PR
2014年06月28日
争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・
相続の話に欠かせない争族対策・・・
遺産分割のときに相続人間で財産の分割の話し合いがまとまらない・・・
遺言書が遺されていたものの遺留分に満たない相続人が減殺請求をしてその代償金をめぐって話し合いがまとまらない・・・
等々・・・
相続財産の分割をめぐって、相続人間で話がまとまらないと・・・
いわゆる、相続財産の分割をめぐっての争い・・・争族となってきます・・・
争わないためには・・・
遺言書やエンディングノートを遺しておきましょうと・・・
まことしやかにあちこちで耳にし目にします。
この争族となってしまう理由は一言ではいえないでしょう・・・
小さいころからの想いとか、親の愛情とか・・・いろいろなことが絡んでいる場合もあるでしょう・・・
その争族の一つの要因として不動産の価値の相続人間での認識の相違があるでしょう・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、不動産はいくらで評価するのか・・・
相続人間の話し合いで決めていくものですから・・・
当然、法律で定められたものはありません・・・
法律では、いわゆる相続人の相続分が民法で定められているくらいです。
そうなってくると、どうするか・・・
基本的には被相続人が亡くなった時に、市場で売却できる金額となります。
この売却できる金額は、どうやって算出するのか・・・
不動産は、大体いくらくらいで売れるといった売却予想額は査定金額として算出できますが、実際に売りに出してみないといくらで売れるかはわかったものではありません。
不動産には4つの価格の目安が存在しています。
いわゆる一物四価といわれる所以です・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格、そして実際相場価格・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格は、国や地方の行政が毎年(固定資産税評価額は3年に一度)評価額を算出しています。
固定資産税表額は固定資産税を課税するため各市町村が、路線価は相続税や贈与税を課税するため国税庁が、公示価格は売買の価格の目安として国土交通省が、基準地価格は売買の目安として各都道府県が・・・算出し公表しています。
公示価格・基準地価格が時価(売却できそうな金額)水準で算出され、路線価はその8割、固定資産税評価額はその7割水準で算出されています。
さらに、実際の該当する不動産の近くで販売された事例をもとに算出する取引事例価格や収益還元法などを用いて、個々の不動産の価値を算出することができます。
ここで、話を戻しますと・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、相続人間でこの不動産の価格をめぐっての争いがよく生じるわけです・・・
不動産をもらう相続人は不動産はなるべく安く・・・できれば、固定資産税評価額で・・・
不動産以外の財産を貰う人は、不動産はなるべく高く評価することを望んでくるわけです・・・
この不動産の価格というか評価をめぐって、裁判所の調停や審判にいたるときもあります・・・
裁判所までいって、話しがまとまらなければ、裁判官は不動産鑑定士の鑑定評価書をもとに遺産分割の内容を決めていくようです。
このように、分けにくい、換金しにくい、価格がわかりにくい・・・不動産は相続のときには本当に厄介な存在となってきます。
生前の相続対策を考えましょうと奨められて争族対策として固有の財産である生命保険金を利用しましょうと提案されることが、非常に多いかと思いますが・・・
円満、円滑な遺産分割や納税のための相続対策には、いきなり生命保険や土地活用を奨めるのではなくて、全ての不動産の価値(売ったらいくら、貸したらいくら・・・等)を推し量ったうえで検討してみてください。
思い描いていた遺産分割の内容を変更する考えも湧くかもしれません・・・
その遺産分割の内容を替えてくると、当然に納税のプランも変わってくるかもしれません・・・
不動産の価値・・・まずは、ご確認してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺産分割のときに相続人間で財産の分割の話し合いがまとまらない・・・
遺言書が遺されていたものの遺留分に満たない相続人が減殺請求をしてその代償金をめぐって話し合いがまとまらない・・・
等々・・・
相続財産の分割をめぐって、相続人間で話がまとまらないと・・・
いわゆる、相続財産の分割をめぐっての争い・・・争族となってきます・・・
争わないためには・・・
遺言書やエンディングノートを遺しておきましょうと・・・
まことしやかにあちこちで耳にし目にします。
この争族となってしまう理由は一言ではいえないでしょう・・・
小さいころからの想いとか、親の愛情とか・・・いろいろなことが絡んでいる場合もあるでしょう・・・
その争族の一つの要因として不動産の価値の相続人間での認識の相違があるでしょう・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、不動産はいくらで評価するのか・・・
相続人間の話し合いで決めていくものですから・・・
当然、法律で定められたものはありません・・・
法律では、いわゆる相続人の相続分が民法で定められているくらいです。
そうなってくると、どうするか・・・
基本的には被相続人が亡くなった時に、市場で売却できる金額となります。
この売却できる金額は、どうやって算出するのか・・・
不動産は、大体いくらくらいで売れるといった売却予想額は査定金額として算出できますが、実際に売りに出してみないといくらで売れるかはわかったものではありません。
不動産には4つの価格の目安が存在しています。
いわゆる一物四価といわれる所以です・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格、そして実際相場価格・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格は、国や地方の行政が毎年(固定資産税評価額は3年に一度)評価額を算出しています。
固定資産税表額は固定資産税を課税するため各市町村が、路線価は相続税や贈与税を課税するため国税庁が、公示価格は売買の価格の目安として国土交通省が、基準地価格は売買の目安として各都道府県が・・・算出し公表しています。
公示価格・基準地価格が時価(売却できそうな金額)水準で算出され、路線価はその8割、固定資産税評価額はその7割水準で算出されています。
さらに、実際の該当する不動産の近くで販売された事例をもとに算出する取引事例価格や収益還元法などを用いて、個々の不動産の価値を算出することができます。
ここで、話を戻しますと・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、相続人間でこの不動産の価格をめぐっての争いがよく生じるわけです・・・
不動産をもらう相続人は不動産はなるべく安く・・・できれば、固定資産税評価額で・・・
不動産以外の財産を貰う人は、不動産はなるべく高く評価することを望んでくるわけです・・・
この不動産の価格というか評価をめぐって、裁判所の調停や審判にいたるときもあります・・・
裁判所までいって、話しがまとまらなければ、裁判官は不動産鑑定士の鑑定評価書をもとに遺産分割の内容を決めていくようです。
このように、分けにくい、換金しにくい、価格がわかりにくい・・・不動産は相続のときには本当に厄介な存在となってきます。
