今日は、相続対策と生命保険の活用の続きについてお話させていただきます。

そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。

一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。

この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。

一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。

ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。

終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。

相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。

また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。

なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。

また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。

この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。

また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。

以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。

次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 09:37│Comments(0)相続情報
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