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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。

1.相続人の順位

相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。

(1)第1順位の相続人=子

被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。

相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。

(2)第2順位の相続人=直系尊属

被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。

(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。

但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。

(4)配偶者=常に相続人

被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。

(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合

養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。

普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。

これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。

以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)



  

Posted by 荒木財産FP at 15:34Comments(0)相続情報
本日は、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきます。

1・遺産の分割は、遺産のすべてを一回で分割することが原則です。

しかし、現実の遺産分割にあっては、遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況や感情などによって全遺産を同時に分割することが出来ないケースもあります。

例えば、ある不動産が遺産に属するかについての訴訟が継続中の場合、一方に簡易に分割できる現金がある場合で一部の相続人が早急に現金を欲している場合などが考えられます。

このような場合に、協議あるいは調停により一部分割をなすことは通説及び判例はこれを肯定しており、実務においてもしばしば行われています。

2.しかし、①一部分割が先行した後、残余財産の遺産分割が審判になった場合にどのような影響があるか、②審判において一部分轄がなし得るか、の2点が問題となります。

3.一部分割協議が先行した後、残余財産の遺産分割が審判となった場合に、遺産分割の協議(調停も含む)は、相続人による任意の合意のもとに行われたものであれば法定相続分と異なった分割でも有効となりますから、相続人全員が一部分割であることを認識している限り錯誤等の意思表示の瑕疵のない限り原則として有効と考えるべきであり、一部分割がなされた遺産は審判分割の対象から除外し、残余財産のみを審判の対象とすることとなります。

ただし、一部分割の対象財産と残余財産の分割との関係に独立性がない場合や遺産の大部分を占める物件が一部分割の協議の対象から脱落している場合や、あるいは残余財産の分配のみでは相続人間の公平がはかれない場合などには、一部分割が無効とされる余地があるようです。

また、一部分割の内容が全く審判に影響しないわけではなく、民法906条の分割基準から見て相続人間に不公平感が生じるような場合には、残余財産の分配に当たって一部分割により遺産を取得した相続人の取得分に影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような観点から、一部分割をする場合には、残余財産の分割が控えていることを十分に考慮し、分割協議書または調停調書に、一部分割である旨及びその一部分割が残余財産の分割に際してどのような影響があるのか、ないのかを明確にしておくべきです。

4.審判において一部分割がなし得るのか?
前述の通り、遺産分割は一回で全遺産の分割を終えることが望ましく、ことに審判においてはこれを原則とすべきです。

しかしながら、一部の遺産について早い時期に分割審判が出来ない場合や一部分割をなすことによって紛争の解決が早期に実現出来る場合などのように、一部分割をすることによって合理性があって、一部分割によって遺産全体についての適正な分割が不可能とならないような場合には、審判による一部分割も認められるべきと考えます。

審判例では、①遺産の範囲に争いが有り、判決による確定を相当とする場合等やむをえない事情があり、かつ分割基準に従った総合的分割の実現に支障がないときに限るものとして厳格に考えるものもありますが、②一部分割をしても民法906条の分割基準による適正妥当な分割の実現が不可能になるような場合でない限り許されるとした例や、③遺産分割当時一部の遺産の存在自体が相続人全員に知られてなかった場合その他相当の理由がある場合には許されるとするものなど緩やかに解されるものあるようです。

以上、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 17:21Comments(0)相続情報
本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。

1.換価分割

(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。

現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。

例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。

(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。

また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。

ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。

なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。

以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 14:45Comments(0)相続情報
本日は、『代償分割』についてお話させていただきます。

1.代償分割

(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。

代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。


(2)代償分割が認められる場合

家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。

現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。

典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。

なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。

①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。


(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題

①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。

審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。

分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。

②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)

①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。

もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。

分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。

なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。

以上、『代償分割』について、お話させていただきました。

次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 00:55Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。

1.概要

遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
それぞれの特徴は次の通りとなります。

(1)現物分割

①遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法となります。
例えば
『AにはA土地を、BにはB土地を、CにはC土地を取得させる。』
『Aには土地を、Bには株式を、Cには現金を取得させる。』
『本件土地は、ABCが各自3分の1の持分をもって共有取得する。』
というような分割方法などです。

②もっとも、実際の分割に際しては具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですから、ある程度の差は認容され、場合によっては金銭による調整など後述の代償分割の要素を含むことになります。

③現物分割の場合には、遺産の評価が必要になります。
現金や預金のように、金額が明らかなものは特に問題はありませんが、不動産や骨とう品、美術品等の高価な動産類、あるいは温泉権などの特殊な権利などについては不動産鑑定士などの鑑定評価が必要となります。