生前の相続対策を考えましょうと奨められて争族対策として固有の財産である生命保険金を利用しましょうと提案されることが、非常に多いかと思いますが・・・
円満、円滑な遺産分割や納税のための相続対策には、いきなり生命保険や土地活用を奨めるのではなくて、全ての不動産の価値(売ったらいくら、貸したらいくら・・・等)を推し量ったうえで検討してみてください。
思い描いていた遺産分割の内容を変更する考えも湧くかもしれません・・・
その遺産分割の内容を替えてくると、当然に納税のプランも変わってくるかもしれません・・・
不動産の価値・・・まずは、ご確認してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月14日
相続増税と担税力について・・・
来年1月から相続税の改正が施行されます・・・
超過累進税率の改正もさることながら、何といっても、基礎控除額の減額が今回の増税の大きな要因となってきます。
現状の6000万円と1000万円×法定相続人の数の控除額は、3000万円と600万円×法定相続人の数の控除額へと減額されることとなります。
この影響を大きく受けるのは、いわゆる2次相続と呼ばれるお母さんの相続のときです・・・
一次相続と呼ばれるお父さんの相続の時は配偶者のお母さんが健在であるときが多く、この場合の相続では、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例はその宅地等を配偶者が取得すれば必ず適用を受けられることと、さらに、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用が受けられることにより、相続税がかかってくるハードルはかなり高いこととなってきます。
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得したときには240㎡まではその宅地等の課税価格のうち実に80%もの価額が減額されるものです。
来年からの相続税の改正で240㎡が330㎡まで面積の要件は緩和されることとなります。
そして、配偶者に対する相続税額の軽減は、最低1億6千万円まで、または全体の課税価格のうち配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分、子供がいる場合は1/2)までは、相続税がかからないようになっている規定です。
話がそれてしまいましたが、配偶者の優遇規定が受けられる妻か(通常は夫が財産のほとんどを所有しているため妻)か夫が相続人にいる場合は、一般のお勤めの方では、今回の相続増税の影響を受ける人は少ないものと思われます。
問題は、2次相続の時・・・
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用は当然にないことと、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けるためのいくつかの要件が必要となってきます。
その住宅に住んでいた被相続人と同居していたこと、もしくは同居していなかった場合は自分もしくは自分の配偶者の持ち家に相続開始前3年以内にすんでいなかったこと等その他一定の要件を満たしている必要がありあます。
このように考えると、2次相続が発生する前の相続対策の重要性がわかってきます。
ここで、本題の担税力のお話ですが・・・
相続税もしくは消費税または固定資産税や自動車税等以外の税金は、基本的には儲けに対していくらという計算によって税金を課しています。
これに対して、資産を持っているだけで税金を課すのが固定資産税や自動車税・・・
これは、ある程度の資産を所有している人は担税力があるといった判断が課税根拠となっているものでしょうか・・・
自動車は自分で購入して所有しているものですから・・・いざ知らず
固定資産税は、代々、家のものを引き継いだものに対して課税されます。
お金を稼げる不動産に課税されるのならまだ理解できますが・・・
何ら、お金を稼げていない不動産にも課税されてきます。
それも場合によっては、何もしていない土地が、お金を稼げている土地よりも高い固定資産税となるときも多いにあり得ます。
そして、相続税・・・
相続がおきて先代から財産を無償で引き継いだ・・・
これは、無償で財産が増えたことを意味し、財産が増えるということはこれは利益である・・・そして税金は利益にたいして課税する。
いいかえれば、財産が増えることに対して税金は課されるわけです。
相続税は、その財産が無償で増えることとなるわけですから、課税価格そのものに課税されることとなるわけです・・・
ただ、その相続で増えた財産のなかで、担税力のないもの・・・
例えば、稼げていない不動産・・・これは、担税力はないか・・・
稼げていなくても、売れば納税できる・・・物納すれば納税できる・・・
これは、株や投信などの金融商品も同様です・・・売れば納税できる・・・
担税力がないといえるかというと・・・担税力はありそうです。
そうなると、担税力のない財産はというと・・・
売るに売れない財産、物納に出せない・・・相続人に最低限生きていく上で必要な財産・・・
それは、居住用や事業用の財産です・・・
被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用または事業のように供されている不動産や自分の会社の株式です・・・
このように、必要不可欠な財産には、小規模宅地等の特例や農地の農事猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予等の特例規定があります。
最低限、必要な財産・・・生活するための財産、事業承継の財産・・・といったところです・・・
こういったものや、または、生前の贈与で次世代に財産を早めに継承していくための住宅取得資金や教育資金等の贈与税の非課税の特例の規定などがあります。
ここで、来年からの相続税の基礎控除額の減額と小規模宅地等の居住用の特例の緩和の規定を考えてみると・・・
基礎控除額の減額・・・法定相続人を子供三人で考えた場合・・・
現状の8000万円が4800万円の減額となります・・・その差3200万円・・・
この基礎控除額の減額で一番影響を受けやすい都心部の戸建て住宅に住んでいる人を想定で、この3200万円を考えてみると・・・
小規模宅地等の居住用の面積要件が240㎡から330㎡に緩和された・・・その差90㎡(約27坪)
そして基礎控除額の差3200万円をこの27坪で割ってみると・・・@約120万円弱となります・・・
路線価で120万円・・・公示価格ベースで坪約150万円・・・
この坪150万円前後の土地相場の地域が税務当局の特例の設定の目安としたものかもしれません。
相続増税にあたっては・・・
一応は、生活に必要な居住用の財産についての担税力には気を遣ったたのかとは個人的には感じています・・・
いずれにしても、相続増税には、小規模宅地等の特例と生命保険による金融資産の課税価格圧縮で対応したいところです。
まずは、相続税の概算シミュレーションを計算してみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
超過累進税率の改正もさることながら、何といっても、基礎控除額の減額が今回の増税の大きな要因となってきます。
現状の6000万円と1000万円×法定相続人の数の控除額は、3000万円と600万円×法定相続人の数の控除額へと減額されることとなります。
この影響を大きく受けるのは、いわゆる2次相続と呼ばれるお母さんの相続のときです・・・
