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Posted by つくばちゃんねるブログ at
さて、本日は、『その他の対策②』についてを、お話させて頂きます。

1.養子縁組

この方法は、養子縁組により法定相続人の数を増やす方法です。
節税対策規制により、人数は大きく制限されましたが、まだ原則として1人、実子のいない場合には、2人まで可能です。法定相続人の増加に伴い、税率の累進性の緩和、基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が拡大される等の効果を得ることができます。
なお、孫養子は『相続税の2割加算』の規定が適用されるので注意が必要です。
養子縁組は、親族関係の身分の変動を伴うものであり、場合によっては性も変える必要が生じることもあります。
養子縁組は節税対策だけで決められるものではありません。慎重に判断される必要があるかと思います。

2.その他

相続開始が近くなってきたら、債権等の見直し(貸金の状況把握)を行う必要があります。

最も注意すべき点は、業績不振の自社への貸金です。経営している会社が資金不足となれば個人資金をつぎ込みます。こうした会社への貸金の累積が数百万円から数千万円に達しているケースは少なくありません。これらを正式に放棄してしまうのです。(受増益としての法人税がかかるのであれば、資本金に振り替える方法もあります。ただし、大抵の場合は繰越損失で法人税はさしてかからないケースが多いようです。)

これらを、放置しておくと、当然ながら貸金全額100%で評価されてしまいます。(返済見通しによる評価減の規定はありません。)
換金見通しの立たないゴルフの会員権も、同様の考えで対処したほうが宜しいかと思います。

この他、墓地等を検討される予定があるのであれば、生前の資金で購入しておくべきでしょう。むろん、墓地は非課税ですから、相続発生後に預金等で課税された資金でこれらを手当てするのもつまらないものです。

以上、『その他の対策②』についてをお話させていただきました。

次回は、『生命保険の利用』について、お話させていただきます。



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電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索) 







  

Posted by 荒木財産FP at 06:00Comments(0)相続情報
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