2013年10月14日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 181 『銀行預金の名義変更』
本日は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。
なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。
ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合
提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
ケース③・・・・・遺言執行者
ケース⑥・・・・・特定受贈者
ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし
【ポイント】
◇前提として遺産分割協議の確定
預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。
◇名義書換手続
預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。
◇提出書類等
請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。
次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 07:14│Comments(0)│相続情報
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