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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様

③療養看護型

被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ

第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。.療養看護の必要性、.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。

算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額

が紹介されています。

具体例として、相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。

以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分⑧』について、ご紹介させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 16:50Comments(0)相続情報
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