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2013年11月12日
相続の事が少しずつ分かるいいお話186 『不動産の法定相続による所有権移転登記』
本日は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』についてお話させてい
1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。
◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 未分割の場合
◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。
ケース② 相続人全員による申請の場合
ケース①と同じもの
ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合
ケース①と同じもの
ケース④ 胎児が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
ケース⑤ 未成年者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求
ケース⑥ 代襲相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑦ 外国人が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
【概要要点】
◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。
◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。
◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。
以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。
◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 未分割の場合
◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。
ケース② 相続人全員による申請の場合
ケース①と同じもの
ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合
ケース①と同じもの
ケース④ 胎児が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
ケース⑤ 未成年者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求
ケース⑥ 代襲相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑦ 外国人が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合
◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
【概要要点】
◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。
◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。
◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。
以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)