2013年04月23日
相続の事が少しずつ分かるいいお話98 『自筆証書遺言⑤』
本日も、自筆証書遺言の注意点について、お話させていただきます。
1 自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。
加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。
いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。
ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。
とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。
以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。
次回は、『遺言書の書き方のポイント』についてお話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。
加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。
いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。
ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。
とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。
以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at 10:28│Comments(0)│相続情報
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