④最近の都市部において問題となる事例としましては借地権の現物分割があります。借地権を一人の相続人に帰属させる、あるいは数人で準共有の関係をもって取得する場合は問題ありませんが、数人で借地を細分化することは地主の不利益になることから地主の承諾なしには許されないと考えるべきです。

⑤実際の調停、審判では、約70%が現物分割(簡易な金銭調整を含みます。)で終了しているようです。

本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてをお話させていただきました。



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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

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Posted by 荒木財産FP at 11:00Comments(0)相続情報
今回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。

1.遺産分割の遡及

遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始前に、被相続人から直接承継したことになります(これを宣言的効果といいます)。

民法物権編の規定に従う通常の共有では、共有物分割は分割の時点から効果が生ずるのに対し遺産分割には遡及効があります。ただし、遺産分割前に相続人の一人が自己の持分を第三者に処分したような場合、第三者を保護するためにこの遡及効は制限されます。

また、遺産分割により相続財産中の不動産について法定相続分とは異なる権利を取得した相続人は、登記を得なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対して対抗することができません。すなわち、遺産分割による権利取得についても、第三者に対しては対抗要件を備えなければなりません。

2.遺産分割の瑕疵等

①意思表示の瑕疵
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。この場合、瑕疵があったことにつき争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判又は民事訴訟で争うこととなります。

②協議内容の不履行
ひとたび遺産分割協議が有効に成立しますと、協議で定めた内容が実行されない場合でも、債務不履行による遺産分割協議の解除は認められません。したがいまして、民事調停・民事訴訟等の手続きにより履行を求めてゆくこととなります。ただし、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることはできます。

③親権者の代理権の瑕疵
親権を行う父又は母とその子供との間で利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければんりません。親権者が数人の子に対して親権を行う場合で、一人の子と他の子の利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人の選任をしなければなりません。遺産分割協議におきましては、相続人である親と未成年の子、あるいは未成年の子同志の間で利益は相反するため、特別代理人の選任が必要であり、この選任なしでされた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後追認したり、又は事後に選任された特別代理人が追認すれば有効となります。

④遺産の脱漏
遺産分割協議後に、遺産の一部が脱漏していたことが分かった場合には、すでになされた遺産分割協議は一部分割として扱うのが通説です。したがいまして、新たに判明した遺産を対象として遺産分割がさらになされることになります。実務では、遺産の脱漏を想定して『本協議書に記載されていない遺産が存在することが後日判明した場合には、そのすべてを誰誰が取得する』というように、あらかじめ取得者を決めておくことがあります。
このような内容の分割協議も有効となります。

⑤相続人の一部を除外した場合
共同相続人の一部を除外した遺産分割は無効となります。
共同相続人の一部が除外されて遺産分割がなされるケースとしましては・・・
□遺産分割後に
・離婚無効確認・無縁無効確認・親子関係存続確認・死後認知・父を定める訴え、の各裁判が確定した場合
□遺産分割後に
胎児が出生した場合などが考えられます。


以上、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 15:58Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきます。

1.相続人の確定について

遺産分割協議を行う際には、相続人の資格のある人を除外して話を進める結果とならないように、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて(大体15歳以降の身分関係の変動が網羅できそうなもの)きちんと把握することが必要です。場合によっては専門家(弁護士や司法書士等)に検討頂いた方が宜しいかと思います。

仮に、認知された『隠し子』がいれば、戸籍を確認することで判明します。

ただし、戸籍からは、死後認知の訴えが出てくる可能性までは判断がつきません。

共同相続人中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人を関与させて分割を行う方法があります。

2.相続財産(遺産)の範囲並びに評価額の確定

遺産分割の対象となる相続財産を特定できなければ、遺産分割を行う事は困難です。

この点について争いがあり、協議によってその範囲が確定しなければ、家庭裁判所の審判の中で判断するか、又は通常の民事訴訟手続きで争われる事となります。

遺産の評価に関して問題になることが多いのは不動産ですが、協議の段階では何社かの不動産業者の意見を聴いて評価を定め分割協議の話し合いをするのが一般的です。ただし、厳密な評価ということになりますと、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうこととなります。

遺産の評価は、遺産分割時を基準に算定するというのが通説・裁判例です。

3.具体的相続分

各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議においては相続人全員が合意さえすれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決める事ができます。法定相続分を修正する要素として法文上規定されているものとして、特別受益・寄与分の制度がありますが、協議分割におきましては、あらゆることを、相続分の修正要素として検討の場に持ち出せることとなります。

