分割がうまくいけば、争族にならないですみます。
以上、『遺産分割の計画』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の作成』について、お話させていただきます。
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2013年08月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話153『財産目録の作成』
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきます。
相続人を確定したあとは、財産の把握を行います。
財産の把握をするためには、財産目録に実際に財産項目を書きいれてみることです。
併せてその根拠となる書類を同時に集めておくようにします。
たとえば、土地であれば登記簿謄本、権利証(不動産登記情報)、地積測量図、借地契約書、不動産賃貸契約書などです。
特に土地の場合は、境界をはっきりさせているかどうかが非常に重要となります。
隣地所有者とのトラブルはないようにしておきたいところです。
もしも現在、トラブルがあるような場合は、できるだけ、早く解決しておいたほうがよろしいでしょう。
また、受取家賃の滞納や、知人への貸付金等で、回収不能の見込みの強いものは、貸倒れの処理をしておいたほうがよろしいでしょう。
相続発生のときに、何の手当てもしていないと、債権として相続財産として相続税の対象となってしまいます。
相続対策としては、とにかくいろいろなテクニックに走りがちとなってしまいますが、境界を明らかにしておく、地積測量図を作っておくなど、あとで行うと時間も費用もかかってしまうことを、相続人が生前に行っておくことが節税の一番の基本となります。
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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相続人を確定したあとは、財産の把握を行います。
財産の把握をするためには、財産目録に実際に財産項目を書きいれてみることです。
併せてその根拠となる書類を同時に集めておくようにします。
たとえば、土地であれば登記簿謄本、権利証(不動産登記情報)、地積測量図、借地契約書、不動産賃貸契約書などです。
特に土地の場合は、境界をはっきりさせているかどうかが非常に重要となります。
隣地所有者とのトラブルはないようにしておきたいところです。
もしも現在、トラブルがあるような場合は、できるだけ、早く解決しておいたほうがよろしいでしょう。
また、受取家賃の滞納や、知人への貸付金等で、回収不能の見込みの強いものは、貸倒れの処理をしておいたほうがよろしいでしょう。
相続発生のときに、何の手当てもしていないと、債権として相続財産として相続税の対象となってしまいます。
相続対策としては、とにかくいろいろなテクニックに走りがちとなってしまいますが、境界を明らかにしておく、地積測量図を作っておくなど、あとで行うと時間も費用もかかってしまうことを、相続人が生前に行っておくことが節税の一番の基本となります。
本日は、『財産目録の作成』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割の計画』について、お話させていただきます。
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2013年08月09日
相続の事が少しずつ分かるいいお話152 『相続対策は早いうちに始める。』
本日は、『相続対策は早いうちに始める。』について、お話させていただきます。
相続対策を行うためには、元気であることが重要です。
すなわち、認知症などの病を患っていないことが大切です。
ここで認知症を患ってしまって相続対策を中断した事例をご紹介させていただきます。
Aさん(90歳)は、昨年まで体調には不安がなく、晩酌を楽しみながら、新聞も2紙は必ず読み、いたって元気であり、家族は100歳位までは丈夫に過ごせると思っていました。
ところが、年末に階段で滑って転んだことがきっかけで寝たきりになったところ、認知症を発症してしまいました。
相続対策のために、分割が不可能な所有不動産を分割可能な不動産へ買い換えようと考えていましたが、認知症の発症により、それもできなくなってしまいました。
成年後見制度の後見・保佐・補助を使って、相続人となる子どもが相続対策を出来ると考えがちですが、実は出来ないこととなります。
成年後見制度で出来るのは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し改良する行為などに限られていますので、所有財産を売却することも運用することも貸すことも出来なくなりました。
認知症などになってしまうと、判断能力が欠如してしまうので遺言もできないし、財産の組み換えなどの相続対策を出来なくなってしまいます。
それだけではなく、その後の生活に本人も家族も大いに支障をきたすこととなってしまいます。
上記の事例のようにいつ何時、認知症になってしまうなどの事態が起きるのかもわかりません。
相続対策は、元気で判断能力のあるうちに、初めなければ手遅れとなってしまうことがあります。
早目、早目の対策が無難であると言えますので、早目に専門家へ相談することが、安全な相続対策となります。
以上、『相続対策は早目に始める』についてお話させていただきました。
次回は、『財産目録作成』について、お話させていただきます。
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相続対策を行うためには、元気であることが重要です。
すなわち、認知症などの病を患っていないことが大切です。
ここで認知症を患ってしまって相続対策を中断した事例をご紹介させていただきます。
Aさん(90歳)は、昨年まで体調には不安がなく、晩酌を楽しみながら、新聞も2紙は必ず読み、いたって元気であり、家族は100歳位までは丈夫に過ごせると思っていました。
