2013年11月19日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 200 『(根)抵当権債務の承継』
本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 10:00│Comments(0)│相続情報
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