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2014年05月25日
海外移住による節税か租税回避行為かの違いは・・・?
昨日の読売新聞に『香港移住で税回避』というタイトルの記事が掲載されていました。
この記事の内容の概要は次の通りです。
某一部上場企業の会長が、2008年に、代表取締役会長から名誉会長に退いたのちに、東京から香港に転居し、住所を移しました。
その後は、退任した会社から受け取る報酬や株の配当については日本で源泉所得税を納めていたそうです。
ただし、香港や韓国などの海外子会社から受け取る報酬や海外に持つ個人資産の運用益などは、日本での申告をしていなかたそうです。
そして、転居して2年後(2010年6月)には、再度、退任した会社の経営のかじ取りを行うために代表取締役会長に復帰したそうです。
住所は香港のままとし、海外所得の日本での納税は行っていなかったといいます。
ここでポイントとなるのは、同会長は香港移住後も頻繁に来日しては東京の旧自宅を使用し、その日本の滞在日数は香港を大きく上回っていたこと、さらには名誉会長だった時期も役員会で経営方針を示すなどの実質の経営権を握っていたことがあります。
以上のような状況から、東京国税局は生活の本拠は日本の国内にあるとし、海外所得の分も日本で納付すべきであると認定しました。
また、東京国税局は香港では海外で得た所得や株の配当などは非課税で、所得税率も約15%と、最高40%の日本の半分以下になることから、同会長は日本での申告を避けることで、所得税額を減らししたと判断したようです。
同会長の税理士は、香港への移住は会社のグローバル展開などを考えたビジネス上の理由で、税金を逃れるためのものではなかったしていますが、現実的に香港の滞在日数が短かったことは事実なので、国税局の指摘を受け入れたそうです。
この、事実認定による申告漏れの金額は、2011年までの3年間で計約10億円になったようです。
そして、海外での納税額を差し引いた所得税の追徴税額は、無申告加算税を含めて1億数千万円にのぼり、すでに納付されたようです。
今回のケースは、海外に住居を移し、日本の所得税の軽減を図ったものと認定され課税されたケースです。
この東京国税局の事実認定に対して、顧問税理士は、日本の滞在日収が年間の過半を超えていることから、この事実認定を受け入れ税務訴訟等には至らなかったようです。
今回に似たケースである住所は国内にあるとして申告漏れを指摘した『武富士事件』では、最高裁まで争った結果、居住地は『目的)という主観的要素で判断するものではなく、滞在人数など客観的な事実で判断すべきであるとして、国税局の敗訴となり、巨額の課税取り消しで、国は利子分も含めて約2000億円を返還することとなりました。
この武富士事件は、贈与税が対象でしたが、その海外への住所移転は贈与税を免れるためのものとして海外への滞在日数が年間の過半を超えているのにも関わらずに課税したものです。
もっとも、その海外への滞在日数は、顧問の公認会計士等が指導していた事実もあり、その事実も課税の根拠として争いました。
また、その海外の住まいがホテルのような住まいであったということも課税根拠となっていました。
『武富士事件』では、海外滞在が年間の過半を超えていたとしても、その住まいが仮住まい的な寓居であること、海外の滞在日数は、税務の専門家が指導していた事実、等々を課税根拠として争ったわけです。
結果は、冒頭の通り・・国の敗訴でした・・・
租税法律主義は守られなければならないといった趣旨もあったようです。
租税法律主義は、税金は法律で定めた範疇のなかでしか課税できないといったような内容です。
つまり、課税をするののには、常に法理の根拠が必要となるということです。
この租税法律種主義は憲法に規定されていますので、非常に重要な課税根拠となってきます。
ここで、問題なのは、海外の居住者に対する日本の課税の立法でしょう・・・
正直いって、きりがありません・・・
それでも、相続税法では、納税義務者の条文改正を都度、行っては税の取りこぼし防止を図っています・・・
法律で、定めきてていないグレーな事象はどう、対応するか・・・
これは、課税公平の主義に基づいて、その事実を認めると課税上、著しい不公平が生じるときには、その事実認定で課税することとなってくるわけです。
いわゆる、正直者が損をするといったことを防止していくわけです。
今回の、会長への課税に対して国税側は、入念な調査を行っての結果だったようです。
この会長は、日本と香港以外にも、米国、韓国、豪州など多くの国に滞在していたようです。
国税局は各国の滞在機関を綿密に調査して、日本の滞在期間が香港を大きく上回っていたことを突き止めたうえでの課税だったようです。
いかに、立証するかが、国税局側のポイントとなってきます。
いかに、立証されないようにするかが納税者側のポイントとなってきます。
まさに、いたちごっこ・・・
巧妙な税軽減のスキームや商品が表れてくれば、それを防止する『個別的否認規定』が立法される・・・
そして、それを上回るスキームや商品が表れてくる・・・
海外を利用した税の軽減スキームや商品の今後の展開は、どうなっていくことでしょうか・・・?
