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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『生命保険の利用①』についてをお話させていただきます。

1.毎年の保険料の贈与

この手法は、親を被保険者とする終身保険契約に子供が加入し(保険金受取人も子)、子が払うべき保険料は毎年親が子に贈与する、というものです。やがて発生する相続で子が受け取る死亡保険金(子へは一時所得課税)が相続税の納税資金となるわけです。むろん一時所得への所得税は2分の1ですから、最高税率部分でも25%しか課されません。

実は昔、国税局は、この典型的な保険料の贈与を認めていませんでした。しかし昭和58年に、贈与の事実を明白にする(親が子供名義預金の通帳に贈与資金を振込み、子供の口座から保険料を支払う等)など一定の事実を明らかにすることを条件に、これを認める文書を作成しました。(収入のない子への贈与も可)。ですから今日では課税上の心配はありません。

確かに対象は保険料であれなんであれ、毎年110万円の贈与税の非課税枠は存在します。しかし、これをうまく利用している人はそう多くないように思います。面倒であったり、つい忘れたりするのでしょう。

その意味からは、このように贈与を型にはめこんでしまえば、イヤでも110万円の贈与はできてしまいます。この契約を子供や孫等の名義をうまく使う(保険の種類や金額も充分検討)と、かなりの節税効果が出来ることとなります。そして、結果として納税資金の対策に繋がっていくこととなります。

2.遺産分割等での利用

相続財産が、被相続人の自宅である不動産の他、預金等の金融資産が2000万円強のみというようなパターンは、良く耳にする話です。

相続人が4名(子どものみ)の場合で、不動産の相続税評価額が約1億円程だった場合に金融資産と合わせて約1億2千万円の相続税評価額となります。
基礎控除が相続人4名で9千万円となりますので、相続税の課税評価額が約3千万円、相続税が約300万円となりますが、相続税は相続財産の金融資産から充分に支払えますので問題はありません。

但し、仮に、相続財産の不動産が被相続人と長男の家族が同居していた2世帯住居だった場合に、当然に、同不動産を長男が相続するのが自然の流れですが、長男が、同不動産を相続するとなると他の相続人との分割割合が著しい差が生じる事となります。

ケース毎によって異なってはきますが、長男が不動産をもらう代わりに代償分割で他の相続人に現金等で支払うという方法が、無難な一般的な方法に感じます。
そうした場合に代償分割の金額をいくらにするかにもよりますが、遺留分相当である4分の3×2分の1とした場合ですと、1億2千万円の4分の1.5である4500万円が必要となります。

相続財産の金融資産が2000万円、差し引きで2500万円の資金が不足します。

相続財産の不動産が、上手に切り売りできれば問題ないのですが、一部売却が不可能な土地であった場合に他の手当てが付かなければ、一括で売却するほか、なくなってまいります。

そこで、将来の遺産分割のために、生命保険で代償分割の資金を準備しておく方法があります。

月々若しくは毎年毎に保険料を何とか工面して加入しておき、受取人を長男にしておけば安心です。

尚、80歳を越えてくると加入できる生命保険金はかなり絞られてきますので、早め早めに、ご対応策のご検討を始められる事をお奨めいたします。

さて、本日は、『生命保健の利用①』についてを、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 10:53Comments(0)相続情報
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