4.特別な考慮が必要な場合

①農地
農地については、相続によれば非農家でも所有権取得ができますが、農地を細分化してしまいますと農業経営が不可能になってしまう場合が多くなります。したがいまして、農地につきましては、相続人中農業を承継する者にこれを相続させて農業経営の安定、さらには農業振興を考慮することも必要となります。

②居住用の土地建物
この場合につきましては、現に居住している者の居住利益を考慮する必要があります。
しかし、現実には、都会において居住用の土地や建物が唯一の相続財産である場合、代償分割の方法を採るにしましても住居取得者の負担する債務額が極めて高額となってしまうことや相続税の高額化の問題もあって、これを売却せざるを得ず、居住関係の保護が困難な場合が増えています。

③営業用資産
営業用資産が相続財産である場合、これを分割してしまいますと営業継続ができなくなり使用価値がなくなる事となりますので、できるだけ一体として分割する配慮が必要となります。

④オーナー会社の株式
被相続人がオーナーであった会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営支配をどのようにするかを考慮して分割しないと、株主となった相続人間で経営上の意見が一致せず、会社の存続が危うくなるという場合もありますので、特段の配慮が必要となります。

⑤祭祀供用物
現行法上、系譜・祭具及び墳墓等の祭祀供用物は相続とは別個のものとして、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなっています。

以上、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 20:08Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます。

■遺産を共同相続人にどのように分配するか、という分割の態様については次のものが考えられます。

1.全部分割と一部分割

全ての遺産をまとめて分割するのが全部分割です。
遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。

一部分割は、相続人の中に生活困窮者がいて当面の生活費を工面する必要がある場合や相続債務があり分割協議に時間をかけていると、利息や損害金が莫大になり、早急に相続財産の一部を処分して支払ってしまうことが全相続人の利益となる場合、などには有用な方法です。

ただし、一部分割は、次のような問題があります。

①残余の遺産の分割の問題が残り、遺産分割問題の根本的解決にはなりません。すなわち、解決すべき問題を先送りにすることとなります。

②残余財産の分割の際に、先に行われた一部分割をどのように反映させるべきかという新たな問題を生ずることとなります。
以上の事等から、協議分割においても、安易に一部分割をするのは控えることが望ましいと思われます。


2.現物分割、換価分割、代償分割

①現物分割とは、例えば、この建物は妻に、この宅地は長男に、このアパートは二男に、それぞれ取得させるというように、相続財産である遺産の中の個々の財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に分割すること、又は一筆の土地をいくつかに分筆して各相続人に取得させるように、通常の共有分割のように個々の財産を分割することをいいます。

民法上では分割の方法(態様)については特に規定はしていませんが、現物分割が同条の趣旨に適合した方法であり、遺産分割の原則的方法であると考えられています。

現物分割による時は、どうしても各相続人の相続分と異なる分割結果が生ずることになりやすいですが、協議分割では、協議が成立している限りこの点は問題になりません。審判分割でも、相続分との差違が多少の誤差程度ならば許されるものと思われます。

②換価(価格)分割とは、遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物分割では著しく価値を損ずるような場合に採られることが多くなります。また、相続分の比率を調整する目的で、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金額に変え、現物分割で生じた相続分の過不足を修正するということも行われています。

③代償分割とは、遺産の現物は共同相続人中の特定の1人又は数人に取得させ、その取得者に、現物を取得しなかった他の共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。債務負担の方法による分割とも呼ばれています。審判分割で代償分割の方法を採るには『特別の事由があると認め』られる場合でなければならないのですが、協議分割においては、このような制約はありません。実務では、遺産が居住用の土地建物のみで、現にそこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高いとか、換価しにくいなどの特殊性のある遺産の場合に、代償分割がなされることが多いようです。

代償分割では、債務の分割払いとか、一定期間の支払猶予などの形をとる場合が多く、分割終了後にも、相続人間に長期にわたって債権債務関係が残る煩わしさや、債務の履行確保をどうするか、などの問題が生じます。


④共有とする方法

相続財産の全部または一部を、相続人中の数人ないし全員の共有とする分割方法です。
全遺産を全相続人の共有とすることを認めるかどうかについては否定説もありますが、通説はこれを認めています。
共有による分割は、分割を段階的・漸次に行う必要のある場合や、共同相続人がいくつかのグループに分かれて争っているが、各グループ内部では対立がなくまとまっているような場合に採用されることが多いようです。

