2013年11月13日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 187 『不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記』
本日は、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきます。
遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。
今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
【申請書類等】
◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬
【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき
遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。
◇文言・・相続させるの場合
・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請
◇文言・・遺贈するの場合
①対象者 :法定相続人
ⅰ.包括遺贈の場合
〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請
〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
②対象者 :第三者
〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。
今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
【申請書類等】
◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬
【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
【概要】
■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき
遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。
◇文言・・相続させるの場合
・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請
◇文言・・遺贈するの場合
①対象者 :法定相続人
ⅰ.包括遺贈の場合
〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請
〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
②対象者 :第三者
〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請
以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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Posted by 荒木財産FP at 18:40│Comments(0)│相続情報
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