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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、相続が起きたときの信用保証について、お話させていただきます。

信用保証は原則として相続されません。

ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。

そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)

これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。

なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)

本日は、信用保証のお話をさせていただきました。

次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。 



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Posted by 荒木財産FP at 10:28Comments(0)相続情報
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