⑤その他の遺産分割

遺産が不動産である場合に、共同相続人の1人にその所有権を取得させ、他の共同相続人にその不動産に対する賃借権や使用貸借権などの使用権を設定させるような分割方法も可能となります。
また、被相続人の経営していた個人企業施設などを物的には共有として各自が利益配当を受けるというような分割方法も考えうります。

⑥分割の時期

分割の時期につきましては、特に、制限はありません。
一般的には、相続開始後の葬祭儀礼(例えば49日の儀礼終了後等)等が一通り終わり、共同相続人の気持ちが落ち着かれた頃から遺産分割の話し合いに入られるケースが多いようです。

また、相続税の申告・納付期限である、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内という期限も分割協議成立の目標時点となっています。

以上、『遺産分割協議の態様』について、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 19:13Comments(0)相続情報
さて、本日は、『遺産分割協議の実際方法』についてお話させていただきます。

1.遺産分割協議の具体的手続き

遺産分割協議は、協同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続きです。

①遺産分割に関して共同相続人で合意が成立した場合には、単に口頭の合意で留めておくことも可能ですが、協議の内容を証明するためにも、協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくのが普通です。
遺産分割協議書には共同相続人全員の署名・押印が必要となります。(署名は記名をもって代えうりますが、できるだけ自署によることが望ましいです。)

②相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は,契約書と同様に、遺産分割の協議が成立したことの証明になります。遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議書は『相続を証する書面』となりますので、遺産分割協議書によって相続による取得登記ができます。(そのためには共同相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明をそれぞれ添付しておかなければなりません。)
登記以外にも、被相続人名義の預金の名義書換えや相続税の申告の関係などにも遺産分割協議書は必要とされます。

③遺産分割協議書作成時の注意点

◇誰がどの遺産を取得するのかを明記しておくことが必要です。
 取得すべき遺産については、それを特定するに足る事項をできるだけ詳細に記載すべきです。ただし、特定の相続人が、全遺産を取得するような場合は、『すべての遺産』という文言でたり、個々の遺産を特定、列挙する必要はありません。

◇現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰にどう分配するかについても決めておきます。

◇住所の記載は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに記載します。

◇捺印は実印でします。これは印鑑証明書と一体となって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明になると同時に、登記の際の『相続を証する書面』として使用するために必要なこととなります。

◇銀行、証券会社などによっては、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求し、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に書き換えることを認めないところがありますから、あらかじめ銀行等に確認し、必要あれば、遺産分割協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませらる事を、お奨めします。

◇作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分と他、不動産の相続登記用の通数並びに、相続税の申告が必要な時は申告書添付用の通数、他、銀行や証券会社で名義書き換えの書類に添付する必要があるときはその通数も含めての作成が必要となりますので事前に必要通数の確認をされておいた方が安心です。

◇遺産分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印を忘れずに捺印します。

◇公正証書にしておけば、説明力が高くなる等、後に争いにになる可能性が大幅に減ずることが出来ますので、公正証書の利用も考えられては如何でしょうか?

以上、『遺産分割協議の実際方法』について、お話させていただきまいた。


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Posted by 荒木財産FP at 12:02Comments(0)相続情報
本日は、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきます。

1.遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続きです。
相続開始と同時に、被相続人の財産(相続財産=遺産)は相続人に移転します。相続人が一人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じ、いずれ各共同相続人に分属させる手続きが必要となります。この手続きが遺産分割手続きとなります。

2.遺産分割の手続き
遺産分割の手続(手段)としましては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の分割手続きの方法があります。

①遺言による分割とは・・・
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。
『分割の方法を定める』とは、例えば、『妻には自宅の建物と土地を、長男にはアパートを、長女には駐車場を相続させる』というように、分割の具体的な方法(各相続人の取得すべき遺産)を具体的に定めることです。
このような遺言が残されたときは、遺言執行者の行為により分割が実行されます。『分割の方法を定める』遺言は、同時に相続分を定める遺言と解される場合が多いのですが、遺留分を害する指定の効力については、無効とする説がありますが、減殺請求の対象になるとするのが多数の説となります。
被相続人の指定又は第三者の指定が無効であるとき、あるいは第三者が相当の期間に指定をしない場合は、②以下の手続きによることとなります。

②協議による分割とは・・・・
共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きです。
共同相続人は、被相続人が遺言で分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除く他、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます。協議の成立には、共同相続人全員の意思の合致が必要となります。(但し、分割協議後、被認知者が現れた場合については注意が必要です。)全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されており、特定の相続人の取得分を零(何も取得しない)とするような分割協議も有効となります。また、分割の態様についても、現物分割、換価分割、代償分割等の自由な方法が採れます。

