本日は、保証債務の承継について、お話させていただきます。

保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。
相続性が認められているものは以下の手続をとることとなります。

【提出書類関連】

提出書類:保証書
提出人 :保証債務を承継した相続人
提出先 :その債務の債権者(銀行など)
提出時期:その遺産の分割協議成立以後
提出費用:特になし


【添付資料チェックリスト】

◇保証人変更契約書など
◇被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍記載事項証明書または全戸籍(除籍記載事項証明書または除籍・改製原戸籍謄本を含む。)
◇被相続人の住民票の除籍または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の住民票抄本
◇代理権限証書


【概要】

◇保証債務とは

保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務を負担するときの相続人の債務です。
主たる債務を担保することによってその保証人の債務が生じます。

本日は、保証債務の承継について、お話させていたざきました。

次回は、保証債務承継のポイントについて、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 13:07│Comments(0)相続情報
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