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
この記事の内容の概要は次の通りです。
某一部上場企業の会長が、2008年に、代表取締役会長から名誉会長に退いたのちに、東京から香港に転居し、住所を移しました。
その後は、退任した会社から受け取る報酬や株の配当については日本で源泉所得税を納めていたそうです。
ただし、香港や韓国などの海外子会社から受け取る報酬や海外に持つ個人資産の運用益などは、日本での申告をしていなかたそうです。
そして、転居して2年後(2010年6月)には、再度、退任した会社の経営のかじ取りを行うために代表取締役会長に復帰したそうです。
住所は香港のままとし、海外所得の日本での納税は行っていなかったといいます。
ここでポイントとなるのは、同会長は香港移住後も頻繁に来日しては東京の旧自宅を使用し、その日本の滞在日数は香港を大きく上回っていたこと、さらには名誉会長だった時期も役員会で経営方針を示すなどの実質の経営権を握っていたことがあります。
以上のような状況から、東京国税局は生活の本拠は日本の国内にあるとし、海外所得の分も日本で納付すべきであると認定しました。
また、東京国税局は香港では海外で得た所得や株の配当などは非課税で、所得税率も約15%と、最高40%の日本の半分以下になることから、同会長は日本での申告を避けることで、所得税額を減らししたと判断したようです。
同会長の税理士は、香港への移住は会社のグローバル展開などを考えたビジネス上の理由で、税金を逃れるためのものではなかったしていますが、現実的に香港の滞在日数が短かったことは事実なので、国税局の指摘を受け入れたそうです。
この、事実認定による申告漏れの金額は、2011年までの3年間で計約10億円になったようです。
そして、海外での納税額を差し引いた所得税の追徴税額は、無申告加算税を含めて1億数千万円にのぼり、すでに納付されたようです。
今回のケースは、海外に住居を移し、日本の所得税の軽減を図ったものと認定され課税されたケースです。
この東京国税局の事実認定に対して、顧問税理士は、日本の滞在日収が年間の過半を超えていることから、この事実認定を受け入れ税務訴訟等には至らなかったようです。
今回に似たケースである住所は国内にあるとして申告漏れを指摘した『武富士事件』では、最高裁まで争った結果、居住地は『目的)という主観的要素で判断するものではなく、滞在人数など客観的な事実で判断すべきであるとして、国税局の敗訴となり、巨額の課税取り消しで、国は利子分も含めて約2000億円を返還することとなりました。
この武富士事件は、贈与税が対象でしたが、その海外への住所移転は贈与税を免れるためのものとして海外への滞在日数が年間の過半を超えているのにも関わらずに課税したものです。
もっとも、その海外への滞在日数は、顧問の公認会計士等が指導していた事実もあり、その事実も課税の根拠として争いました。
また、その海外の住まいがホテルのような住まいであったということも課税根拠となっていました。
『武富士事件』では、海外滞在が年間の過半を超えていたとしても、その住まいが仮住まい的な寓居であること、海外の滞在日数は、税務の専門家が指導していた事実、等々を課税根拠として争ったわけです。
結果は、冒頭の通り・・国の敗訴でした・・・
租税法律主義は守られなければならないといった趣旨もあったようです。
租税法律主義は、税金は法律で定めた範疇のなかでしか課税できないといったような内容です。
つまり、課税をするののには、常に法理の根拠が必要となるということです。
この租税法律種主義は憲法に規定されていますので、非常に重要な課税根拠となってきます。
ここで、問題なのは、海外の居住者に対する日本の課税の立法でしょう・・・
正直いって、きりがありません・・・
それでも、相続税法では、納税義務者の条文改正を都度、行っては税の取りこぼし防止を図っています・・・
法律で、定めきてていないグレーな事象はどう、対応するか・・・
これは、課税公平の主義に基づいて、その事実を認めると課税上、著しい不公平が生じるときには、その事実認定で課税することとなってくるわけです。
いわゆる、正直者が損をするといったことを防止していくわけです。
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国税局は各国の滞在機関を綿密に調査して、日本の滞在期間が香港を大きく上回っていたことを突き止めたうえでの課税だったようです。
いかに、立証するかが、国税局側のポイントとなってきます。
いかに、立証されないようにするかが納税者側のポイントとなってきます。
まさに、いたちごっこ・・・
巧妙な税軽減のスキームや商品が表れてくれば、それを防止する『個別的否認規定』が立法される・・・
そして、それを上回るスキームや商品が表れてくる・・・
