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Posted by つくばちゃんねるブログ at
相続対策・・・相続対策・・・と、世間ではまことしやかに騒がれています・・・

相続対策って・・・何でしょうか・・・

とても、とても、一言ではいい現れそうにありません・・・

相続といえば、まず、相続税という税金が思いつきます。

国が課税する一定の額を超える資産を所有している方がなくなると課税される税金です。

この税金が課される方は、非常に少なく、年間の相続件数のうち、おおよそ4~5%の方が対象となっています。

そして、来年1月1日から、相続税のかかってくる一定の額を超える額が改正されます。

その一定の額とは、相続税法上、基礎控除額と呼ばれているものです。

その基礎控除額は、今年までは、5000万円+1000万円☓法定相続人の数(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算され、例えば、配偶者である相続人が奥様と子供2人で合計3人の場合は8000万円が基礎子控除額となります。

その基礎控除額が、来年1月1日から、3000万円+600万円☓法定相続人の数に改正となります。すなわち、今までの60%までが控除されることとなるわけです・・・

この改正で従来の4~5%の課税対象者が、倍近くになるのではとも、予想されています。


これで、相続対策として相続税という税金を意識せざるを得ない対象者のかたは、相当数、増えてくるでしょう・・・


相続対策として、相続税を意識せざるを得ない対象となる方は、その対策はその人によって千差万別、この対策といった決まり切った対策はありません・・・

相続税の基礎控除額をどの程度、超えてくるのか・・・

先祖伝来、都市部やその都市近郊で、多くの土地を所有し、多くの土地活用をしている方の相続税の対策・・・

会社経営者のオーナーの方の相続税並びに事業承継の対策・・・

不動産は都心部に広めの戸建住宅のみ所有しているものの基礎控除額の減額により相続税が気になりだした方・・・


等々・・・

その資産の規模や内容によって、その対策は大きく方向性や具体的方策は異なってくることとなってきます・・・


この税金対策の前提ともなる共通する大事な相続対策はというと・・・

それは、やはり、遺産分割の準備です・・・

円満とは行かずとも、円滑な手続きが行えるような準備はしておきたいところです・・・

この相続税という税金対策の前提として、なぜ、遺産分割が重要かというと・・・


相続税額の計算上、相続税を減額できるいろいろな特例があります。

小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例、配偶者の相続税額の軽減、農地や非上場株式の納税猶予、等々・・・

このような特例は申告期限までに相続人間で相続財産の分割手続きが完了している場合にその適用が受けられることとなります。

申告期限までに、遺産分割が完了していない場合は、分割の完了していない財産は、各共同相続人及び包括受遺者が民法(寄与分を除く)の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って所得したものとして相続税の課税価格を計算するものとしています。

そして、相続税の特例の規定の適用は受けられないということになるわけです・・・

ただし、申告期限から3年以内に分割されれば、後追いで適用が受けられる特例のあります。

代表的なものは、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の相続税の課税価格計算に特例などです。

ちなみに、農地や非上場株式等の納税猶予は、申告期限までに分割が完了していなければ、その適用は受けることはできないこととなります。


このように、とにもかくにも、相続が発生したら・・・

円滑に遺産分割が行えるような準備を生前にしておきたいところです・・・

その準備に、効果的なものは・・・

やはり、遺言書を遺しておくことでしょう・・・

それも、安全を考えれば、公正証書遺言がいいかもしれません・・・


そして遺産分割を考える時には、相続税の納付の方法まで考えておきたいところです・・・

いくら、かかりそうなのか・・・

かかってきそうな相続税を金融資産で賄えるのか・・・

金融資産で足りない分は、どのようにして工面しようか・・・

土地の一部を売却するか・・・

どの土地を納税用の売却対象の土地としようか・・・

等々の大まかな算段は付けておいたほうがよろしいでしょう・・・

そして、税金の下げられる方法や少しでもお金の残せる土地活用や、遺産分割や納税、節税に使えそうな生命保険の活用等を考えていくこととなってきます・・・


このような相続対策は、まずは、何をしていくべきか・・・

当たり前のことを当たり前にしておくことだと思います。

まずは、自分の財産を改めて見直してみる・・・

何が、どの程度、あるのか・・・

全ての不動産を見てくる・・・

時価相場でいくらくらいになるのか・・・

相続税の評価額がいくらくらいになるのか・・・


そして、子供たちへの思いを整理してみる・・・

例えばエンディングノート等を作りながら、気持ちを整理してみる・・・

そして、誰に何を遺してあげるかを考えてみる・・・

事業をしている方は、その事業をどのように継承していくかも考えなければなりません・・・


自分自身のことを改めて見直してみる・・・

例えば、財産であれば、紙に書き出してみる・・・

等々、本来、当たり前のことを当たり前にしておくことが一番に重要なことかもしれません・・・


ただ、相続対策の場合は、民法や税法及び不動産の知識をフルに活用しますので、その当たり前のことを知ることは、以外に難しく、当たり前のことを当たり前におこなっておくことは、非常に大変です・・・


将来の相続に不安のある方は、早めに専門の方に相談することが賢明な相続対策となるでしょう・・・


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)

  

