2014年01月11日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『親族間の借地関係③』について
本日は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。
1.親族間の借地関係
(1)親の借地上への子の建築
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。そこでAの子Bが資金を出します。むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
こうした例は、少なくないものと思います。この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。借地権者はあくまで親Aのままなのです。当事者は地主を含め皆そう認識しています。
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。
(2)子による底地の買取り
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。土地は親への使用貸借になります。つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
これも非現実的な話です。そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1.親族間の借地関係
(1)親の借地上への子の建築
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。そこでAの子Bが資金を出します。むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
こうした例は、少なくないものと思います。この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。借地権者はあくまで親Aのままなのです。当事者は地主を含め皆そう認識しています。
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。
(2)子による底地の買取り
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。土地は親への使用貸借になります。つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
これも非現実的な話です。そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at 09:09│Comments(0)│相続情報
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