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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、相続税の申告に関しての『無申告リスク』のお話をさせていたきます。

無申告リスクとは、例えば、『財産といえば自宅くらいだから相続税なんて無縁』と思いこんでいた場合に、将来、大きな損に繋がる可能性があります。

昨年4月に改正された小規模住宅用地の特例と今年4月に予定されている税制改正で相続税の対象者の裾野が広がることとなるからです。

ただ、今年4月の税制改正は、まだ、法案は成立していませんので、成立を前提としてお話させていただきます。

相続税の申告が必要であるのに、『私は全く無関係』と気付かないまま申告期限である相続発生(死亡)から10ヵ月が過ぎてしまうと、どうなるか?

その場合は、本来、使えるはずの特例の適用が使えなくなり、さらに延滞や無申告加算税というペナルテイ―が課される可能性があり、忘れた代償は相当に高い代償となります。

この無申告リスクで注意することは、相続税法上、各種の特例の措置がありますが、その取り扱いについてです。

例えば、土地の評価額を下げてもらえる小規模住宅用地の特例です。

これは、自宅として居住の用に供していた宅地については、一定の要件のもと、土地の面積240㎡まで、評価額の80%が控除してもらえる特例です。(他にも、事業用や貸付不動産に関する特例等があります。)

一例として路線価評価で㎡当たり200,000円の敷地面積が300㎡の土地の時は
土地の評価額 200,000万円/㎡×300㎡=60,000,000円
小規模特例額 60,000,000円×240㎡/300㎡×80%=38,400,000円
差し引き 60,000,000円-38,400,000円=21,60,000円が相続税の課税価格に算入される土地の評価額となります。

この規定の適用を受けるためには、たとえ、この規定の適用を受けると相続税が0円であったとしても、相続税の申告書を提出する事が義務づけられています。

要は、この38,400,000円の特例を受ける事で、相続税の基礎控除額以下となり相続税がかからない場合、逆にいうと、特例を使わないと相続税がかかってしまう場合においては、この規定の適用を受けるために、相続税の申告書つまり、納付税額が0円での期限内申告書を提出しなければんりません。

申告書の提出がなければ、この特例の規定の適用は受けられませんので、相続税が課税されることとなります。

これが、いわゆる、無申告リスクです。

このように、申告書の提出があって、特例が使える規定としては・・・
・配偶者の相続税の軽減
・配偶者への贈与税の特例についての生前贈与加算の不適用 
等があります。

他には、国等へ相続財産を贈与した場合の非課税等や農地等と非上場株式の納税猶予他があります。

当然、これらの特例を適用することによって、相続税額が0円となる時も申告が必要となりますので注意が必要です。

併せて、今年の税制改正の法案が成立した場合に、相続税の計算上、最も、影響の多いのが基礎控除額の見直しです。

現状は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』となっておりますので、法定相続人が妻と子供2人の場合は5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円となります。何もしなくても、8,000万円を控除してくれる訳です。

税制改正案は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となりますので法定相続人3人で3,000万円+600万円×3人で4,800万円とその差、8,000万円―4,800万円=3,200万円となります。

税制改正の法案の成立の結果次第にはなりますが、法案が成立しますと住居一つと金融資産と生命保険が相続財産という方も、土地の路線価価額と敷地の広さによっては、十分に、相続税がかかるか、かからないまでも申告が必要となる様なケースは増えてきます。

これからは、今まで、相続税は無縁と思われていた方も、財産の棚卸しを行っておくことが重要です。

くれぐれも、無申告には、ご注意ください。


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Posted by 荒木財産FP at 09:03Comments(0)相続情報
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