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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺産名義変更に関する手続き』のうち、預貯金等①について、お話させていただきます。

1.遺産分割前に預金の払戻しをするとき

相続開始後、遺産分割前に葬式費用の支払い等に充てるため等、被相続人名義の預金を引き出す場合は、預金払戻請求を金融機関に依頼します。

①提出書類 : 各銀行所定の預金払戻請求書
②提出人  : 共同相続人全員
③提出先  : 預入先の各銀行
④亭主時期 : 遺産分割協議前に払戻しを受けるとき
⑤提出費用 : 特になし

【一般的な添付書類】
①被相続人の預金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本、改製原戸籍謄本
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書(3ヵ月以内)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人の念書等

◇解説

①相続開始と預金の凍結

金融機関は預貯金者(被相続人)の死亡を確認すると一部の相続人が預金を勝手に引き出せないように、被相続人の名義の預金を凍結します。

②分割確定前一部引き出しの必要な場合

凍結された預金の払い戻しを受けるためには遺産分割が確定したうえで、所定の手続きを踏まなければなりません。

しかし、遺産分割前に葬式費用の支払いに充てるため等、預金の引き出しを請求しなければならない場合は、預け入れしている各銀行所定の『預金払戻請求書』に必要事項を記載し、添付書類と共にその銀行に提出する必要があります。

なお、請求用紙や添付書類等は各銀行によって異なってまいりますので、事前に取引銀行に直接、お問い合わせしてください。

預金払戻請求書に記載されている一般的な内容というのは、遺産分割協議成立前ではありますが、預金の一部を引き落とすことに相続人全員が同意していることと、相続人のうちの代表者一名の者にその払い戻しを行うのを同意しているなどの内容です。
要は、預金名義者の死亡により、その預金は一旦、相続人全員の共有財産となりますので遺産分割前であるときや遺言書がないときなどは、預金の払い戻し一つとっても、相続人全員の合意を証明して手続きを行う必要があります。
相続人全員であることを証するために、被相続人や相続人全員の戸籍謄本等が必要となってきます。

金融機関側も、相続人全員の合意がないにもかかわらず誤って一部の相続人に預金の払い戻しを行ってしまうと誰のものともなるか分からない財産を勝手に払戻したこととなり、責任問題にも発展していくことから、かなり慎重に手続きを行っていくわけです。

金融機関によって、その慎重さには温度差がありますので、手続き手順はしつこいようですが、各金融機関にお問い合わせください。

本日は、『遺産分割前の預貯金の払戻し』について、お話させていただきました。

次回は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 19:37Comments(0)相続情報
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