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Posted by つくばちゃんねるブログ at
今回は前回に引き続き『どのようなことが遺言出来ますか』について、お話させていただきいます。

1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか

法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。

そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。

しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。

2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言

『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。

また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。

以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 11:52Comments(0)相続情報
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