PR

本広告は、一定期間更新の無いブログにのみ表示されます。
ブログ更新が行われると本広告は非表示となります。

  
Posted by つくばちゃんねるブログ at
相続が発生しますと各種手続きが必要となります。
死亡届の提出、電気、ガス、水道の名義変更、準確定申告の手続き等その他もろもろです。

今回は相続が発生した時の預貯金の手続きにつきまして概略のお話をさせていただきます。

預貯金の相続手続きにつきましては、金融機関により多少、異なりますが必要な書類としましては、預金通帳、依頼書(金融機関指定の書式があります)、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本等(被相続人)、印鑑証明書(相続人)等の書類の他に、遺言書があれば遺言書若しくは遺言書が無ければ遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などとなります。

依頼書は相続人全員の意思を示すものとなり依頼書に相続人全員の実印を押印し相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで構いません)と遺産分割協議書をそろえてその証明となります。ただし、遺言書がある場合は相続人全員の実印などは不要となります。

書類の中で注意が必要なのが被相続人の除籍謄本等の取り寄せが大変な場合がある事です。
【除籍とは戸籍に記載された人が婚姻や死亡で全員、いなくなったり、他の市町村に転籍した場合の戸籍をいいます。相続手続き上は、被相続人の死亡直後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの全戸籍が必要となります(結婚や離婚を繰り返している場合などは、過去の全戸籍がないと、法定相続人の子供全員の確認が出来ないからです)ので全戸籍の取得にかなり手間がかかる場合があります。】

被相続人の取引されていた金融機関ごとに必要な書類が微妙に異なったり、提出した書類を返却してくれる金融期間、返却してくれない金融機関とか、対応はまちまちとなりますので書類取り寄せの前に各金融機関に事前に電話などで、必要な書類や手続きの流れを確認される事をお奨めいたします。

相続手続きは、本当に手間がかかり相続人の方の負担が多いものと思います。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索  

Posted by 荒木財産FP at 12:23Comments(0)相続情報
明日23日(土)につくば国際会議場で午後2時50分から住宅取得のためのライフプランのセミナーを行います。

内容は、概ね、次の通りです。

是非、ご来場ください・・・


1.住宅取得のためのライフプランと消費増税のお話

ダイヤモンド社に掲載されていた記事に消費税があがってもマンションは絶対値上がりしません。そのわけは・・・というくだりの記事がありました。

某大手デベロッパーの社員の方が書かれた記事です。

内容は、まず一点目として『分譲マンションはあらかじめ消費税を決めるのが難しい商品』とあります。

この理由は、マンションの価格とは税込に価格を決めてから、消費税を算出するからだそうです。

マンションの価格は土地価格+建物価格+建物にかかる消費税の3つで構成されています。

土地の価格には消費税がかかりません。

消費税のかかる商品でその一部には消費税がかかって、その他の部分には消費税がかからない、このような商品は分譲マンションか分譲戸建住宅ぐらいのものではないでしょうか・・・

このように分譲マンションや分譲戸建住宅は価格の内訳が面倒であり、1戸1戸価格も違うのであらかじめ土地と建物と諸費税を分けることが難しいこととなります。

そしてケースによってはモデルルームのオープンの時点ではあくまで予定価格としておき、決定した価格は後日発表するという場合があります。

これは、モデルルームオープン時はあくまでも、税込の総額でいくらまでついてこれるかを見極めるためで、予定価格を提示する理由は少しでも高く売りたいからです。

そしてこの予定価格を参考にして売れる価格をきめて税込み価格を決定します。

この税込み価格が決定したら、土地と建物の価格に分けるのですがデベッロパーは、国に納付する消費税を抑えるためになるべく高く土地の価格を設定します。

そして残ったのが税込みの建物価格です。

その建物価格を消費税率で割戻す(現状であれば÷1.05)と建物本体価格となります。その残りが消費税額となるわけです。

このように、消費税が何%であろうと税込の総額は変わらないケースが多いようです。

要は、消費税が上がった分はデベロッパーが負担することとなります。

消費税の駆け込み需要は、分譲マンションの土地+建物の価格が決定した後に消費税がかかるので、消費税増額分が高くなりますよとのデベロッパーの営業マンやマスコミの煽りにもよるものでしょう。