③調停による分割・・・
分割協議がまとまらないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。
分割の申し立ては、実務上調停手続の申立てによってなされることが多いですが、いきなり遺産分割の審判の申立てもできます。しかし、家庭裁判所は遺産分割の審判申立てがあっても、まず調停手続に付し、話し合いによる解決を一度は試みるのが一般的です。
調停分割はその本質は協議分割ですが、調停委員又は家事審判官(=裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、及び合意が成立した場合、作成される調停調書の記載には確定した審判と同一の効力があることの2点で分割協議と異なります。

④審判分割・・・
遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行されます。
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、民法906条の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁止する事ができます。
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命ずる審判は、相手が任意に履行しない場合は、これに基づいて強制執行ができます。

以上、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:06Comments(0)相続情報
さて、本日からは、遺産分割に関わる『民法』についてお話させていただきます。

◇遺産分割のための確認事項

【相続人と相続財産の把握】について

1.相続人と相続財産の把握

遺産分割のお話を各相続人間で進めるにあたって『相続人(分けるべき財産の既属主体)』と『相続財産(分けるべき対象)』の範囲を確定させることが、当然に、必要となります。

すなわち、相続人の範囲については、遺産分割協議書に無資格者が含まれていたり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合は、分割は無効となってしまいますので注意が必要です。

また、相続財産の範囲についての留意点として次の様な事が考えられます。

・遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議全体の無効があり得ます。

・相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再度、分割が問題となります。

・相続人が遺産について自己の所有権を主張し調停や裁判の場で個別財産の帰属が重要な争点となることがあります。

・相続財産について銀行借入金等の消極財産が不動産や現預金等の積極財産を超過することが判明した場合は、放棄や限定承認を検討する必要が生じてきます。

2.相続人の把握の方法

相続人を把握するためには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票を取得し相続人の出生から相続発生までの戸籍の記録を確認して把握することとなります。
基本的には、戸籍謄本等によって身分関係等や関係者生年月日や死亡年月日を確認しながら相続人関係図を作成し
ていきます。

さらに、ケースによっては相続資格のある人の生存の確認や、遺産分割協議の申し入れ等のため、現在の住所等の連絡先の調査が必要となる事もあります。

3.相続財産の確認

①預貯金等
金融機関から被相続人の相続発生時の残高証明を取り寄せて確認します。
債権や証券についても同様の方法によります。
相続発生時までにまだ受け取っていない利息等(利息受取り前に相続が発生した等)が有る場合は相続財産の対象となります(普通預金の少額のものは対象外となる事があります)ので相続発生時の利息の証明も必要となります。

②不動産等
不動産所在の市町村の固定資産税課から『不動産名寄帳』を取り寄せて確認することが一般的です。
未登記の建物も記載されていますので不動産の把握には、大変、便利な資料となります。
問題は、不動産をいくつかの市町村に分散して所有している時など、不動産所在の市町村の全てを、相続人が把握しきれているかが心配な時があります。
所有されている不動産はすべて、固定資産税が課されてきますので固定資産税の支払い先を、従前から把握しておくことを、お奨めいたします。

③その他資産
自動車登録、電話登録、その他準公的な証明を利用し確認することも必要となってきます。

④債務等
未払いの税金(所得税や固定資産等)があれば債務として相続財産の控除対象となります。

住宅や事業資金の借り入れ残高等の確認は金融機関の証明書で確認いたします。
他、個人間における貸付や借入等の確認も必要となりますので個人間の債権債務を生前に確認しておく事も重要となります。

以上、『相続人と相続財産の範囲』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 16:45Comments(0)相続情報
本日は、『生命保険の利用①』についてをお話させていただきます。

1.毎年の保険料の贈与

この手法は、親を被保険者とする終身保険契約に子供が加入し(保険金受取人も子)、子が払うべき保険料は毎年親が子に贈与する、というものです。やがて発生する相続で子が受け取る死亡保険金(子へは一時所得課税)が相続税の納税資金となるわけです。むろん一時所得への所得税は2分の1ですから、最高税率部分でも25%しか課されません。

実は昔、国税局は、この典型的な保険料の贈与を認めていませんでした。しかし昭和58年に、贈与の事実を明白にする(親が子供名義預金の通帳に贈与資金を振込み、子供の口座から保険料を支払う等)など一定の事実を明らかにすることを条件に、これを認める文書を作成しました。(収入のない子への贈与も可)。ですから今日では課税上の心配はありません。

