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Posted by つくばちゃんねるブログ at
さて、本日は、『その他の対策①』についてをお話させていただきます。

1.一般的な対策

(1)贈与

贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。

まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。

相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドライチックにやることも考慮すべきといえます。なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。

(2)配偶者の2,000万円贈与

婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。

一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)今日、これらの税はかなりの高負担になっています。

ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。

ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。

なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。

以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『その他の対策②』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 10:02Comments(0)相続情報
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