そして、消費増税後の駆け込み需要の後には、消費増税前と比べ買いたい人が減ってくるでしょう。

マンションの価格を決めるのは受給バランスとなりますので、買いたい人が減れば価格は下がることとなります。

巷で言われる消費増税後の景気の落ち込みとつながってきます。

政府は、この反動を恐れて、消費増税後は住宅ローン減額の拡充やすまい給付金などの策を講じて消費増税後の反動の影響を、抑えようとしています。

このように考えますと、消費増税前に自分の希望を完全に満たしていない物件は、無理して購入することはなさそうです。

消費増税に振り回されずに、じっくり、選んで物件購入を決めた方が得策のようです。

気にすべきは、住宅ローンの金利の上昇でしょう。

低金利のうちに購入できるか否かによって大きく住宅ローンの返済額は変わってきます。

住宅ローンの金利情勢は、要チエックです。

消費増税に話を戻しますと、住宅購入にとって大事なのは、物件購入時に払う消費税の増額云々よりも、むしろ、消費増税後の消費増税が与える家計への影響でしょう。

大手の経済研究所の試算では、消費税が5%から10%になった時に与える家計の影響度として、年収500万円、家族4人、専業主婦家庭で、年間おおよそ17万円が家計に影響を与えそうとしています。

つまり、現状と同じ生活を維持するためには、年間17万円のコストが余計にかかることとなります。

これが、住宅ローンの返済期間を30年とすると、その30年間で実に、おおよそ510万円もの負担増となってきます。

土地の値上がりも期待できない、消費税の負担も増えていく、・・・このような現状を考えると、これから、住宅の購入を考えている人は、一度、ライフプランのキャッシュフロー表を作成して、老後の生活の準備資金や子どもにかけられる教育資金、さらには必要な生活資金とじっくり向き合ったうえで、住宅にかけられる資金を考えてほしいなと思います。

住宅を購入したものの、老後の生活に窮するようでは本末転倒です。

一般の給与所得者で老後のために準備しておきたい金額は、おおよそ2000万円から3000万円といわれています。

老後に使う生活費やレジャー費等の合計額から老後にもらえる公的年金を差し引いた分がその準備資金となってきます。

老後の準備資金、子どもの教育費、日々の生活費、を計算して、その残りを住宅購入可能金額と考えることが無難でしょう。

そして、最も大事なのは、健康です・・・

体を壊してしまっては元も子もありません・・・

保険金もでない・・・だけど、就業不能・・・そうなってくると医療保険の給付金等ではお話にはなりません・・・

生命保険金には給付される条件があります、死亡や高度障害等々・・・

給付される条件に適合しない・・・だけど就業不能状態になってしまった・・・

住宅ローンの団信の生命保険も同様で、給付されない・・・

健康リスクは、確率は非常に低いでしょうが、一番大きなリスクかもしれません・・・

煙草は止める・・・塩分は控える・・・熱いものは取り過ぎない・・・等々、先ずは生活習慣病を回避するための生活改善が重要かも知れません。

ライフプランを考える・・・健康に気をつける・・・これが、住宅取得に備えて欲しいことと思います。

この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。

これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。

他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。

詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。


2.住宅取得のためのライフプランと相続税改正のお話

今年の税制改正で相続税の基礎控除額が現状の60%に減額されることとなりました・・

実施されるのは再来年の平成27年からです・・・

再来年といっても今年も残りわずか・・・実質、あと一年と迫ってきました・・・

基礎控除額が60%になるというのは・・・どういうことか・・・と申しますと・・・

一次相続で相続人が母と子ども2人の合計3人の場合、現状の相続税法の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円となりますが、改正後の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、実に、その差額は3200万円となります。

