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2013年08月20日
相続の事が少しずつ分かるいいお話156 『遺言書作成注意点』
本日は、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきます。
遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
次回は、『遺留分侵害の事例』について、お話させていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
遺言書には、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)もそのすべてを記載して、そのすべてに分割先を記載しておく必要がありますが、実際には記載漏れが非常に多いことが良くあります。
記載漏れがあった場合には、相続人間の話し合いで決着をつけなければなりませんが、その話し合いの多くは難航することとなるようです。
また、相続人の遺留分侵害のことを念頭に入れて、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。
相続人の遺留分を侵害する遺言は無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由ですので、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、有効な遺言として効力があります。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
たとえば、妻と子2人の相続人がいて、一億円の相続財産がありその財産をすべて妻に譲った場合には、子どもは妻にたいして1億円の財産の4分の1を請求することができます。
財産の1億円がすべて現金であればよいのですが、たいていの場合は自宅や別荘などの不動産であることが多いようです。
ずべての財産が不動産であれば換金せざるをえないでしょう。
これを、たとえば、遺言作成時に別荘(2500万円)は子どものものとするとしておけば、自宅に対して子どもは手を出すことができなくなります。
しかし、なにもなければあらゆる相続財産に減殺請求ができるため、都内の自宅を売却せよなどと請求することも可能となるのです。
なお、この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅時効となります。
また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使ができなくなります。
なお、遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属となります。
すなわち、兄弟姉妹には、遺留分は認められないこととなります。
以上、『遺言書作成の注意点』について、お話させていただきました。
次回は、『遺留分侵害の事例』について、お話させていただきます。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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