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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。

1.法定相続分

各相続人の法定相続分は次の通りとなります。

(1)共同相続人が配偶者と子である場合には、配偶者及び子の相続分は各2分の1です。昭和55年の改正前は、配偶者及び子の相続分は、それぞれ3分の1、3分の2とされていましたので注意を要します。

子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、子のなかに非嫡出子がいれば、その相続分は2分の1とされます。

この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかについては従来より議論があります。過去の判例によりますと最高裁はこの規定は憲法14条に反しないとの判断を繰り返しています。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

(2)共同相続人が配偶者と直系兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。

(3)共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいとされますが、このなかに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

2.相続放棄

相続放棄がなされると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、推定相続人が配偶者と2人の子がある場合に、子のうちの1人が放棄をすれば、配偶者と放棄をしなかった子とが共同相続人となり、それぞれの法定相続分は各2分の1となります。

ところで、放棄によって次順位の者が相続人となる場合があります。例えば、推定相続人が配偶者と一人の子である場合に、その子が放棄をすれば、初めから子がいなかったのと同様となり、相続人は配偶者と直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)となります。
なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、これは登記手続の際の添付書類となります。

3.相続欠格と推定相続人の廃除

民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。

なお、相続人欠格事由の一つである遺言書の破棄・隠匿行為については、同条項の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課そうとすることにあるから、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該行為をした相続人は相続欠格者に当たらないとする最高裁の判断が示されています。

また、一定の事由(被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき)に該当する推定相続人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより推定相続人廃除の審判がなされるときは、被廃除者は相続人となることができません。なお、推定相続人の意思表示は、遺言でなすこともできます。

相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。この点で相続の放棄と効果が異なります。

以上、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)




  

Posted by 荒木財産FP at 14:15Comments(0)相続情報
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。

1.相続人の順位

相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。

(1)第1順位の相続人=子

被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。

相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。

(2)第2順位の相続人=直系尊属

被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。

(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。

但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。

(4)配偶者=常に相続人

被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。

(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合

養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。

普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。

これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。

以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 15:34Comments(0)相続情報
本日は、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきます。

1・遺産の分割は、遺産のすべてを一回で分割することが原則です。

しかし、現実の遺産分割にあっては、遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況や感情などによって全遺産を同時に分割することが出来ないケースもあります。

例えば、ある不動産が遺産に属するかについての訴訟が継続中の場合、一方に簡易に分割できる現金がある場合で一部の相続人が早急に現金を欲している場合などが考えられます。

このような場合に、協議あるいは調停により一部分割をなすことは通説及び判例はこれを肯定しており、実務においてもしばしば行われています。

2.しかし、①一部分割が先行した後、残余財産の遺産分割が審判になった場合にどのような影響があるか、②審判において一部分轄がなし得るか、の2点が問題となります。

3.一部分割協議が先行した後、残余財産の遺産分割が審判となった場合に、遺産分割の協議(調停も含む)は、相続人による任意の合意のもとに行われたものであれば法定相続分と異なった分割でも有効となりますから、相続人全員が一部分割であることを認識している限り錯誤等の意思表示の瑕疵のない限り原則として有効と考えるべきであり、一部分割がなされた遺産は審判分割の対象から除外し、残余財産のみを審判の対象とすることとなります。

ただし、一部分割の対象財産と残余財産の分割との関係に独立性がない場合や遺産の大部分を占める物件が一部分割の協議の対象から脱落している場合や、あるいは残余財産の分配のみでは相続人間の公平がはかれない場合などには、一部分割が無効とされる余地があるようです。

また、一部分割の内容が全く審判に影響しないわけではなく、民法906条の分割基準から見て相続人間に不公平感が生じるような場合には、残余財産の分配に当たって一部分割により遺産を取得した相続人の取得分に影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような観点から、一部分割をする場合には、残余財産の分割が控えていることを十分に考慮し、分割協議書または調停調書に、一部分割である旨及びその一部分割が残余財産の分割に際してどのような影響があるのか、ないのかを明確にしておくべきです。