つまり、再来年からは、相続人が3人の場合、相続財産の課税価格が4800万円を超えてくると、相続税がかかってくることになってきます。

相続税の課税価額とは、被相続人が相続開始の時に所有していた財産を、相続税法の財産評価基本通達に基づく計算方法で評価した金額の合計額から、債務(住宅ローンや事業用のローン、敷金や預り金の将来返済義務のあるもの等)や葬式費用を控除した残額となります。

相続税がかかってきそうな場合は、相続税対策として相続税の課税価格を下げていく手段を講じていくわけです・・・

が・・・大事なことは相続人間の遺産分割と納税対策となってきますので、相続税の課税価格を下げることばかりに気を取られ相続財産のほとんどを、相続税の課税価格を下げやすい不動産に集中させてしまうと本末転倒の結果となりかねません。

遺産分割で思うように分けられない・・・いざ、納税という時に、結果、不動産を売却しなければならなったが思うように売れない・・・等々・・・

特に、平生18年から物納要件が厳しくなったことにより、延納によっても金銭で納付することが困難でなければ物納は認められなくなりましたし、他には隣地や道路との境界が確定していること、土壌汚染がされていないことなどの条件も厳格に求められています。

これは、平成18年にファンドに対する不動産融資が厳格に規制(信託受益権化する不動産の融資については法令順守や土壌汚染リスクの対策などをきちんと抑えておくことが義務付けられた)されてきたときと同時に決めらたものです。

高額な不動産の取引が厳格化されたことに伴っての処置であったようです。

このように、相続対策は相続人での分割方法を考えて、納税の方法を考えて、そして節税できる方法を考えていくこととなります。

優先順位が相続税の節税でも構わないとは思いますが、あくまでも分割のしやすさと意識して納税のしやすさを考えていきながら進めていくべきでしょう。

現預金や多くの金融資産は相続開始時の額面が相続税評価額となりますが、土地の場合は路線価という国が算定した相続税の財産評価の基準となる数値をつかって求めます。(市街化調整区域内の多くは路線価が付されていませんので固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します)

この路線価は、公示価格か基準地価格(いわゆる時価・・に近い金額)の8割程度で設定されますので、例えば現金5000万円で土地を購入すれば相続税評価額は何をせずとも4000万円近い評価額となってきます。

さらに、この土地に現金で5000万円のアパートを建てた場合(この土地の借地権が60%、借家権が30%として)4000万円×(1-借地権70%×借家権30%)=3160万円の評価額となります。

さらに、さらに、建物の相続税の評価額については固定資産税評価額となりますので時価のおおよそ60%程度が目安となってきます。

つまり、何をしなくても5000万円×60%=3000万円となり、アパートのような貸家の場合は借家権相当分が控除されますので、3000万円×(1-30%)=2100万円となってきます。

これを土地と建物で考えた場合、5000万円+5000万円=10000万円が3160万円+2100万円=5260万円となりその差額4740万円相当の相続税評価額の減額効果が得られることとなります。

この場合に、現金が準備できなければ銀行から借り入れしてその対価にあてることとなります。

その借入金が債務として相続税の評価額を下げる役割を担うこととなります。

この対策から得た相続税の評価額の減額分4740万円は相続人が3人の場合の基礎控除額の減額分3200万円を上回ってきます。

一見、よさげに見えますが、注意をしなければいけないのは、そのアパートの計画がシビアな事業計画書によって検討されたものかでしょう。

アパート等の建築業者は、まず、契約ありきとなりますので事業リスクにはあまり触れない事業計画書を提出してくる場合があります・・・

金利の変動を何も考えていない計画、あろうことかそれを指摘すれば銀行がお金を貸してくれるということは金利上昇によるリスクはない・・・だって、銀行が貸すのだからと言い切ったアパート建築の営業のかたもいたくらいです。