海外を利用した税の軽減スキームや商品の今後の展開は、どうなっていくことでしょうか・・・?
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2014年05月18日
備えあれば憂いなし・・・将来の相続にむけて準備しておきたいこと
来年からの相続増税時代に向けて、あらゆるところで相続対策、争続対策、相続税対策といった言葉を見かけるようになる機会がふえてきました。
新聞では、相続増税時代に向けての土地活用のセミナーの広告もまことしやかに目立ってきています・・・
TVでは、相続増税時代に向けた特集番組が組まれています・・・
相続問題は昔から大きなテーマとして存在していわけですが、今までは相続税という税金に関しては毎年の亡くなる方のうち約4%の方が対象となるということもあって、相続税の心配をされる方はごく一部の限られる方であったものが、来年からの基礎控除額の減額によって、都市部の土地の路線価の高い地域では、戸建ての持ち家に住んでいるだけで、その心配が出てくることとなってきました。
今までは、相続税なんて気にしなかったかたでも、都心部の持ち家のかたにとっては、今回の基礎控除額減額は・・・それはそれは・・・気になってくるものでしょう・・・
厄介なのは、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例や、配偶者の相続税額の軽減といった特例規定を適用して相続税額が0円となった場合でも、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくることです・・・
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、来年の改正以降は、330㎡までは評価額の実に80%もの金額が軽減されることとなります。
例えば、被相続人の居住の用に供していた土地が330㎡で路線価が50万円/㎡の場合だと、敷地形状等の要素を考えないで、そのまま乗じて計算すると1億6千5百万円の評価額となります。
その土地を相続や遺贈で取得した者が、被相続人の配偶者であれば、細かな要件を気にすることなく小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることができます。
また、その土地を相続または遺贈により取得した者が、その被相続人の子供であれば、一定の要件(同居しているか非同居の場合はその子供およびその子供の配偶者の所有している家に相続開始前3年を超えて居住していないこと等の要件が必要。この要件は細かい規定ですので必ずご自身で再度、確認してください)を満たしていることと相続開始から申告期限まで引き続きその住居を取得した者がその住宅に居住していることがその必要な要件となってきます。
とにもかくにも、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることが、できれば、上記1億6千5百万円の評価額は、その20%の3千3百万円に軽減されます。
これは、例えば、相続税の超過累進税率が20%の場合であったとすると、165,000,000円×80%(軽減分)×20%(超過累進税率)≒16,500,000万円の相続税額が軽減されます。
もしくは、この特例の規定を受けることにより相続税の課税価格が、相続税の基礎控除額以下となれば、相続税の納付額は0円となってきます。
この場合のように、税法の特例規定の適用を受けて、相続税額が0円となる場合には、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくるわけです。
これからの相続増税にむけて、まず、確認しておきたいこと・・・
それは、現状で相続税はかかってくるのか、かかるとしたいくらなのか・・・を、概算でいいから、掴んでおきたいところです。
概算とはいえ、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定等の税法の特例規定の適用可否の要件については、きちんとその要件を確認しておきましょう・・・
いざ、相続が発生・・・期限内申告書を提出したら、税法の特例規定の適用が否認されたといったものでは、元も子もありません。
特に、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、子供が同居するか否かで、その適用がうけられるか否か、が大きく左右されることとなります。
もちろん、同居していなくても、受けられる要件もありますが、上記でお話した自分や配偶者の持家の居住要件のほかにも、被相続人と同居していた別の親族がいなかったことなども必要要件となりますので、細心の注意が必要です。
こう考えてくると、相続増税に向けて、税額のシミュレーションをして、相続税の状況について確認しておく・・・
