2014年10月03日
遺産分割と相続税の土地評価の違いに注意・・・
先月21日(日)に相続士のスキルアップ講座の講師をさせていただきました。
講座の内容は不動産の調査と評価についてでした。
来るべき相続に備えての不動産の調査のポイントや評価の方法や考え方についてお話させていただきました。
不動産の調査は現地や役所や法務局で行うべき調査の内容と方法をお話させていただいておりますが、単にテキストで説明しても実感が湧きにくいと思い某競売物件の鑑定評価書のコピーで物件概要の記載内容を説明しながらこんなレポートを書くための調査が必要ですとお話しました。
この方法は実感が湧きやすくイメージが捉えかったようです。
土地の評価も同様で、一物四課等の基本的なことをテキストで説明してから鑑定評価書で実際の評価の手順を説明することによって、よりよく評価の方法のイメージを捉えられて戴いたようでした。
そんななか、ある聴講生の方からの質問で、相続税対策で一生懸命、相続税の土地の財産評価を下げられる打ち合わせをしているのに、遺産分割の金額がこれと異なることがあるのは理解しにくいというお話がありました。
要は、広い土地を利用区分を分けることによって不整形地をいくつか作...り上げて評価を下げる場合や小規模宅地等の相続税の課税各計算の特例を使って評価を下げる場合など、一生懸命、評価をさげる打ち合わせをしているのに、それが遺産分割の金額と異なるというのは、クライアントとうまく話ができそうにないといったようなご指摘でした、
この質問に対しては、相続税の評価額は、あくまで税金を計算するためのものなので遺産分割とは別なものとして考えたほうがいいでしょうとお答えしました。
例えば、小規模宅地等の特例などは、税金を軽減してくれる特例ですから、これを遺産分割の評価とすると他の相続人はOKと言わないでしょうと一つの例で説明しました。
ただ、実際に他の相続人が何も知らないことをいいことに小規模宅地等の特例後の評価額を前提として法定相続分で遺産分割協議をまとめてしまった例もあります。
遺産分割の全ての手続きが終えたのちにそれにきづいた他の相続人が異議を唱えても後の祭りとなってしまった例です。
逆にいうとこんな事がないように、相続に関する土地評価を勉強しておくことは意義があることと思います。
相続増税を控えているいま、是非、留意してみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
講座の内容は不動産の調査と評価についてでした。
来るべき相続に備えての不動産の調査のポイントや評価の方法や考え方についてお話させていただきました。
不動産の調査は現地や役所や法務局で行うべき調査の内容と方法をお話させていただいておりますが、単にテキストで説明しても実感が湧きにくいと思い某競売物件の鑑定評価書のコピーで物件概要の記載内容を説明しながらこんなレポートを書くための調査が必要ですとお話しました。
この方法は実感が湧きやすくイメージが捉えかったようです。
土地の評価も同様で、一物四課等の基本的なことをテキストで説明してから鑑定評価書で実際の評価の手順を説明することによって、よりよく評価の方法のイメージを捉えられて戴いたようでした。
そんななか、ある聴講生の方からの質問で、相続税対策で一生懸命、相続税の土地の財産評価を下げられる打ち合わせをしているのに、遺産分割の金額がこれと異なることがあるのは理解しにくいというお話がありました。
要は、広い土地を利用区分を分けることによって不整形地をいくつか作...り上げて評価を下げる場合や小規模宅地等の相続税の課税各計算の特例を使って評価を下げる場合など、一生懸命、評価をさげる打ち合わせをしているのに、それが遺産分割の金額と異なるというのは、クライアントとうまく話ができそうにないといったようなご指摘でした、
この質問に対しては、相続税の評価額は、あくまで税金を計算するためのものなので遺産分割とは別なものとして考えたほうがいいでしょうとお答えしました。
例えば、小規模宅地等の特例などは、税金を軽減してくれる特例ですから、これを遺産分割の評価とすると他の相続人はOKと言わないでしょうと一つの例で説明しました。
ただ、実際に他の相続人が何も知らないことをいいことに小規模宅地等の特例後の評価額を前提として法定相続分で遺産分割協議をまとめてしまった例もあります。
遺産分割の全ての手続きが終えたのちにそれにきづいた他の相続人が異議を唱えても後の祭りとなってしまった例です。
逆にいうとこんな事がないように、相続に関する土地評価を勉強しておくことは意義があることと思います。
相続増税を控えているいま、是非、留意してみてください。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 09:06│Comments(0)│相続情報
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