また銀行も、アパートの事業収支も・・もちろん重要な判断基準となりますが、担保がしっかりしている場合や、その他の不動産に根抵当権がつけられるなど、いざというときの回収に不備を残さないような案件であればその融資は通るでしょう。

要は、銀行の判断そのもは、100%の信頼は置かない方がよろしいでしょう・・・最後に何かしらの方法で回収出来ればよいわけです。

相続税の減額を狙っての土地活用であっても、事業としてきちんと成り立つものを行うべきでしょう・・・

そして、その事業収入のストックで納税資金を貯めていく方法もあります。

もっとも、多くの不動産を所有しているかたの場合は、単独の土地活用の検討よりも優先して大事なことは不動産の現状分析を行って、残すものと、活用するものと、納税用にするものと、処分する土地、等に分類することでしょう。その分類をしてからでないと、遺産分割や納税対策、さらには節税対策の検討には着手できませんので、まずは・・・相続に詳しい不動産コンサルタント等に相談してみるべきでしょう。

そして、自分の希望通りの分割を考えてみる、希望通りの土地活用を考えてみる、納税の方法を考えてみる・・・そして出来得る限りの節税を考えていく・・・生前贈与なども効果的です・・・

また、不動産は自宅しかないというかたも安心ではありません・・・

再来年の相続税の基礎控除額の減額により都市部や都市近郊の路線価の高い地域に住宅を所有しているかたは相続税の納税の対象となる可能性が高まってきます・・・

一次相続は配偶者の優遇措置(配偶者の税額軽減)がありますので相続税のかかるケースは少なくなりますが、問題は2次相続でしょう・・・

2次相続でのポイントは『小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用の適用』が受けられるか否かとなるでしょう。

基本的には親との同居が前提です・・若しくは相続開始前3年以内は持ち家を持たなくするとか・・・

この要件をきちんと確認して、今後のライフイベントを考えていくという方法もあります。

将来、実家に住むのであれば、今の住居は賃貸でいいのか・・・賃料を払い続けて大家さんだけが儲かるのに抵抗があれば持ち家とするか・・・どっちの選択がいいのかということになってきます。

このような後半部分の・・・不動産は自宅しかないような場合の住宅取得をどう考えるのか・・・

この内容のセミナーを11月23日(土)につくば国際会議場で開催される『FPの日フォーラム』のミニセミナーでお話させていただきます。

これから、住宅の購入を考えている人は、是非、ご来場ください。

他にメインセミナーとして、伊藤元重東京大学教授のセミナーもあります。

詳しくは、日本FP協会茨城支部のHP(http://www.jafp.or.jp/shibu/ibaraki/) をご覧ください。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索



  

Posted by 荒木財産FP at 18:43Comments(0)セミナー案内
本日は、(根)抵当権の継承の概要について、ご紹介させていただきます。

【概要】

◇抵当権付不動産の相続登記

不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産に債務の担保としての抵当権が担保されているときは、相続人はその抵当権が設定されている状態で相続による不動産の所有権を承継することになります。
このため、抵当権が設定されている場合には、相続人は、まず、抵当権の目的不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする抵当権債務者の変更登記を行わなければなりません。


◇根抵当権付不動産の相続登記

根抵当権付不動産を相続した場合には、抵当権付不動産の場合と同様に、まず、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする根抵当権債務者の変更登記を行います。

さらに、相続開始時点で根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当権を存続させる場合には、根抵当権者と根抵当権設定者(担保責任者)との間で相続人の内から指定債務者の合意をして、その合意を原因とする根抵当権変更登記を行う必要があります。

こうすることによって、被担保債権は相続後も確定せず、指定債務者が負担する債務も被担保債権に含まれることになります。

以上の登記は、(根)抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者として申請を行います。相続債務の承継・分割は、法律上当然に発生するものであり、債権者と債務者との間の契約などによるものではありません。

