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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『特別受益④』について紹介させていただきます。

1.再転相続と特別受益

相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。


2.特別受益の確定

寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。

この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。


3.相続分なきことの証明書

登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。

これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。

ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。

このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。

まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。

これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。

推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。

以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。

次回は、『特別受益⑤』について、紹介させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 09:58Comments(0)相続情報
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