確かに対象は保険料であれなんであれ、毎年110万円の贈与税の非課税枠は存在します。しかし、これをうまく利用している人はそう多くないように思います。面倒であったり、つい忘れたりするのでしょう。

その意味からは、このように贈与を型にはめこんでしまえば、イヤでも110万円の贈与はできてしまいます。この契約を子供や孫等の名義をうまく使う(保険の種類や金額も充分検討)と、かなりの節税効果が出来ることとなります。そして、結果として納税資金の対策に繋がっていくこととなります。

2.遺産分割等での利用

相続財産が、被相続人の自宅である不動産の他、預金等の金融資産が2000万円強のみというようなパターンは、良く耳にする話です。

相続人が4名(子どものみ)の場合で、不動産の相続税評価額が約1億円程だった場合に金融資産と合わせて約1億2千万円の相続税評価額となります。
基礎控除が相続人4名で9千万円となりますので、相続税の課税評価額が約3千万円、相続税が約300万円となりますが、相続税は相続財産の金融資産から充分に支払えますので問題はありません。

但し、仮に、相続財産の不動産が被相続人と長男の家族が同居していた2世帯住居だった場合に、当然に、同不動産を長男が相続するのが自然の流れですが、長男が、同不動産を相続するとなると他の相続人との分割割合が著しい差が生じる事となります。

ケース毎によって異なってはきますが、長男が不動産をもらう代わりに代償分割で他の相続人に現金等で支払うという方法が、無難な一般的な方法に感じます。
そうした場合に代償分割の金額をいくらにするかにもよりますが、遺留分相当である4分の3×2分の1とした場合ですと、1億2千万円の4分の1.5である4500万円が必要となります。

相続財産の金融資産が2000万円、差し引きで2500万円の資金が不足します。

相続財産の不動産が、上手に切り売りできれば問題ないのですが、一部売却が不可能な土地であった場合に他の手当てが付かなければ、一括で売却するほか、なくなってまいります。

そこで、将来の遺産分割のために、生命保険で代償分割の資金を準備しておく方法があります。

月々若しくは毎年毎に保険料を何とか工面して加入しておき、受取人を長男にしておけば安心です。

尚、80歳を越えてくると加入できる生命保険金はかなり絞られてきますので、早め早めに、ご対応策のご検討を始められる事をお奨めいたします。

さて、本日は、『生命保健の利用①』についてを、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 10:53Comments(0)相続情報
さて、本日は、『その他の対策②』についてを、お話させて頂きます。

1.養子縁組

この方法は、養子縁組により法定相続人の数を増やす方法です。
節税対策規制により、人数は大きく制限されましたが、まだ原則として1人、実子のいない場合には、2人まで可能です。法定相続人の増加に伴い、税率の累進性の緩和、基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が拡大される等の効果を得ることができます。
なお、孫養子は『相続税の2割加算』の規定が適用されるので注意が必要です。
養子縁組は、親族関係の身分の変動を伴うものであり、場合によっては性も変える必要が生じることもあります。
養子縁組は節税対策だけで決められるものではありません。慎重に判断される必要があるかと思います。

2.その他

相続開始が近くなってきたら、債権等の見直し(貸金の状況把握)を行う必要があります。

最も注意すべき点は、業績不振の自社への貸金です。経営している会社が資金不足となれば個人資金をつぎ込みます。こうした会社への貸金の累積が数百万円から数千万円に達しているケースは少なくありません。これらを正式に放棄してしまうのです。(受増益としての法人税がかかるのであれば、資本金に振り替える方法もあります。ただし、大抵の場合は繰越損失で法人税はさしてかからないケースが多いようです。)

これらを、放置しておくと、当然ながら貸金全額100%で評価されてしまいます。(返済見通しによる評価減の規定はありません。)
換金見通しの立たないゴルフの会員権も、同様の考えで対処したほうが宜しいかと思います。

この他、墓地等を検討される予定があるのであれば、生前の資金で購入しておくべきでしょう。むろん、墓地は非課税ですから、相続発生後に預金等で課税された資金でこれらを手当てするのもつまらないものです。

以上、『その他の対策②』についてをお話させていただきました。

次回は、『生命保険の利用』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 06:00Comments(0)相続情報
さて、本日は、『その他の対策①』についてをお話させていただきます。

1.一般的な対策

(1)贈与

贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。

まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。

相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドライチックにやることも考慮すべきといえます。なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。

