2013年03月15日
相続の事が少しずつ分かるいいお話69 『寄与分③』
本日は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。
1.寄与分の主体と寄与の範囲
⑤被相続人の前配偶者
例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。これにつきましては、
ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、
ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代?相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。
⑥内縁の配偶者
例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。
これにつきましては否定する見解が多数と思われます。理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。
ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。
⑦包括受遺者
包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。理由としましては、
.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、
.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること
.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、
等があげられています。
本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分④』についてを、ご紹介させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
1.寄与分の主体と寄与の範囲
⑤被相続人の前配偶者
例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。これにつきましては、
ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、
ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代?相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。
⑥内縁の配偶者
例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。
これにつきましては否定する見解が多数と思われます。理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。
ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。
⑦包括受遺者
包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。理由としましては、
.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、
.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること
.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、
等があげられています。
本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at 11:02│Comments(0)│相続情報
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