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2013年11月21日
14年度の税制改正議論の開始・・・
今日の日経WEB版に、14年度の税制改正の議論が始まったとの記事が掲載されていました。
自民党税制調査会は20日の総会で、2014年度の税制改正をまとめる作業を始めたようです・・・
その一つには、さ来年の消費税10%への増税にむけての自動車課税の大幅な軽減の検討があるでしょう。
日本自動車工業会の豊田章男会長からは、自動車課税の大幅な軽減を求める声が上がってきています。
消費増税に拠る自動車購入の足踏みを危惧してのことでしょう。
政府・与党は消費税10%時には、購入時に払う自動車取得税(地方税)の廃止は決めています。
問題としては、この自動車取得税の廃止で失われる1900億円の財源の埋め合わせでしょう。
この解決策として、総務省は自動車税や軽自動車税の増税で帳尻を合わせる案を示しています。
この策が実現すると、税金が小型の登録車に比べて極端に低い軽自動車や環境性能に劣る高級車で増税となる可能性が高いでしょう。
自動車業界では、当然のごとく、自動車税や軽自動車税の増税は自動車取得税の廃止の意味がなくなると反対の意向を示しています。
この対応次第で地方の財源に穴があき、軽自動車に優遇が偏る仕組みは残ることとなります。
いま、日本モータショーで未来の車の展示が行われ大きな賑わいを見せています。
水素を燃料とした車など・・・車は年々、魅力的な進化をとげています。
それにしても、日産のGTRは魅力的・・・と思ってしまいました。
昔のスカイラインの丸いテールランプが印象的です・・・
個人的な要望としては、初代のスカイラインGTRのようなセダン型の早い車も作ってほしいなと思っています。
ハコ型GTR・・・羊の皮をかぶった狼・・・そんな雰囲気の車を・・・また見てみたいものです。
話を元に戻します。
消費税10%時の軽減税率の議論も始まってきました。
公明党は軽減税率の対象となる品目を食品(外食やお酒を除く)と新聞などとする案を示していますが自民党は慎重な姿勢をみせています。
18日に安倍総理は軽減税率の検討の加速を指示したことによりその議論は本格化してきました。
自民党が軽減税率に慎重なのは大幅な税収減、品目の選定の難しさ、中小企業の負担増という3つの課題があるためのようです。
経団連は中小企業などには過度な事務負担を強いるとして反対の意向を表明しています。
10%の消費税時に食品を対象に5%の軽減税率を適用すると税収は2.5兆円から3兆円も減少する見込みのようです。
その他、法人実行税率の引き下げも議論されています。
企業の負担が減り稼ぐ力が強まれば、必然的に給料が上がり、日本経済の下支えができると期待してのことのようです。
問題は、企業はその収益を、ダイレクトに社員に還元するかでしょう・・・
バブル崩壊やリーマンショックを経験している企業は有事のための内部留保に躍起になっているように感じます。
まずは、守りを固める・・・
攻撃は最大の防御なりとは・・・おいそれと転換は出来ないかも知れません。
12月中旬には大綱としてお目見えできるでしょう・・・
アベノミクスの効果をにらんでの税制改正大綱はどのような内容となってくるでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
自民党税制調査会は20日の総会で、2014年度の税制改正をまとめる作業を始めたようです・・・
その一つには、さ来年の消費税10%への増税にむけての自動車課税の大幅な軽減の検討があるでしょう。
日本自動車工業会の豊田章男会長からは、自動車課税の大幅な軽減を求める声が上がってきています。
消費増税に拠る自動車購入の足踏みを危惧してのことでしょう。
政府・与党は消費税10%時には、購入時に払う自動車取得税(地方税)の廃止は決めています。
問題としては、この自動車取得税の廃止で失われる1900億円の財源の埋め合わせでしょう。
この解決策として、総務省は自動車税や軽自動車税の増税で帳尻を合わせる案を示しています。
この策が実現すると、税金が小型の登録車に比べて極端に低い軽自動車や環境性能に劣る高級車で増税となる可能性が高いでしょう。
自動車業界では、当然のごとく、自動車税や軽自動車税の増税は自動車取得税の廃止の意味がなくなると反対の意向を示しています。
この対応次第で地方の財源に穴があき、軽自動車に優遇が偏る仕組みは残ることとなります。
いま、日本モータショーで未来の車の展示が行われ大きな賑わいを見せています。
水素を燃料とした車など・・・車は年々、魅力的な進化をとげています。
それにしても、日産のGTRは魅力的・・・と思ってしまいました。
昔のスカイラインの丸いテールランプが印象的です・・・
個人的な要望としては、初代のスカイラインGTRのようなセダン型の早い車も作ってほしいなと思っています。
ハコ型GTR・・・羊の皮をかぶった狼・・・そんな雰囲気の車を・・・また見てみたいものです。
話を元に戻します。
消費税10%時の軽減税率の議論も始まってきました。
公明党は軽減税率の対象となる品目を食品(外食やお酒を除く)と新聞などとする案を示していますが自民党は慎重な姿勢をみせています。
18日に安倍総理は軽減税率の検討の加速を指示したことによりその議論は本格化してきました。
自民党が軽減税率に慎重なのは大幅な税収減、品目の選定の難しさ、中小企業の負担増という3つの課題があるためのようです。
経団連は中小企業などには過度な事務負担を強いるとして反対の意向を表明しています。
10%の消費税時に食品を対象に5%の軽減税率を適用すると税収は2.5兆円から3兆円も減少する見込みのようです。
その他、法人実行税率の引き下げも議論されています。
企業の負担が減り稼ぐ力が強まれば、必然的に給料が上がり、日本経済の下支えができると期待してのことのようです。
問題は、企業はその収益を、ダイレクトに社員に還元するかでしょう・・・
バブル崩壊やリーマンショックを経験している企業は有事のための内部留保に躍起になっているように感じます。
まずは、守りを固める・・・
攻撃は最大の防御なりとは・・・おいそれと転換は出来ないかも知れません。
12月中旬には大綱としてお目見えできるでしょう・・・
アベノミクスの効果をにらんでの税制改正大綱はどのような内容となってくるでしょうか・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2013年11月21日
相続の事が少しずつ分かるいいお話202 『(根)抵当権の承継の提出書類他』
本日は、(根)抵当権債務の承継の時の提出書類他について、お話させていただきます。
【提出書類関連】
提出書類:登記申請書
申請人 :(根)抵当権債務者。設定者としての相続人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
申請時期:特になし(根抵当権者と相続人間での合意による債務者変更登記は、相続開始後6ヵ月以内)
申請費用:登録免許税:不動産の個数1個につき、1,000円+司法書士報酬
【提出書類チェックリスト】
ケース① 抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
ケース② 根抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
ケース③ 合意による根抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報または合意にもとずいての根抵当権変更契約書
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
以上、(根)抵当権の承継の提出書類他について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の概要について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
【提出書類関連】
提出書類:登記申請書
申請人 :(根)抵当権債務者。設定者としての相続人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
申請時期:特になし(根抵当権者と相続人間での合意による債務者変更登記は、相続開始後6ヵ月以内)
申請費用:登録免許税:不動産の個数1個につき、1,000円+司法書士報酬
【提出書類チェックリスト】
ケース① 抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
ケース② 根抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
ケース③ 合意による根抵当権変更登記をする場合
◇登記原因証明情報または合意にもとずいての根抵当権変更契約書
◇登記識別情報または登記済証
◇登記義務者の印鑑証明書
◇代理権限証書(登記権利者および登記義務者の委任状)
以上、(根)抵当権の承継の提出書類他について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の概要について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)