そして、その次の段階でその税金対策を考える上では、遺産分割を考えなければならないでしょう・・・
今回の税制改正では、都心部に住宅を所有しているだけでも相続税がかかってきそうな増税となっていますので、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるのか、否か、受けようとした場合のその住宅を引き継ぐ子供を誰にするのか、そしてその住宅を引き継がない子供への遺産分割をどう考えるのか・・・等の心の整理をまずはしてみるべきでしょう。
その考えに沿って、円滑な遺産分割のための遺言書を残しておくとか、代償分割用の資金を生命保険で準備しておくとか・・・等の具体的な対策が考えられるようになってきます。
くれぐれも、この逆の流れはお奨めできません・・・
もっとも、まずいのは、いきなりの節税対策です。
たとえば、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)に余裕があるといって、90歳まで無告知(入院していると不可)で入れる生命保険に加入してしまうといったことは、避けるべきでしょう。
こういった保険を活用することはいいのですが、誰に何を引き継いでいくかによって、保険金の受取人や契約者を考えていく必要があります。
遺産分割の青写真が出来上がる前に、相続対策を目的とした相続対策は、土地活用も含めて控えておいたほうがよろしいでしょう・・・
まずは、相続税はどうなるのを確認してみる・・・当然、その確認には財産の棚卸が必要です・・・
財産の棚卸で自分の財産を、再度、確認してみる・・・
そして、今後の老後の生活に必要な資金ややっておきたいことを書き出してみる・・・
幾らくらいは、自分の手許にのこしておいて、あとは、相続の対策で生前贈与をしてしまうとか、その財産ごとの利用区分もしておくべきでしょう・・・
そうなってくると、ファイナンシャルプランナーにライフプウランの相談をしてみるのもいいかもしれません・・・
以上のような相続の準備や老後の生活のファイナンシャルプランニングをきちんとしておくことで、将来の相続についての心配をすることもなく、充実した老後の生活が送れるのではないでしょうか・・・
何といっても・・・備えあれば憂いなし・・・でしょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
新聞では、相続増税時代に向けての土地活用のセミナーの広告もまことしやかに目立ってきています・・・
TVでは、相続増税時代に向けた特集番組が組まれています・・・
相続問題は昔から大きなテーマとして存在していわけですが、今までは相続税という税金に関しては毎年の亡くなる方のうち約4%の方が対象となるということもあって、相続税の心配をされる方はごく一部の限られる方であったものが、来年からの基礎控除額の減額によって、都市部の土地の路線価の高い地域では、戸建ての持ち家に住んでいるだけで、その心配が出てくることとなってきました。
今までは、相続税なんて気にしなかったかたでも、都心部の持ち家のかたにとっては、今回の基礎控除額減額は・・・それはそれは・・・気になってくるものでしょう・・・
厄介なのは、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例や、配偶者の相続税額の軽減といった特例規定を適用して相続税額が0円となった場合でも、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくることです・・・
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、来年の改正以降は、330㎡までは評価額の実に80%もの金額が軽減されることとなります。
例えば、被相続人の居住の用に供していた土地が330㎡で路線価が50万円/㎡の場合だと、敷地形状等の要素を考えないで、そのまま乗じて計算すると1億6千5百万円の評価額となります。
その土地を相続や遺贈で取得した者が、被相続人の配偶者であれば、細かな要件を気にすることなく小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることができます。
また、その土地を相続または遺贈により取得した者が、その被相続人の子供であれば、一定の要件(同居しているか非同居の場合はその子供およびその子供の配偶者の所有している家に相続開始前3年を超えて居住していないこと等の要件が必要。この要件は細かい規定ですので必ずご自身で再度、確認してください)を満たしていることと相続開始から申告期限まで引き続きその住居を取得した者がその住宅に居住していることがその必要な要件となってきます。