Posted by 荒木財産FP at 10:06Comments(0)相続情報
ここ数年、猛暑の夏が続いています。

気温35度超が当たり前という感覚になってきました。

今日からお盆です。

お盆といえば里帰り

昨日あたりから帰省ラッシュが始まった模様です・・・

里帰りといえば、都心方面から地方へというイメージが強いですが、地方から都心への里帰りも当然にあるわけです。

東京在住で東京の大学をでて東京の会社に入社して転勤で地方に在住等々・・・

いずれ、定年を迎える頃には東京に定住するといったパターンは多く見受けられます。

大手の会社に勤められると、まさにジプシーのごとく日本国中から世界を駆け巡っての生活を送ることとなってきます。


そのような方達で東京をはじめとした大都市圏に実家がある方は、来年からの相続増税には要注意です。

例えば何代も前から東京23区内に住み続けている一族のかたで、昭和の始めに分家に出たときに100坪の土地を分けてもらった。

バブルのかなり前に先代の相続を迎えたが、ほんの少しの相続税で免れてきた・・・

そして、いままさに80歳後半を過ぎた親の相続を意識するようになってきた・・・

などの条件に合致するような方は、大勢いらっしゃるかもしれません。


そのケースの場合、来年からの相続税改正による基礎控除額の減額にかなりの注意を要することとなってきます。

今年一杯の相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円☓法定相続人の数が基礎控除額となります。

例えば、相続人が奥様と子供2人の合計で3名の場合は、8000万円が基礎控除額となります。

この基礎控除額が来年からは、その60%である4800万円までに減額となります。

実に、40%の3200万円もの基礎控除額が減額することとなってきます。

たとえば、この基礎控除額の減額により相続税の超過累進税率が20%に該当することとなった場合、実に640万円の増税ということになってきます。


この増税に対する対策としては、第一には小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用が受けられるか否かです。

小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定は、相続の開始の直前において、被相続人または被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業(不動産貸し付けなどの準事業も含みます)の用または居住の用の供されてる一定の敷地で一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもので一定のものに適用される特例です。

こまかい要件はおいといて、例えば親の居住の用に供していた居住用不動産を相続または遺贈で取得した子供は、その土地の相続税の課税価格の評価額のうち、実に80%が軽減されるというものです。

ただし、無尽蔵に軽減されるわけではなく、居住用であれば今年一杯は240㎡、来年以降は330㎡を限度にその軽減の適用が受けられることとなってきます。

ちなみに、事業用(不動産貸付業は除く)は、400㎡までは80%が減額されるkととなります。

アパートなどの不動産貸付業は、200㎡まで50%が減額されることととなってきます。

そして、居住用、事業用、貸付事業用、それぞれを目いっぱいその適用を受けることはできません。

基本的には、一番有利なもののうちから、合計400㎡(事業はその面積、居住用はその面積に5/3を乗じた面積、貸付事業用はその面積に2を乗じた面積お合計した面積)までが限度となります。

そして、来年からはこの面積要件が緩和されて事業用と居住用はそれぞれ目一杯その適用が受けられることとなってきます。

要は事業用の敷地400㎡と居住用330㎡の合計730㎡までが、その適用の対象となることができます。


仮に来年以降、東京23区内の時価相場坪250万円(相続税評価額坪200万円)の330㎡(約100坪)の居住用の敷地を相続で取得した場合、相続税評価額2億円に対し、この規定の特例の適用をうけると実に4千万円までその評価額は圧縮されることとなってきます。

実にその差額は1億6千万円です。

仮に、評価額2億円のままであると超過累進税率15%であったとすると、2400万円の相続税が軽減されることとなってきます。

そして、この小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用については、その対象となる土地を所得した人に対しての要件もあります。

居住用のものに限って言えば、配偶者が取得した場合は無条件でその適用は受けられることとなります。

配偶者以外の子供が取得した場合は、いろいろな適用要件が存在します。

その一つは同居親族であること・・・要は被相続人である親と同居していた場合に受けられる要件です。

そして、非同居であっても、この適用が受けられることもあります。その要件は、自分以外の相続人である親族が同居していなかったこと、と。その土地を取得した子供が、相続開始前3年以内にその子供の所有する家(その子供の配偶者の家を含みます)に居住していなかったことです。

税法の規定ですので、このような文章では誤解を生じることがありますので、税務署とうでご確認いただくか、詳細をお知りになりたい方は、ご遠慮なくご連絡をいただきたいと思います。


このように、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かが相続対策では、とても大きなポイントを占めることとなってきます。

いま、会社の転勤等で親御さんと別居住のかたで、その実家が東京都内であるとか県庁所在地の市街地内とかいった場合は、とりあえずは、相続税の負担を確認されてみたらいかがと思います。

そのうえで、何もしないでいると多額の相続税がかかりそうといった場合は、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を検討してみてください。

とはいえ、この規定の適用を考える上では、その実家を誰に遺してあげたいかといった遺産分割を第一に考えなければなりません。

このお盆で、機会があれば、皆さんで相続税の負担があるのや否や確認していただき、小規模の特例等についても話し合えるのであれば話し合っておきたいところかと思います。


また、90歳まで無告知で加入できる生命保険の商品もありますので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、非課税枠狙いで、そんな生命保険に加入しておくこともいろいろな面でメリットが生じるときもあります。

まずは、このお盆で、具体的な内容は別として、これからの方向性だけでも話し合えるとよろしいのかなと感じています。




荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 11:27Comments(0)相続情報
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