2014年01月10日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『親族間の借地関係』について
今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。むろん地代はゼロです。この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。この場合はそれがない。つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
次回は、『親族間の借地関係②』についてを、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。むろん地代はゼロです。この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。この場合はそれがない。つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
次回は、『親族間の借地関係②』についてを、お話させていただきます。
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Posted by 荒木財産FP at 09:01│Comments(0)│相続情報
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