とにもかくにも、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用を受けることが、できれば、上記1億6千5百万円の評価額は、その20%の3千3百万円に軽減されます。
これは、例えば、相続税の超過累進税率が20%の場合であったとすると、165,000,000円×80%(軽減分)×20%(超過累進税率)≒16,500,000万円の相続税額が軽減されます。
もしくは、この特例の規定を受けることにより相続税の課税価格が、相続税の基礎控除額以下となれば、相続税の納付額は0円となってきます。
この場合のように、税法の特例規定の適用を受けて、相続税額が0円となる場合には、相続税の期限内申告書の提出が必要となってくるわけです。
これからの相続増税にむけて、まず、確認しておきたいこと・・・
それは、現状で相続税はかかってくるのか、かかるとしたいくらなのか・・・を、概算でいいから、掴んでおきたいところです。
概算とはいえ、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定等の税法の特例規定の適用可否の要件については、きちんとその要件を確認しておきましょう・・・
いざ、相続が発生・・・期限内申告書を提出したら、税法の特例規定の適用が否認されたといったものでは、元も子もありません。
特に、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、子供が同居するか否かで、その適用がうけられるか否か、が大きく左右されることとなります。
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そして、その次の段階でその税金対策を考える上では、遺産分割を考えなければならないでしょう・・・
今回の税制改正では、都心部に住宅を所有しているだけでも相続税がかかってきそうな増税となっていますので、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるのか、否か、受けようとした場合のその住宅を引き継ぐ子供を誰にするのか、そしてその住宅を引き継がない子供への遺産分割をどう考えるのか・・・等の心の整理をまずはしてみるべきでしょう。
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2014年05月15日
悩ましい相続増税・・・その対策どうしようか・・・
いま、TV東京のニュースを観ていました。
そのニュースでは、相続増税の特集が組まれていました。
都内在住の戸建て住宅に住んでいるごくごく普通の方が出演されいました。
都内の戸建て住宅に住んでいるだけで、今年中は相続税がかからないものの改正後には相続税がかかってくる可能性は高いでしょう。
そんな方たちが信託銀行や生命保険会社のセミナーに参加しては、何とか納税を0にするか0とまではいかないまでも、少しでも少なくしたいと真剣に話を聞いている姿が印象的でした。
そんな出演者の方のお一人の体験のお話がありました。
親御さんの相続の遺産分割で苦労された話から、今度は自分の相続の心配の話をされていました。
何とか、相続税0円で引き継がせたいね、これから、いろいろ勉強して研究しなければというコメントが印象的でした。
そうです・・・
やはり、税金の負担はかけたくないのだなと感じました・・・
きれいごとでいえば、国民としての納税の義務を免れたいのか・・・という見方もあるかもしれませんが・・・
税法の特例等を上手につかって税法の規定に基づいて納税額をなくすのは、節税という国で認められたものですので、できうる限りの節税の方法を知恵を絞って考えに考え抜いて、納税の負担を少なくするのは当然の権利であると考えます。
ここで、大事なのは、再三申し上げてることですが、財産のきちんとした現状分析を行ったうえで、推定相続人への遺産分割や納税がある場合の納税方法も考えながら節税を考えていくことと・・・
まずは、税金を下げられる税法の特例等の規定の適用を考えてみることでしょう。
生前贈与を上手に活用する・・・
教育資金や住宅取得資金の贈与を上手に活用する・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しておく・・・
その他、土地や建物の財産評価の工夫で下げる余地がないか検討してみる・・・
等々の基本的なことを抑えてみましょう・・・
上記の中でも、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、住宅用敷地330㎡までは、実に80%もの評価額の軽減ができることとなります。
ただし、同居している場合、していない場合等の細かい適用要件がありますので、きちんと専門家等に確認しておいたほうが無難です。
また、生命保険を使った節税では、生命保険金の非課税枠として500万円×法定相続人の数があります。
