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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。

□寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。

なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。

②『特別』な寄与行為でなければなりません。

特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。

なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。

例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。

また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。

本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 13:10Comments(0)相続情報
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