2013年10月22日
相続の事が少しずつ分かるいいお話し182 『銀行預金の名義変更②』
本日は、前回の続きで、『銀行預金の名義変更』についての添付書類の種類について、お話させていただきます。
ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書
ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書
ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本
ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本
ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合
ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書
ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合
ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書
ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合
ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書
以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。
上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。
次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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Posted by 荒木財産FP at 15:47│Comments(0)│相続情報
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