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本日も、自筆証書遺言の注意点について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。

加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。

いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。

ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。

とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。

以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。

次回は、『遺言書の書き方のポイント』についてお話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 10:28Comments(0)相続情報
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