よってこの登記申請では、登記原因を承継する添付書面はありません。相続を証明する書類も不要です。


◇指定根抵当権の合意による変更登記をする場合の注意点

この指定根抵当権の合意による変更登記は相続開始後6ヵ月以内に、かつ、債務者の相続による変更登記をした後に登記をすることが必要です。この期間内に合意の登記がされると相続開始後の債務も担保されることになります。
この登記申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として行います。登記上の利害関係人の同意は不要です。

しかし、合意の登記がされなかった場合、または、その合意はしたが相続開始後6ヵ月以内にその合意の登記をしなかった場合には、根抵当権の担保すべき元本は相続開始時に現存した債務で確定したものとみなされます。その結果、相続開始後に現に存する債務は引き続きその根抵当権者によって担保されますが、相続開始後に新たに債務者の相続人が負担する債務は担保されないこととなってしまいます。

このため、新たに資金が必要な場合は改めて根抵当権を設定しなければならないこととなりますので注意が必要となるでしょう。

以上、(根)抵当権の承継の概要について、ご紹介させていただきました。

次回は、電話加入権の名義変更について、ご紹介させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
   

Posted by 荒木財産FP at 06:09Comments(0)相続情報
今日の日経WEB版に、14年度の税制改正の議論が始まったとの記事が掲載されていました。

自民党税制調査会は20日の総会で、2014年度の税制改正をまとめる作業を始めたようです・・・

その一つには、さ来年の消費税10%への増税にむけての自動車課税の大幅な軽減の検討があるでしょう。

日本自動車工業会の豊田章男会長からは、自動車課税の大幅な軽減を求める声が上がってきています。

消費増税に拠る自動車購入の足踏みを危惧してのことでしょう。

政府・与党は消費税10%時には、購入時に払う自動車取得税(地方税)の廃止は決めています。

問題としては、この自動車取得税の廃止で失われる1900億円の財源の埋め合わせでしょう。

この解決策として、総務省は自動車税や軽自動車税の増税で帳尻を合わせる案を示しています。

この策が実現すると、税金が小型の登録車に比べて極端に低い軽自動車や環境性能に劣る高級車で増税となる可能性が高いでしょう。

自動車業界では、当然のごとく、自動車税や軽自動車税の増税は自動車取得税の廃止の意味がなくなると反対の意向を示しています。

この対応次第で地方の財源に穴があき、軽自動車に優遇が偏る仕組みは残ることとなります。

いま、日本モータショーで未来の車の展示が行われ大きな賑わいを見せています。

水素を燃料とした車など・・・車は年々、魅力的な進化をとげています。

それにしても、日産のGTRは魅力的・・・と思ってしまいました。

昔のスカイラインの丸いテールランプが印象的です・・・

個人的な要望としては、初代のスカイラインGTRのようなセダン型の早い車も作ってほしいなと思っています。

ハコ型GTR・・・羊の皮をかぶった狼・・・そんな雰囲気の車を・・・また見てみたいものです。

話を元に戻します。

消費税10%時の軽減税率の議論も始まってきました。

公明党は軽減税率の対象となる品目を食品(外食やお酒を除く)と新聞などとする案を示していますが自民党は慎重な姿勢をみせています。

18日に安倍総理は軽減税率の検討の加速を指示したことによりその議論は本格化してきました。

自民党が軽減税率に慎重なのは大幅な税収減、品目の選定の難しさ、中小企業の負担増という3つの課題があるためのようです。

経団連は中小企業などには過度な事務負担を強いるとして反対の意向を表明しています。

10%の消費税時に食品を対象に5%の軽減税率を適用すると税収は2.5兆円から3兆円も減少する見込みのようです。

その他、法人実行税率の引き下げも議論されています。

企業の負担が減り稼ぐ力が強まれば、必然的に給料が上がり、日本経済の下支えができると期待してのことのようです。

問題は、企業はその収益を、ダイレクトに社員に還元するかでしょう・・・

バブル崩壊やリーマンショックを経験している企業は有事のための内部留保に躍起になっているように感じます。

まずは、守りを固める・・・

攻撃は最大の防御なりとは・・・おいそれと転換は出来ないかも知れません。

12月中旬には大綱としてお目見えできるでしょう・・・

アベノミクスの効果をにらんでの税制改正大綱はどのような内容となってくるでしょうか・・・


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
 





  

