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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、前回に引き続いて、『銀行預金の名義変更のポイント①』について、お話させていただきます。

◇ケース1 相続人が名義変更する場合

相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。


◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金

家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。


◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合

遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。

次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 09:00Comments(0)相続情報
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