一次相続と呼ばれるお父さんの相続の時は配偶者のお母さんが健在であるときが多く、この場合の相続では、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例はその宅地等を配偶者が取得すれば必ず適用を受けられることと、さらに、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用が受けられることにより、相続税がかかってくるハードルはかなり高いこととなってきます。
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得したときには240㎡まではその宅地等の課税価格のうち実に80%もの価額が減額されるものです。
来年からの相続税の改正で240㎡が330㎡まで面積の要件は緩和されることとなります。
そして、配偶者に対する相続税額の軽減は、最低1億6千万円まで、または全体の課税価格のうち配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分、子供がいる場合は1/2)までは、相続税がかからないようになっている規定です。
話がそれてしまいましたが、配偶者の優遇規定が受けられる妻か(通常は夫が財産のほとんどを所有しているため妻)か夫が相続人にいる場合は、一般のお勤めの方では、今回の相続増税の影響を受ける人は少ないものと思われます。
問題は、2次相続の時・・・
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用は当然にないことと、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けるためのいくつかの要件が必要となってきます。
その住宅に住んでいた被相続人と同居していたこと、もしくは同居していなかった場合は自分もしくは自分の配偶者の持ち家に相続開始前3年以内にすんでいなかったこと等その他一定の要件を満たしている必要がありあます。
このように考えると、2次相続が発生する前の相続対策の重要性がわかってきます。
ここで、本題の担税力のお話ですが・・・
相続税もしくは消費税または固定資産税や自動車税等以外の税金は、基本的には儲けに対していくらという計算によって税金を課しています。
これに対して、資産を持っているだけで税金を課すのが固定資産税や自動車税・・・
これは、ある程度の資産を所有している人は担税力があるといった判断が課税根拠となっているものでしょうか・・・
自動車は自分で購入して所有しているものですから・・・いざ知らず
固定資産税は、代々、家のものを引き継いだものに対して課税されます。
お金を稼げる不動産に課税されるのならまだ理解できますが・・・
何ら、お金を稼げていない不動産にも課税されてきます。
それも場合によっては、何もしていない土地が、お金を稼げている土地よりも高い固定資産税となるときも多いにあり得ます。
そして、相続税・・・
相続がおきて先代から財産を無償で引き継いだ・・・
これは、無償で財産が増えたことを意味し、財産が増えるということはこれは利益である・・・そして税金は利益にたいして課税する。
いいかえれば、財産が増えることに対して税金は課されるわけです。
相続税は、その財産が無償で増えることとなるわけですから、課税価格そのものに課税されることとなるわけです・・・
ただ、その相続で増えた財産のなかで、担税力のないもの・・・
例えば、稼げていない不動産・・・これは、担税力はないか・・・
稼げていなくても、売れば納税できる・・・物納すれば納税できる・・・
これは、株や投信などの金融商品も同様です・・・売れば納税できる・・・
担税力がないといえるかというと・・・担税力はありそうです。
そうなると、担税力のない財産はというと・・・
売るに売れない財産、物納に出せない・・・相続人に最低限生きていく上で必要な財産・・・
それは、居住用や事業用の財産です・・・
被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用または事業のように供されている不動産や自分の会社の株式です・・・
このように、必要不可欠な財産には、小規模宅地等の特例や農地の農事猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予等の特例規定があります。
最低限、必要な財産・・・生活するための財産、事業承継の財産・・・といったところです・・・
こういったものや、または、生前の贈与で次世代に財産を早めに継承していくための住宅取得資金や教育資金等の贈与税の非課税の特例の規定などがあります。
ここで、来年からの相続税の基礎控除額の減額と小規模宅地等の居住用の特例の緩和の規定を考えてみると・・・
基礎控除額の減額・・・法定相続人を子供三人で考えた場合・・・
現状の8000万円が4800万円の減額となります・・・その差3200万円・・・
この基礎控除額の減額で一番影響を受けやすい都心部の戸建て住宅に住んでいる人を想定で、この3200万円を考えてみると・・・
小規模宅地等の居住用の面積要件が240㎡から330㎡に緩和された・・・その差90㎡(約27坪)
そして基礎控除額の差3200万円をこの27坪で割ってみると・・・@約120万円弱となります・・・
路線価で120万円・・・公示価格ベースで坪約150万円・・・
この坪150万円前後の土地相場の地域が税務当局の特例の設定の目安としたものかもしれません。
相続増税にあたっては・・・
一応は、生活に必要な居住用の財産についての担税力には気を遣ったたのかとは個人的には感じています・・・
いずれにしても、相続増税には、小規模宅地等の特例と生命保険による金融資産の課税価格圧縮で対応したいところです。
まずは、相続税の概算シミュレーションを計算してみたらいかがでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月11日
相続対策での生命保険の活用で留意したいこと・・・(税金他編)
前回の相続対策と生命保険のお話の続きとして税金等に関するお話等をさせていただきます・・・
相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か・・・
第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。
生命保険金の非課税は、皆さん、ご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。
例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。
相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。
相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。
この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが・・・)
現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます。
例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。
これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。
相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。
来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。
そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。
この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。
民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。
ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。
ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう・・・
上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです・・・
自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。
入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません・・・
そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします・・・
高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。
来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか・・・(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)
ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です・・・特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのか・・・を確認してください・・・
ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件がポイントとなってきます。
また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したい・・・といったような場合・・・
もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。
生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう・・・
生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。
逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。
それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策お準備もありだと思います・・・・
また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。
そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法・・・つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正・・・
オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。
いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください。
自分で、冷静に客観的に判断できなそうなときは、専門家に相談してみましょう・・・
相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。
美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か・・・
第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。
生命保険金の非課税は、皆さん、ご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。
例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。
相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。
相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。
この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが・・・)
現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます。
例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。
これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。
相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。
来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。
そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。
この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。
民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。
ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。
ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう・・・
上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです・・・
自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。
入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません・・・
そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします・・・
高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。
来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか・・・(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)
ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です・・・特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのか・・・を確認してください・・・
ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件がポイントとなってきます。
また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したい・・・といったような場合・・・
もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。
生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう・・・
生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。
逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。
それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策お準備もありだと思います・・・・
また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。
そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法・・・つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正・・・
オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。
いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください。
自分で、冷静に客観的に判断できなそうなときは、専門家に相談してみましょう・・・
相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。
美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年06月10日
相続対策での生命保険の活用で留意したいこと(遺産分割編)・・・
先週末に、某生命保険会社の代理店向けのセミナーに参加してきました・・・
冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。
医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・
それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・
そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・
金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・
それは・・・なぜか・・・
もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・
第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・
すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・
つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。
これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。
シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。
もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。
また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。
介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・
この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・
生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・
その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・
大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・
できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・
生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・
結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。
何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。
今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。
医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・
それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・
そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・
金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・
それは・・・なぜか・・・
もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・
第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・
すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・
つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。
これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。
シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。
もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。
また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。
介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・
この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・
生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・
その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・
大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・
できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・
生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・
結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。
何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。
今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)