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Posted by つくばちゃんねるブログ at
今日は、『遺言の内容』について、引き続き、お話させていただきます。

1 相続人の廃除、認知

【廃除】

相続人の廃除とは、配偶者や子などの推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりする場合に、相続権を剥奪することです。
廃除は遺言しただけで効力が生ずるのではなく、家庭裁判所の審判ではじめて決まります。そこで、廃除の遺言をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は、遺言者死亡後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申し立てをしなければなりません。審判時には遺言者はいませんので、廃除の理由についての証拠は生前に保存しておかなければなりません。

【認知】

認知とは、父親が、妻以外の人との間にもうけた子(胎児も含む)を自分の子として認めることで、戸籍上の届出によって行います。
遺言によっては認知する場合は、遺言者の死亡によって効力を生じますが、遺言執行者が戸籍上の届出をしなければなりません。
認知された子は、子として父親の相続人となります。ただし、結婚外で生まれた子であるため「非嫡出子」といって、相続分は妻が産んだ嫡出子の二分の一です。これを変えたいときは、遺言で相続分の指定か遺贈をします。
妻に言えない隠し子を遺言で認知するというのは、被嫡出子の人権からみれば、認知しないよりましともいえますが、妻や嫡出の子たちにとっては、予期しない相続人が突然あらわれることになるのでトラブルになる可能性が大きいことです。
認知の届出を相続人に任せずに、遺言執行者を選任して、その者にさせることにしているのはそのためですから、遺言の際必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 15:15Comments(0)相続情報
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