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2013年08月07日
相続の事が少しずつ分かるいいお話150 『相続事例①』
本日は、相続人に関する相続事例について、お話させていただきます。
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
次回は、『相続人に関する相続事例②』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
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Posted by 荒木財産FP at
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