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2013年04月04日
相続の事が少しずつ分かるいいお話87 『遺言できる内容Ⅱ』
今回は前回に引き続き『どのようなことが遺言出来ますか』について、お話させていただきいます。
1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか
法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。
そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。
しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。
2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言
『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。
また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)検索
1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか
法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。
そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。
しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。
2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言
『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。
また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。
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