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2014年01月30日
相続の事が少しずつ分かるいいお話 『遺産分割協議の態様』について
本日は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます。
■遺産を共同相続人にどのように分配するか、という分割の態様については次のものが考えられます。
1.全部分割と一部分割
全ての遺産をまとめて分割するのが全部分割です。
遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。
一部分割は、相続人の中に生活困窮者がいて当面の生活費を工面する必要がある場合や相続債務があり分割協議に時間をかけていると、利息や損害金が莫大になり、早急に相続財産の一部を処分して支払ってしまうことが全相続人の利益となる場合、などには有用な方法です。
ただし、一部分割は、次のような問題があります。
①残余の遺産の分割の問題が残り、遺産分割問題の根本的解決にはなりません。すなわち、解決すべき問題を先送りにすることとなります。
②残余財産の分割の際に、先に行われた一部分割をどのように反映させるべきかという新たな問題を生ずることとなります。
以上の事等から、協議分割においても、安易に一部分割をするのは控えることが望ましいと思われます。
2.現物分割、換価分割、代償分割
①現物分割とは、例えば、この建物は妻に、この宅地は長男に、このアパートは二男に、それぞれ取得させるというように、相続財産である遺産の中の個々の財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に分割すること、又は一筆の土地をいくつかに分筆して各相続人に取得させるように、通常の共有分割のように個々の財産を分割することをいいます。
民法上では分割の方法(態様)については特に規定はしていませんが、現物分割が同条の趣旨に適合した方法であり、遺産分割の原則的方法であると考えられています。
現物分割による時は、どうしても各相続人の相続分と異なる分割結果が生ずることになりやすいですが、協議分割では、協議が成立している限りこの点は問題になりません。審判分割でも、相続分との差違が多少の誤差程度ならば許されるものと思われます。
②換価(価格)分割とは、遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物分割では著しく価値を損ずるような場合に採られることが多くなります。また、相続分の比率を調整する目的で、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金額に変え、現物分割で生じた相続分の過不足を修正するということも行われています。
③代償分割とは、遺産の現物は共同相続人中の特定の1人又は数人に取得させ、その取得者に、現物を取得しなかった他の共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。債務負担の方法による分割とも呼ばれています。審判分割で代償分割の方法を採るには『特別の事由があると認め』られる場合でなければならないのですが、協議分割においては、このような制約はありません。実務では、遺産が居住用の土地建物のみで、現にそこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高いとか、換価しにくいなどの特殊性のある遺産の場合に、代償分割がなされることが多いようです。
代償分割では、債務の分割払いとか、一定期間の支払猶予などの形をとる場合が多く、分割終了後にも、相続人間に長期にわたって債権債務関係が残る煩わしさや、債務の履行確保をどうするか、などの問題が生じます。
④共有とする方法
相続財産の全部または一部を、相続人中の数人ないし全員の共有とする分割方法です。
全遺産を全相続人の共有とすることを認めるかどうかについては否定説もありますが、通説はこれを認めています。
共有による分割は、分割を段階的・漸次に行う必要のある場合や、共同相続人がいくつかのグループに分かれて争っているが、各グループ内部では対立がなくまとまっているような場合に採用されることが多いようです。
⑤その他の遺産分割
遺産が不動産である場合に、共同相続人の1人にその所有権を取得させ、他の共同相続人にその不動産に対する賃借権や使用貸借権などの使用権を設定させるような分割方法も可能となります。
また、被相続人の経営していた個人企業施設などを物的には共有として各自が利益配当を受けるというような分割方法も考えうります。
⑥分割の時期
分割の時期につきましては、特に、制限はありません。
一般的には、相続開始後の葬祭儀礼(例えば49日の儀礼終了後等)等が一通り終わり、共同相続人の気持ちが落ち着かれた頃から遺産分割の話し合いに入られるケースが多いようです。
また、相続税の申告・納付期限である、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内という期限も分割協議成立の目標時点となっています。
