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2013年03月16日
相続の事が少しずつ分かるいいお話70 『寄与分④』
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。
□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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