(2)配偶者の2,000万円贈与

婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。

一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)今日、これらの税はかなりの高負担になっています。

ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。

ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。

なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。

以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『その他の対策②』についてを、お話させていただきます。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 10:02Comments(0)相続情報
本日は、『相続税対策③』についてを、お話させていただきます。

1・遺言
 
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。

(1)個人事業を承継させたい場合
 
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。

(2)夫婦間に子がいないとき
 
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
 
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。

(3)内縁関係にある者
 
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
 
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。

(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
 
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
 
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。

(5)法定相続人がいない場合
 
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
 
それには遺言あるのみです。まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。

(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
 
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。このような場合にも遺言は必須となります。

(7)その他
 
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
 
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。

以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『不動産対策』についてを、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 08:02Comments(0)相続情報
本日は、『相続税対策②』について、お話させていただきます。

1・遺産分割

(1)遺産分割の重要性

前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
 
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。

①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。

②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。

③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。

どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。

(2)代償分割の利用
 
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
 
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
 
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
 
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。

以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。

次回は、『相続税対策③』について、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 10:42Comments(0)相続情報
本日は、『相続税対策①』について、お話させていただきます。

1・はじめに
 
昭和60年頃以降、平成4~5年までにかけて、実にさまざまかつ大量の相続税対策が行われました。大きな原因のひとつに地価の高騰と路線価水準のアップを基因とする、相続税の実質的大増税があったように思われます。
 
相続税対策の大流行は、国税当局による各種の強力な規制を招来させました。負担付き贈与の事実上の禁止、養子縁組の制限、自社株評価の改正。きわめつけは路線価水準の大幅アップです。これらの規制により、従来はなばなしく行われていた対策は、ほとんど駄目になってしまったのです。
 
しかし、相続税対策を必要とする人たちは少なくありません。さらには、相続税はかからないものの、遺産の分割を含め各種の相続関連手続きを、どのように行うのか、といった現実的問題もあります。
 
ところで、従来の相続税対策には、少なからぬ問題点があったように思います。相続税対策は、ただ税金を減らせばいいというものではありません。お年寄りやその相続人たちにとって、どのような相続(税)対策がいいのか。こうした観点からのものが何より求められているのです。

2・対策の三つの順位
 
相続税には、重要性からみた優先順位があります。けっしてこの順位を誤ってはなりません。最優先すべきは何といっても円満な相続。次に納税資金の確保。そして最後にやっと節税対策が出てきます。節税対策を他に優先して行うと、大きな不幸に陥りかねません。以下、順次説明いたします。

(1)円満な相続
 
相続税対策の最優先事項は、当人の安定した生活と、相続人の円満な遺産分割です。とりわけ後者は重要かつ現実的には油断のできない難題でもあります。
 
それにはまず、税引後の正味財産を、各相続人がそれぞれ納得できるような形でいかに配分するのか。これを最初の段階で考えておく必要があります。
 
ここで重要なのは、当人の相続(一次相続)に続き、やがて発生する配偶者の相続(第二次相続)後における、次世代間の最終的な配分状況を想定したうえでこれを考えねばならない点です。一次相続による分割は一時的なものにすぎないといえるからです。
 
何よりも、不動産を次世代である兄弟等が共有する形の遺産分割は避けねばなりません。共有持分を取得した相続人は、他の相続人の合意なしに換金ができません。兄弟間の共有は、後年の紛争の火種となるからです。
 
ただし換金予定のものの共有は問題ありません。また被相続人の配偶者と子の共有も構いません。その配偶者の第二次相続発生の際に、その子の単独所有となる遺産分割をすればよいのです。
 
いずれにしても、遺産分割のトラブルが生じたら、もはや一家の絆の修復は不可能となりかねまん。
 
この問題につきましては、次回、述べさせていただきます。

(2)納税資金の確保
 
今日、一定以上の資産家の相続税対策のメインテーマーは、この問題に移っています。すなわち課せられた相続税をどうやって払うかなのです。
 
遺産10億円の相続で、税金が3億円だとしましょう。この場合おそらく預貯金等の流動資産(死亡保険金を含む)は多くても1億円でしょう。残りは、自宅アパート等で、通常右から左に売却できる更地等はほとんどないのです。大量の底地や自社株があったりすると、一層の苦戦が予想されます。
 
以前の典型的な失敗例を紹介しましょう。かなり広い超高級住宅地(評価額15億円見当)の古い自宅に住む老人と子供の相続税対策です。他に大きな資産はありません。相談を受け金融マンの提案により、全額借入れにより5億円の高級賃貸マンションを敷地の中央にドカンと建てたのです。
 