4.審判において一部分割がなし得るのか?
前述の通り、遺産分割は一回で全遺産の分割を終えることが望ましく、ことに審判においてはこれを原則とすべきです。

しかしながら、一部の遺産について早い時期に分割審判が出来ない場合や一部分割をなすことによって紛争の解決が早期に実現出来る場合などのように、一部分割をすることによって合理性があって、一部分割によって遺産全体についての適正な分割が不可能とならないような場合には、審判による一部分割も認められるべきと考えます。

審判例では、①遺産の範囲に争いが有り、判決による確定を相当とする場合等やむをえない事情があり、かつ分割基準に従った総合的分割の実現に支障がないときに限るものとして厳格に考えるものもありますが、②一部分割をしても民法906条の分割基準による適正妥当な分割の実現が不可能になるような場合でない限り許されるとした例や、③遺産分割当時一部の遺産の存在自体が相続人全員に知られてなかった場合その他相当の理由がある場合には許されるとするものなど緩やかに解されるものあるようです。

以上、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 17:21Comments(0)相続情報
本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。

1.換価分割

(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。

現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。

例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。

(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。

また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。

ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。

なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。

以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 14:45Comments(0)相続情報
本日は、『代償分割』についてお話させていただきます。

1.代償分割

(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。

代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。


(2)代償分割が認められる場合

家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。

現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。

典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。

なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。

①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。


(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題

①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。

審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。

分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。

②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)

①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。

もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。

分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。

なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。

以上、『代償分割』について、お話させていただきました。

次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 00:55Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。

1.概要

遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
それぞれの特徴は次の通りとなります。

(1)現物分割

①遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法となります。
例えば
『AにはA土地を、BにはB土地を、CにはC土地を取得させる。』
『Aには土地を、Bには株式を、Cには現金を取得させる。』
『本件土地は、ABCが各自3分の1の持分をもって共有取得する。』
というような分割方法などです。

②もっとも、実際の分割に際しては具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですから、ある程度の差は認容され、場合によっては金銭による調整など後述の代償分割の要素を含むことになります。

③現物分割の場合には、遺産の評価が必要になります。
現金や預金のように、金額が明らかなものは特に問題はありませんが、不動産や骨とう品、美術品等の高価な動産類、あるいは温泉権などの特殊な権利などについては不動産鑑定士などの鑑定評価が必要となります。

④最近の都市部において問題となる事例としましては借地権の現物分割があります。借地権を一人の相続人に帰属させる、あるいは数人で準共有の関係をもって取得する場合は問題ありませんが、数人で借地を細分化することは地主の不利益になることから地主の承諾なしには許されないと考えるべきです。

⑤実際の調停、審判では、約70%が現物分割(簡易な金銭調整を含みます。)で終了しているようです。

本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてをお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:00Comments(0)相続情報
今回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。

1.遺産分割の遡及

遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始前に、被相続人から直接承継したことになります(これを宣言的効果といいます)。

民法物権編の規定に従う通常の共有では、共有物分割は分割の時点から効果が生ずるのに対し遺産分割には遡及効があります。ただし、遺産分割前に相続人の一人が自己の持分を第三者に処分したような場合、第三者を保護するためにこの遡及効は制限されます。

また、遺産分割により相続財産中の不動産について法定相続分とは異なる権利を取得した相続人は、登記を得なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対して対抗することができません。すなわち、遺産分割による権利取得についても、第三者に対しては対抗要件を備えなければなりません。

2.遺産分割の瑕疵等

①意思表示の瑕疵
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。この場合、瑕疵があったことにつき争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判又は民事訴訟で争うこととなります。

②協議内容の不履行
ひとたび遺産分割協議が有効に成立しますと、協議で定めた内容が実行されない場合でも、債務不履行による遺産分割協議の解除は認められません。したがいまして、民事調停・民事訴訟等の手続きにより履行を求めてゆくこととなります。ただし、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることはできます。

