本日は、『自筆証書遺言④』について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の印について

印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。

2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。

以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。

次回は、自筆証書遺言の訂正の注意点についてお話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 17:09│Comments(0)相続情報
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