本日は『郵便貯金の名義変更』について、お話させていただきます。

1 郵便貯金の名義変更の手続きについて

遺産分価値後に相続郵便貯金の名義変更をする場合は、郵便局所定の書類に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出します。

提出書類:相続貯金
提出人 :名義変更請求書
提出先 :預入先の各郵便局
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【添付書類一覧】
・遺産分割協議書
・遺言書(原本を提出後、写しを提出)
・貯金通帳または貯金証書
・郵便貯金キャッシュカード
・被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・手続きをする人(代表者)を証明する資料(運転免許書・保険証など)

【概要】

■郵便預金の名義変更手続き
郵便預金を相続するには、貯金の名義変更が必要となります。
預入先である各郵便局所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人を記入して実印を押印し、添付書類と共にその郵便局に提出します。
その際、代表相続人に名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
代理人に取扱いを委任する場合には、上記書類以外に『委任状』が必要となります。

■必要書類の入手
『相続貯金名義書換請求書』および『相続確認書』は各郵便局で用紙を入手します。
請求用紙や添付書類は、郵便貯金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、郵便局窓口にご相談ください。

■代襲相続人がいる場合
代襲相続人がいる場合には、代襲相続人の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。
第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属(親)の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。

■非課税貯金がある場合
非課税貯金の相続がある場合には、『死亡届』の提出が必要となり、相続人が名義書換後も非課税とする場合には、『死亡届』に代えて『非課税郵便預金相続申込書』の提出が必要となります。
また、『非課税対象者公的書類』も併せて提出します。

■被相続人貯金口座の凍結
なお、被相続人の名義である預貯金は一部の相続人が預貯金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預貯金が凍結されます。
凍結された預貯金の払戻しを受けるためには、遺産分割が確定し、所定の手続きを踏まなければなりません。

以上、『郵便貯金の名義変更について』を、お話させていただきました。

次回は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』について、お話させていただきます


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