Posted by 荒木財産FP at 10:19Comments(0)相続情報税金情報
本日は、(根)抵当権債務の承継の時の提出書類他について、お話させていただきます。

【提出書類関連】

提出書類:登記申請書
申請人 :(根)抵当権債務者。設定者としての相続人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
申請時期:特になし(根抵当権者と相続人間での合意による債務者変更登記は、相続開始後6ヵ月以内)
申請費用:登録免許税:不動産の個数1個につき、1,000円+司法書士報酬

【提出書類チェックリスト】

ケース① 抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

ケース② 根抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

ケース③ 合意による根抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報または合意にもとずいての根抵当権変更契約書
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

以上、(根)抵当権の承継の提出書類他について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の概要について、お話させていただきます。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
 



  

Posted by 荒木財産FP at 08:53Comments(0)相続情報
本日は、(根)抵当権債務の承継の時の提出書類他について、お話させていただきます。

【提出書類関連】

提出書類:登記申請書
申請人 :(根)抵当権債務者。設定者としての相続人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
申請時期:特になし(根抵当権者と相続人間での合意による債務者変更登記は、相続開始後6ヵ月以内)
申請費用:登録免許税:不動産の個数1個につき、1,000円+司法書士報酬

【提出書類チェックリスト】

ケース① 抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

ケース② 根抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

ケース③ 合意による根抵当権変更登記をする場合

◇登記原因証明情報または合意にもとずいての根抵当権変更契約書
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)

以上、(根)抵当権の承継の提出書類他について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の概要について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
 

  

Posted by 荒木財産FP at 09:30Comments(0)相続情報
本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。

債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。

債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。

さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。

以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
   

Posted by 荒木財産FP at 10:00Comments(0)相続情報
本日は、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきます。

◇保証債務の相続性の有無

保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。

◇被相続人が会社代表者であった場合

被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。

◇保証債務を承継しない場合

なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。

◇相続税の課税価格計算上の取扱い

相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。

以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。

次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 12:38Comments(0)相続情報
本日は、保証債務の承継について、お話させていただきます。

保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。
相続性が認められているものは以下の手続をとることとなります。

【提出書類関連】

提出書類:保証書
提出人 :保証債務を承継した相続人
提出先 :その債務の債権者(銀行など)
提出時期:その遺産の分割協議成立以後
提出費用:特になし


【添付資料チェックリスト】

◇保証人変更契約書など
◇被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍記載事項証明書または全戸籍(除籍記載事項証明書または除籍・改製原戸籍謄本を含む。)
◇被相続人の住民票の除籍または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の住民票抄本
◇代理権限証書


【概要】

◇保証債務とは

保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務を負担するときの相続人の債務です。
主たる債務を担保することによってその保証人の債務が生じます。

本日は、保証債務の承継について、お話させていたざきました。

次回は、保証債務承継のポイントについて、お話させていただきます。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)







  

Posted by 荒木財産FP at 13:07Comments(0)相続情報
本日は、遺産分割協議がある場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

不動産を法定相続分ではなく、任意に分割して相続登記するには、それを証する遺産分割協議書等の添付が必要となります。

【申請書類関係】

申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
申請時期:特になし
申請費用:所有権移転登録免許税 相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4 司法書士報酬

【添付資料一覧】

ケース① 遺産分割協議がある場合

◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住民証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合

◇登記原因証明情報
・調停調書正本または審判書正本・・・家庭裁判所
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇固定資産評価証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合

◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

【概要】

法定相続分(民900)ではなく、遺産を任意に分割して相続登記するには、遺産分割協議(書)が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要です。

ケース① 遺産分割協議ある場合
遺産分割虚偽がある場合には、住民票は不動産を相続した相続人だけが必要となります。

ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
遺産分割が家庭裁判所の調停または審判による場合には、いずれも確定証明書付きの調停調書の正本または審判書の正本を添付します。
なお、この場合には、戸籍記載事項証明書または戸籍謄本および印鑑証明書の添付は不要です。

ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合

特別協議者を除いて行われた遺産分割協議は有効とされます。
この場合、その特別受益者の印鑑証明書(期限の定めはありません。)と共に実印を押印した特別受益証明書を添付して相続登記を行います。


以上、不動産の遺産分割協議がある場合の所有権移転登記』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)




  

Posted by 荒木財産FP at 10:29Comments(0)相続情報
本日は、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきます。

遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。

今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。

【申請書類等】

◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬

【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

【概要】

■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき

遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。

◇文言・・相続させるの場合

・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請


◇文言・・遺贈するの場合

①対象者 :法定相続人

ⅰ.包括遺贈の場合

〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請

〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請


ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請


②対象者 :第三者

〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請

以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)


  

Posted by 荒木財産FP at 18:40Comments(0)相続情報
本日は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』についてお話させてい

1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。

不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。

◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬

【添付資料一覧】

ケース① 未分割の場合

◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。


ケース② 相続人全員による申請の場合

ケース①と同じもの


ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合

ケース①と同じもの


ケース④ 胎児が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

 ④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書

 ④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


ケース⑤ 未成年者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求



ケース⑥ 代襲相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース⑦ 外国人が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図



ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


【概要要点】

◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。

◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。

◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。

以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)


  

Posted by 荒木財産FP at 13:13Comments(0)相続情報
本日は『郵便貯金の名義変更』について、お話させていただきます。

1 郵便貯金の名義変更の手続きについて

遺産分価値後に相続郵便貯金の名義変更をする場合は、郵便局所定の書類に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出します。

提出書類:相続貯金
提出人 :名義変更請求書
提出先 :預入先の各郵便局
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【添付書類一覧】
・遺産分割協議書
・遺言書(原本を提出後、写しを提出)
・貯金通帳または貯金証書
・郵便貯金キャッシュカード
・被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・手続きをする人(代表者)を証明する資料(運転免許書・保険証など)

【概要】

■郵便預金の名義変更手続き
郵便預金を相続するには、貯金の名義変更が必要となります。
預入先である各郵便局所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人を記入して実印を押印し、添付書類と共にその郵便局に提出します。
その際、代表相続人に名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
代理人に取扱いを委任する場合には、上記書類以外に『委任状』が必要となります。

■必要書類の入手
『相続貯金名義書換請求書』および『相続確認書』は各郵便局で用紙を入手します。
請求用紙や添付書類は、郵便貯金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、郵便局窓口にご相談ください。

■代襲相続人がいる場合
代襲相続人がいる場合には、代襲相続人の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。
第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属(親)の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。

■非課税貯金がある場合
非課税貯金の相続がある場合には、『死亡届』の提出が必要となり、相続人が名義書換後も非課税とする場合には、『死亡届』に代えて『非課税郵便預金相続申込書』の提出が必要となります。
また、『非課税対象者公的書類』も併せて提出します。

■被相続人貯金口座の凍結
なお、被相続人の名義である預貯金は一部の相続人が預貯金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預貯金が凍結されます。
凍結された預貯金の払戻しを受けるためには、遺産分割が確定し、所定の手続きを踏まなければなりません。

以上、『郵便貯金の名義変更について』を、お話させていただきました。

次回は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』について、お話させていただきます


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 11:42Comments(0)
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP
荒木財産FP
荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
電話029-851-6334 E-mail: info@arakifp.com
HP:相続支援あらき検索 http://www.arakifp.com/