つまり、相続人が奥さん、子供2人の3人の場合は1500万円までの死亡保険金は非課税となります。
体調が思わしくない方でも90歳まで無告知(入院していると不可の場合があります)で入れる生命保険金も出てきましたので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、考えてみてもいいかもしれません・・・
生前贈与や小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定、生命保険の活用・・・等々、将来の相続対策として気になるかたは、下記連絡先(電話、FAX、メール)にご連絡ください。
まずは、電話やメール等で、疑問点等にお答えさせていただきます。
また、財産の現状分析(有料ですが)も承っておりますので、どんなことをされるのか気になる方も、ご遠慮なくご連絡ください。
まずは、その目的とその内容や費用等のご説明をさせていただきます。
相続増税まで、残すところ、あと7カ月強・・・
備えあれば憂いなしです・・・
早めの対応をお奨めします・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
そのニュースでは、相続増税の特集が組まれていました。
都内在住の戸建て住宅に住んでいるごくごく普通の方が出演されいました。
都内の戸建て住宅に住んでいるだけで、今年中は相続税がかからないものの改正後には相続税がかかってくる可能性は高いでしょう。
そんな方たちが信託銀行や生命保険会社のセミナーに参加しては、何とか納税を0にするか0とまではいかないまでも、少しでも少なくしたいと真剣に話を聞いている姿が印象的でした。
そんな出演者の方のお一人の体験のお話がありました。
親御さんの相続の遺産分割で苦労された話から、今度は自分の相続の心配の話をされていました。
何とか、相続税0円で引き継がせたいね、これから、いろいろ勉強して研究しなければというコメントが印象的でした。
そうです・・・
やはり、税金の負担はかけたくないのだなと感じました・・・
きれいごとでいえば、国民としての納税の義務を免れたいのか・・・という見方もあるかもしれませんが・・・
税法の特例等を上手につかって税法の規定に基づいて納税額をなくすのは、節税という国で認められたものですので、できうる限りの節税の方法を知恵を絞って考えに考え抜いて、納税の負担を少なくするのは当然の権利であると考えます。
ここで、大事なのは、再三申し上げてることですが、財産のきちんとした現状分析を行ったうえで、推定相続人への遺産分割や納税がある場合の納税方法も考えながら節税を考えていくことと・・・
まずは、税金を下げられる税法の特例等の規定の適用を考えてみることでしょう。
生前贈与を上手に活用する・・・
教育資金や住宅取得資金の贈与を上手に活用する・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しておく・・・
その他、土地や建物の財産評価の工夫で下げる余地がないか検討してみる・・・
等々の基本的なことを抑えてみましょう・・・
上記の中でも、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、住宅用敷地330㎡までは、実に80%もの評価額の軽減ができることとなります。
ただし、同居している場合、していない場合等の細かい適用要件がありますので、きちんと専門家等に確認しておいたほうが無難です。
また、生命保険を使った節税では、生命保険金の非課税枠として500万円×法定相続人の数があります。
つまり、相続人が奥さん、子供2人の3人の場合は1500万円までの死亡保険金は非課税となります。
体調が思わしくない方でも90歳まで無告知(入院していると不可の場合があります)で入れる生命保険金も出てきましたので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、考えてみてもいいかもしれません・・・
生前贈与や小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定、生命保険の活用・・・等々、将来の相続対策として気になるかたは、下記連絡先(電話、FAX、メール)にご連絡ください。
まずは、電話やメール等で、疑問点等にお答えさせていただきます。
また、財産の現状分析(有料ですが)も承っておりますので、どんなことをされるのか気になる方も、ご遠慮なくご連絡ください。
まずは、その目的とその内容や費用等のご説明をさせていただきます。
相続増税まで、残すところ、あと7カ月強・・・
備えあれば憂いなしです・・・
早めの対応をお奨めします・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)