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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『自筆証書遺言』の続きについてお話させていただきます。

1 氏名についての注意点

自分の氏名も必ず自署する必要があります。自署ではなく記名印を押した場合の遺言は無効となります。
氏名は、戸籍上の氏名を記載することとなります。しかし、全く、一字一句同じでなくても問題ありません。
たとえば、『廣』を『広』と書いても有効となります。
また、同一性が分かれば名前だけでも、例えば、『父達也』でも無効とはなりませんが、きちんと『荒木達也』と性も書いてください。
遺言者本人の同一性が十分わかれば通称・芸名・雅号でもよいのですが、遺言者の効力が生じるのは遺言者の死亡後となりますので、雅号・芸名を書く場合でも、雅号・芸名と併せて遺言者の本名を遺言書の中に記載し明らかにしておいた方がよろしいでしょう。

以上、『自筆証書遺言』の氏名の書き方の注意点をお話させていただきました。

次回も、『自筆証書遺言』の注意点について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 12:08Comments(0)相続情報
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