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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。

被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。

一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。

相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。

限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。

現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。

以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。

次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。


なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)






  

Posted by 荒木財産FP at 20:09Comments(0)相続情報
本日は、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきます。

Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。

Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。

その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。

すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。

ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・

以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。

次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。


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Posted by 荒木財産FP at 01:55Comments(0)相続情報
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代表 荒木達也
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