本日は、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきます。

◇保証債務の相続性の有無

保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。

◇被相続人が会社代表者であった場合

被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。

◇保証債務を承継しない場合

なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。

◇相続税の課税価格計算上の取扱い

相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。

以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。

次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 12:38│Comments(0)相続情報
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