③親権者の代理権の瑕疵
親権を行う父又は母とその子供との間で利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければんりません。親権者が数人の子に対して親権を行う場合で、一人の子と他の子の利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人の選任をしなければなりません。遺産分割協議におきましては、相続人である親と未成年の子、あるいは未成年の子同志の間で利益は相反するため、特別代理人の選任が必要であり、この選任なしでされた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後追認したり、又は事後に選任された特別代理人が追認すれば有効となります。

④遺産の脱漏
遺産分割協議後に、遺産の一部が脱漏していたことが分かった場合には、すでになされた遺産分割協議は一部分割として扱うのが通説です。したがいまして、新たに判明した遺産を対象として遺産分割がさらになされることになります。実務では、遺産の脱漏を想定して『本協議書に記載されていない遺産が存在することが後日判明した場合には、そのすべてを誰誰が取得する』というように、あらかじめ取得者を決めておくことがあります。
このような内容の分割協議も有効となります。

⑤相続人の一部を除外した場合
共同相続人の一部を除外した遺産分割は無効となります。
共同相続人の一部が除外されて遺産分割がなされるケースとしましては・・・
□遺産分割後に
・離婚無効確認・無縁無効確認・親子関係存続確認・死後認知・父を定める訴え、の各裁判が確定した場合
□遺産分割後に
胎児が出生した場合などが考えられます。


以上、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 15:58Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきます。

1.相続人の確定について

遺産分割協議を行う際には、相続人の資格のある人を除外して話を進める結果とならないように、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて(大体15歳以降の身分関係の変動が網羅できそうなもの)きちんと把握することが必要です。場合によっては専門家(弁護士や司法書士等)に検討頂いた方が宜しいかと思います。

仮に、認知された『隠し子』がいれば、戸籍を確認することで判明します。

ただし、戸籍からは、死後認知の訴えが出てくる可能性までは判断がつきません。

共同相続人中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人を関与させて分割を行う方法があります。

2.相続財産(遺産)の範囲並びに評価額の確定

遺産分割の対象となる相続財産を特定できなければ、遺産分割を行う事は困難です。

この点について争いがあり、協議によってその範囲が確定しなければ、家庭裁判所の審判の中で判断するか、又は通常の民事訴訟手続きで争われる事となります。

遺産の評価に関して問題になることが多いのは不動産ですが、協議の段階では何社かの不動産業者の意見を聴いて評価を定め分割協議の話し合いをするのが一般的です。ただし、厳密な評価ということになりますと、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうこととなります。

遺産の評価は、遺産分割時を基準に算定するというのが通説・裁判例です。

3.具体的相続分

各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議においては相続人全員が合意さえすれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決める事ができます。法定相続分を修正する要素として法文上規定されているものとして、特別受益・寄与分の制度がありますが、協議分割におきましては、あらゆることを、相続分の修正要素として検討の場に持ち出せることとなります。

4.特別な考慮が必要な場合

①農地
農地については、相続によれば非農家でも所有権取得ができますが、農地を細分化してしまいますと農業経営が不可能になってしまう場合が多くなります。したがいまして、農地につきましては、相続人中農業を承継する者にこれを相続させて農業経営の安定、さらには農業振興を考慮することも必要となります。

②居住用の土地建物
この場合につきましては、現に居住している者の居住利益を考慮する必要があります。
しかし、現実には、都会において居住用の土地や建物が唯一の相続財産である場合、代償分割の方法を採るにしましても住居取得者の負担する債務額が極めて高額となってしまうことや相続税の高額化の問題もあって、これを売却せざるを得ず、居住関係の保護が困難な場合が増えています。

③営業用資産
営業用資産が相続財産である場合、これを分割してしまいますと営業継続ができなくなり使用価値がなくなる事となりますので、できるだけ一体として分割する配慮が必要となります。

④オーナー会社の株式
被相続人がオーナーであった会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営支配をどのようにするかを考慮して分割しないと、株主となった相続人間で経営上の意見が一致せず、会社の存続が危うくなるという場合もありますので、特段の配慮が必要となります。

⑤祭祀供用物
現行法上、系譜・祭具及び墳墓等の祭祀供用物は相続とは別個のものとして、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなっています。

以上、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 20:08Comments(0)相続情報
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