本日は、(根)抵当権の継承の概要について、ご紹介させていただきます。

【概要】

◇抵当権付不動産の相続登記

不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産に債務の担保としての抵当権が担保されているときは、相続人はその抵当権が設定されている状態で相続による不動産の所有権を承継することになります。
このため、抵当権が設定されている場合には、相続人は、まず、抵当権の目的不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする抵当権債務者の変更登記を行わなければなりません。


◇根抵当権付不動産の相続登記

根抵当権付不動産を相続した場合には、抵当権付不動産の場合と同様に、まず、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする根抵当権債務者の変更登記を行います。

さらに、相続開始時点で根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当権を存続させる場合には、根抵当権者と根抵当権設定者(担保責任者)との間で相続人の内から指定債務者の合意をして、その合意を原因とする根抵当権変更登記を行う必要があります。

こうすることによって、被担保債権は相続後も確定せず、指定債務者が負担する債務も被担保債権に含まれることになります。

以上の登記は、(根)抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者として申請を行います。相続債務の承継・分割は、法律上当然に発生するものであり、債権者と債務者との間の契約などによるものではありません。

よってこの登記申請では、登記原因を承継する添付書面はありません。相続を証明する書類も不要です。


◇指定根抵当権の合意による変更登記をする場合の注意点

この指定根抵当権の合意による変更登記は相続開始後6ヵ月以内に、かつ、債務者の相続による変更登記をした後に登記をすることが必要です。この期間内に合意の登記がされると相続開始後の債務も担保されることになります。
この登記申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として行います。登記上の利害関係人の同意は不要です。

しかし、合意の登記がされなかった場合、または、その合意はしたが相続開始後6ヵ月以内にその合意の登記をしなかった場合には、根抵当権の担保すべき元本は相続開始時に現存した債務で確定したものとみなされます。その結果、相続開始後に現に存する債務は引き続きその根抵当権者によって担保されますが、相続開始後に新たに債務者の相続人が負担する債務は担保されないこととなってしまいます。

このため、新たに資金が必要な場合は改めて根抵当権を設定しなければならないこととなりますので注意が必要となるでしょう。

以上、(根)抵当権の承継の概要について、ご紹介させていただきました。

次回は、電話加入権の名義変更について、ご紹介させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 06:09│Comments(0)相続情報
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