本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。

遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。

民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。

きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。

遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。

遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。

以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。

次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索

同じカテゴリー(相続情報)の記事
 遺産分割と相続税の土地評価の違いに注意・・・ (2014-10-03 09:06)
 相続対策…備えあれば憂いなし・・・当たり前のことを当たり前にしておきましょう・・・ (2014-08-25 10:06)
 相続増税まであと5カ月お盆で見直す相続対策 (2014-08-13 11:27)
 H26年路線価発表、来年からはいよいよ相続増税時代に・・・ (2014-07-01 17:08)
 争族(遺産分割、遺留分減殺請求)は不動産の価値の認識の相違から始まる・・・ (2014-06-28 15:48)
 相続増税と担税力について・・・ (2014-06-14 10:49)
Posted by 荒木財産FP at 09:57│Comments(0)相続情報
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP
荒木財産FP
荒木不動産コンサルティングFP事務所
代表 荒木達也
電話029-851-6334 E-mail: info@arakifp.com
HP:相続支援あらき検索 http://www.arakifp.com/