2013年03月27日
相続の事が少しずつ分かるいいお話79 『相続対策と生命保険②』
今日は、相続対策と生命保険の活用の続きについてお話させていただきます。
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。
一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。
この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。
一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。
ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。
終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。
相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。
また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。
なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。
また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。
この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。
また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。
以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。
次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
遺産分割と相続税の土地評価の違いに注意・・・
相続対策…備えあれば憂いなし・・・当たり前のことを当たり前にしておきましょう・・・
相続増税まであと5カ月お盆で見直す相続対策
H26年路線価発表、来年からはいよいよ相続増税時代に・・・
争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・
相続増税と担税力について・・・
相続対策…備えあれば憂いなし・・・当たり前のことを当たり前にしておきましょう・・・
相続増税まであと5カ月お盆で見直す相続対策
H26年路線価発表、来年からはいよいよ相続増税時代に・・・
争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・
相続増税と担税力について・・・
Posted by 荒木財産FP at 09:37│Comments(0)│相続情報
コメントフォーム