以上、『遺産分割協議の態様』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく住宅ローンのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
■遺産を共同相続人にどのように分配するか、という分割の態様については次のものが考えられます。
1.全部分割と一部分割
全ての遺産をまとめて分割するのが全部分割です。
遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。
一部分割は、相続人の中に生活困窮者がいて当面の生活費を工面する必要がある場合や相続債務があり分割協議に時間をかけていると、利息や損害金が莫大になり、早急に相続財産の一部を処分して支払ってしまうことが全相続人の利益となる場合、などには有用な方法です。
ただし、一部分割は、次のような問題があります。
①残余の遺産の分割の問題が残り、遺産分割問題の根本的解決にはなりません。すなわち、解決すべき問題を先送りにすることとなります。
②残余財産の分割の際に、先に行われた一部分割をどのように反映させるべきかという新たな問題を生ずることとなります。
以上の事等から、協議分割においても、安易に一部分割をするのは控えることが望ましいと思われます。
2.現物分割、換価分割、代償分割
①現物分割とは、例えば、この建物は妻に、この宅地は長男に、このアパートは二男に、それぞれ取得させるというように、相続財産である遺産の中の個々の財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に分割すること、又は一筆の土地をいくつかに分筆して各相続人に取得させるように、通常の共有分割のように個々の財産を分割することをいいます。
民法上では分割の方法(態様)については特に規定はしていませんが、現物分割が同条の趣旨に適合した方法であり、遺産分割の原則的方法であると考えられています。
現物分割による時は、どうしても各相続人の相続分と異なる分割結果が生ずることになりやすいですが、協議分割では、協議が成立している限りこの点は問題になりません。審判分割でも、相続分との差違が多少の誤差程度ならば許されるものと思われます。
②換価(価格)分割とは、遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物分割では著しく価値を損ずるような場合に採られることが多くなります。また、相続分の比率を調整する目的で、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金額に変え、現物分割で生じた相続分の過不足を修正するということも行われています。
③代償分割とは、遺産の現物は共同相続人中の特定の1人又は数人に取得させ、その取得者に、現物を取得しなかった他の共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。債務負担の方法による分割とも呼ばれています。審判分割で代償分割の方法を採るには『特別の事由があると認め』られる場合でなければならないのですが、協議分割においては、このような制約はありません。実務では、遺産が居住用の土地建物のみで、現にそこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高いとか、換価しにくいなどの特殊性のある遺産の場合に、代償分割がなされることが多いようです。
代償分割では、債務の分割払いとか、一定期間の支払猶予などの形をとる場合が多く、分割終了後にも、相続人間に長期にわたって債権債務関係が残る煩わしさや、債務の履行確保をどうするか、などの問題が生じます。
④共有とする方法
相続財産の全部または一部を、相続人中の数人ないし全員の共有とする分割方法です。
全遺産を全相続人の共有とすることを認めるかどうかについては否定説もありますが、通説はこれを認めています。
共有による分割は、分割を段階的・漸次に行う必要のある場合や、共同相続人がいくつかのグループに分かれて争っているが、各グループ内部では対立がなくまとまっているような場合に採用されることが多いようです。
⑤その他の遺産分割
遺産が不動産である場合に、共同相続人の1人にその所有権を取得させ、他の共同相続人にその不動産に対する賃借権や使用貸借権などの使用権を設定させるような分割方法も可能となります。
また、被相続人の経営していた個人企業施設などを物的には共有として各自が利益配当を受けるというような分割方法も考えうります。
⑥分割の時期
分割の時期につきましては、特に、制限はありません。
一般的には、相続開始後の葬祭儀礼(例えば49日の儀礼終了後等)等が一通り終わり、共同相続人の気持ちが落ち着かれた頃から遺産分割の話し合いに入られるケースが多いようです。
また、相続税の申告・納付期限である、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内という期限も分割協議成立の目標時点となっています。
以上、『遺産分割協議の態様』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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