ところが、年末に階段で滑って転んだことがきっかけで寝たきりになったところ、認知症を発症してしまいました。
相続対策のために、分割が不可能な所有不動産を分割可能な不動産へ買い換えようと考えていましたが、認知症の発症により、それもできなくなってしまいました。
成年後見制度の後見・保佐・補助を使って、相続人となる子どもが相続対策を出来ると考えがちですが、実は出来ないこととなります。
成年後見制度で出来るのは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し改良する行為などに限られていますので、所有財産を売却することも運用することも貸すことも出来なくなりました。
認知症などになってしまうと、判断能力が欠如してしまうので遺言もできないし、財産の組み換えなどの相続対策を出来なくなってしまいます。
それだけではなく、その後の生活に本人も家族も大いに支障をきたすこととなってしまいます。
上記の事例のようにいつ何時、認知症になってしまうなどの事態が起きるのかもわかりません。
相続対策は、元気で判断能力のあるうちに、初めなければ手遅れとなってしまうことがあります。
早目、早目の対策が無難であると言えますので、早目に専門家へ相談することが、安全な相続対策となります。
以上、『相続対策は早目に始める』についてお話させていただきました。
次回は、『財産目録作成』について、お話させていただきます。
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『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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2013年08月08日
相続の事が少しずつ分かるいいお話151 『相続人に関する相続事例②』
本日は、前回に続いて、『相続人に関する相続事例』について、お話させていただきます。
1 会ったことのない甥っ子さんに財産が相続されるケース
東京在住のA男さんとその奥さんB子さんは、一心不乱に働き続けて、裸一貫から都心の青山に100坪の家を持つことができました。
A男さんとB子さんに子どもはなく、2人住まいでした。
そして、A男さんが、突然、亡くなってしまいました。
相続の手続きを依頼した税理士にA男さんの亡くなったお兄さんに認知した男の子がいることを知らされました。
そのお兄さんは、子どもがいないものと思い込んでいましたので、全く予想外のことでした。
その義兄の認知した子どもにも相続権があり、A男さんの財産の4分の1は義兄の子どものものになりますと聞いて愕然となりました。
A男さんが、生前に、全財産をB子さんに相続しますと遺しておけば、このようなことにならなかったのですが、その手続きを踏む間もなく、亡くなってしまったわけです。
B子さんは、A男さんの遺した財産の価値のほとんどが自宅の不動産となりますので、遺産分割のためには、その自宅を売らざるを得なくなるかもしれないと、不安な日々を送ることとなってしましました。
このように、お子さんがいらっしゃらない場合や、婚外子がいる、再婚している、あるいは内縁関係などの複雑な事情があるときは、あらかじめ、相続人に該当する人をはっきりさせておくことが、とても重要なこととかってきます。
元気なうちに、相続人の確認、相続財産の棚卸と評価、相続税の有無の検証、等々を初めておくことが必要です。
次回は、『相続対策は元気なうちに』について、お話させていただきます。
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1 会ったことのない甥っ子さんに財産が相続されるケース
東京在住のA男さんとその奥さんB子さんは、一心不乱に働き続けて、裸一貫から都心の青山に100坪の家を持つことができました。
A男さんとB子さんに子どもはなく、2人住まいでした。
そして、A男さんが、突然、亡くなってしまいました。
相続の手続きを依頼した税理士にA男さんの亡くなったお兄さんに認知した男の子がいることを知らされました。
そのお兄さんは、子どもがいないものと思い込んでいましたので、全く予想外のことでした。
その義兄の認知した子どもにも相続権があり、A男さんの財産の4分の1は義兄の子どものものになりますと聞いて愕然となりました。
A男さんが、生前に、全財産をB子さんに相続しますと遺しておけば、このようなことにならなかったのですが、その手続きを踏む間もなく、亡くなってしまったわけです。
B子さんは、A男さんの遺した財産の価値のほとんどが自宅の不動産となりますので、遺産分割のためには、その自宅を売らざるを得なくなるかもしれないと、不安な日々を送ることとなってしましました。
このように、お子さんがいらっしゃらない場合や、婚外子がいる、再婚している、あるいは内縁関係などの複雑な事情があるときは、あらかじめ、相続人に該当する人をはっきりさせておくことが、とても重要なこととかってきます。
元気なうちに、相続人の確認、相続財産の棚卸と評価、相続税の有無の検証、等々を初めておくことが必要です。
次回は、『相続対策は元気なうちに』について、お話させていただきます。
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2013年08月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話150 『相続事例①』
本日は、相続人に関する相続事例について、お話させていただきます。
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
次回は、『相続人に関する相続事例②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
次回は、『相続人に関する相続事例②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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