これによって、6億円の予想相続税額を3億円に半減させたとして、その金融マンは胸を張ったそうです。しかしその人に質問したいのです。『残りの3億円はどうやって払うのですか?』と。(このような場合には、事前または事後的に敷地の一部を売却するより他ありません。一部売却が地形の面で無理であれば、全部を売って小さめの土地に買い替えるのです。)
 
遺産が何億円であろうが何十億円であろうが、その多くが預金であれば何の問題もないのです。現実はおいそれと換金できそうにない資産が大半なのです。大資産家の最も頭の痛いのがこの点なのです。

(3)節税対策
 
しんがりに、やっと相続税を減らすためのいわゆる節税対策が登場します。確かに税額は少ない方がいいに決まっています。やりようによってはかなり減らせる可能性があるのも事実です。しかし上記(2)の失敗事例をみるまでもなく、節税対策は、円満な相続や納税資金の確保と矛盾してはならないのです。
 
さらに往々にして節税対策にはマイナス面も付随します。各種のリスク(対策に用いた事業のリスク、地価下落のリスク、借入金の変動リスク等)やいろいろな費用負担(報酬や流通税)等です。
 
ご承知のようにバブル時代の対策は、右肩上がり経済を前提にこれらのリスクを甘くみたために、惨惨たる結果に陥った例が少なくありません。
 
しかし、必要以上に恐れることもありません。まずはこれらは充分に考慮に入れて総合的に対策を検討することです。そして各種の問題がクリアされたのであれば、そのときこそ積極果敢に対策を推進すべきなのです。

以上『相続税対策①』について、お話させていただきました。

次回は、『相続税対策②』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 12:41Comments(0)相続情報
本日は、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきます。

税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められる事となった経緯としましては、従来は『借地権なくして建物なし』というように、建物と借地権の両者をいわば糊付けした取扱いにしていました。むろん『糊付け』された土地に関しては相続発生時には底地評価となります。
 
しかし、ある裁判で『糊付け論』が否定されました。理由は『借地権とは,建物所有を目的とする土地の賃借権等である。賃料を払っていない使用貸借における土地使用では、借地権が発生するはずがない』というものです。
 
この判決以降、税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められました。その後は、親の土地に子供が家を建てることは、何の問題もなくなったのです。もっとも、将来における相続発生時には、当然この土地の評価は更地評価(貸家建付地の減額も不可)となります。
 
使用貸借に供されている土地は事業用(賃貸用)でもなければ、(親の)居住用でもないものとされます。理屈の上では確かにその取りなのですが、これにより事業用・居住用不動産に関する一切の特例(譲渡所得や相続税)から排除されてしまうのです。さらに細かい点(相続税評価における評価単位等)に至るまで、この考え方が多岐にわたって浸透しています。

したがって、税務上の判断においては、土地の利用関係が賃貸借なのか使用貸借なのかを明らかにすることが先決となります。同時に親族間における賃借では『賃料(家賃や地代)を払うべきかどうか』についても、しっかりした判断が求められます。単に支払能力の有無等ではなく、税務上の取扱いの違いをしっかり見据える必要があるのです。
 
一つの例を示しましょう。
 
親の土地に子供が家を建てる場合です。通常は土地は使用貸借となります。しかし親の収入が少ないような場合には、生活費の援助を兼ねた形で、相応の地代を払おうとするケースもあるでしょう。
 
しかし、この場合は決して地代を払ってはなりません。地代を払えば、土地の賃貸借となります。一気に借地権の贈与とみなされてしまうのです。いつ課税されてもおかしくない状況になってしまうわけです。このような場合には、地代としてではなく、親の扶養としてお金を渡さなければなりません(なお、その土地の固定資産税額程度のものであれば、地代とはみなされません)。

以上、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきました。

次回は、『親族の借地関係③』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 09:09Comments(0)相続情報
本日は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。

1.親族間の借地関係

(1)親の借地上への子の建築
 
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。そこでAの子Bが資金を出します。むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
 
こうした例は、少なくないものと思います。この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。借地権者はあくまで親Aのままなのです。当事者は地主を含め皆そう認識しています。
 
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
 
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
 
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。

(2)子による底地の買取り
 
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
 
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
 
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。土地は親への使用貸借になります。つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
 
これも非現実的な話です。そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
 
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:09Comments(0)相続情報
今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。

1・使用貸借と賃貸借
 
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
 
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
 
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。むろん地代はゼロです。この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。この場合はそれがない。つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
 
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。これには理由があるのです。

この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。

以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。

次回は、『親族間の借地関係②』についてを、お話させていただきます。



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