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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、相続における生命保険の活用についてお話させていただきます。

先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。

被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。

生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。

但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。

続いては、税務上の面ですが・・・

・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。

一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。

つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)

現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。

他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
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Posted by 荒木財産FP at 11:19Comments(0)相続情報
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