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2013年04月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話97 『自筆証書遺言④』
本日は、『自筆証書遺言④』について、お話させていただきます。
1 自筆証書遺言の印について
印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。
2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。
以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、自筆証書遺言の訂正の注意点についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 自筆証書遺言の印について
印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。
2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。
以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。
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