本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。

1.通常の保証債務は相続されます。

例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。

この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。

すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。

本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。

次回は、信用保証についてお話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 13:33│Comments(0)相続情報
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